○美里町社会保障・税番号制度導入対策本部設置要綱

平成26年7月15日

訓令第19号

(設置)

第1条 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)に基づく社会保障・税番号制度(以下「番号制度」という。)について、効率的かつ円滑な制度の導入を図るため、美里町社会保障・税番号制度導入対策本部(以下「対策本部」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 対策本部は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 番号制度の円滑な導入に関すること。

(2) 番号法第18条第1号に規定する条例で定める事務に関すること。

(3) 番号法第19条第9号に規定する条例で定める事務に関すること。

(4) その他番号制度の導入に関し必要な事項

(組織)

第3条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。

2 本部長は、副町長をもって充て、副本部長は、総務課長をもって充てる。

3 本部員は、企画財政課長、防災管財課長、税務課長、町民生活課長、健康福祉課長、長寿支援課長、子ども家庭課長及び教育委員会教育総務課長をもって充てる。

(職務)

第4条 本部長は、対策本部を総括する。

2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるとき、又は本部長が欠けたときはその職務を代理する。

(会議)

第5条 対策本部の会議は、本部長が必要に応じて招集し、本部長が議長となる。

2 本部長は、必要があると認めるときは、本部員以外の者を会議に出席させて意見を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第6条 対策本部の庶務は、美里町課設置条例(平成18年美里町条例第6号)第2条に掲げる総務課において処理する。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、本部会議の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。

この訓令は、平成26年7月15日から施行する。

(平成30年4月1日訓令第1号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

美里町社会保障・税番号制度導入対策本部設置要綱

平成26年7月15日 訓令第19号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 組織・処務
沿革情報
平成26年7月15日 訓令第19号
平成30年4月1日 訓令第1号