○美里町災害義援金配分委員会設置要綱

平成26年8月11日

告示第80号

美里町災害義援金配分委員会設置要綱(平成20年美里町告示第75号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第2条第1号に規定する災害により被災した町民等に対する義援金の配分を適正かつ公正に行うため、美里町災害義援金配分委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 配分対象者に関すること。

(2) 配分基準に関すること。

(3) 配分時期に関すること。

(4) 配分方法に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、義援金の配分に関し必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する委員をもって組織する。

(1) 美里町副町長

(2) 日本赤十字社宮城県支部大崎地区美里町分区小牛田赤十字奉仕団委員長

(3) 日本赤十字社宮城県支部大崎地区美里町分区南郷赤十字奉仕団委員長

(4) 美里町社会福祉協議会会長

(5) 美里町行政区長会会長

(6) 美里町民生委員児童委員協議会会長

(委員長)

第4条 委員会に委員長を置き、美里町副町長の職にある者をもって充てる。

2 委員長は、委員会の会議を総括し、委員会を代表する。

3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長が指定する委員がその職務を代理する。

(監事)

第5条 委員会に監事2人を置き、美里町監査委員の職にある者をもって充てる。

2 監事は、義援金等に関する会計を監査する。

(任期)

第6条 委員及び監事の任期は、委嘱した日から起算して1年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議)

第7条 委員会の会議は、委員長が必要に応じて招集し、その議長となる。

2 委員長は、必要に応じて、委員会の会議に委員以外の者の出席を求めることができる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、防災管財課において処理する。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この告示は、平成26年8月11日から施行する。

(令和4年6月1日告示第56号)

この告示は、令和4年6月1日から施行する。

美里町災害義援金配分委員会設置要綱

平成26年8月11日 告示第80号

(令和4年6月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節 災害対策
沿革情報
平成26年8月11日 告示第80号
令和4年6月1日 告示第56号