○美里町東日本大震災農業生産対策交付金交付要綱

平成26年9月17日

告示第92号

(趣旨)

第1条 美里町東日本大震災農業生産対策交付金による対策(以下「本対策」という。)は、東日本大震災農業生産対策交付金交付要綱(平成23年5月2日付け23生産第722号農林水産事務次官依命通知。以下「国交付要綱」という。)、東日本大震災農業生産対策交付金実施要綱(平成23年5月2日付け23生産第720号農林水産事務次官依命通知。以下「国実施要綱」という。)、東日大震災農業生産対策交付金実施要領(平成23年5月2日付け23環第44号、23生産第721号、23経営第234号、大臣官房環境バイオマス政策課長、生産局長、経営局長通知。以下「国実施要領」という。)、強い農業づくり交付金交付対象事業事務及び交付対象事業費の取扱いについて(平成17年4月1日付け16生産第8263号生産食料局長、生産局長、経営局長通知)、宮城県東日本大震災農業生産対策交付金交付要綱(以下「県交付要綱」という。)及び宮城県東日本大震災農業生産対策交付金実施要領(以下「県実施要領」という。)美里町補助金等交付規則(平成18年美里町規則第33号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(対策の交付対象及び実施の手続き等)

第2条 本対策の交付対象及び対策の実施手続きは、国交付要綱、国実施要綱、国実施要領、県交付要綱及び県実施要領の定めのとおりとする。

(交付の申請)

第3条 規則第4条第1項の規定による交付金交付申請書の様式は、様式第1号によるものとし、その提出期限は町長が別に定める日とする。

2 前項の交付申請書を提出しようとする者は、交付金に係る消費税及び地方消費税仕入控除税額(交付対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税額との合計額に充当率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合は、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該消費税及び地方消費税仕入控除税額が明らかでない場合にあっては、この限りでない。

3 規則第4条第1項の規定により交付金交付申請書に添付しなければならない書類は、次のとおりとする。

(1) 事業計画及び収支予算書(県交付要綱に定める別記様式第1号別添)

(2) 施設設置、機械導入等にあっては実施設計書

(3) その他町長が必要と認める書類

4 交付決定を受けるまでの間に着手又は着工をした場合にあっては、県実施要領第3の1に掲げる実施計画書の備考欄に着手日又は着工日を記入するものとする。この場合において、事業実施主体は、交付決定を受けるまでの間に生じたあらゆる損失等は、自らの責任とすることを承知した上で行うものとする。

(交付の条件)

第4条 規則第6条の規定により付する条件は、次のとおりとする。

(1) 交付事業に要する経費の配分の変更又は交付事業の内容の変更をする場合においては、様式第2号又は様式第3号により町長の承認を受けること。ただし、重要な変更以外の軽微な変更にあっては、この限りでない。なお、重要な変更とは次のからに該当する場合とする。

 国交付要綱別表の区分の欄に掲げる1及び2のそれぞれの交付金における事業間の流用

 事業実施主体の交付額の変更

 事業の新設

 事業の中止又は廃止

 事業実施主体の変更

(2) 事業が予定期間内に完了しない場合又は事業の遂行が困難となった場合には、速やかに町長に報告してその指示を受けること。

(事業着手及び入札報告)

第5条 交付金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、施設設置又は機械購入等の事業に着手したときは、様式第4号による入札結果報告・着工届を町長に提出しなければならない。

(事業遂行状況報告)

第6条 規則第17条の規定により、事業実施主体は交付金の交付決定のあった年度の12月31日現在において、様式第5号により事業遂行状況報告書を作成し、当該年度の1月14日までに町長に提出しなければならない。ただし、様式第7号による概算払請求書をもってこれに代えることができる。

2 町長が前項に定める時期のほか、交付金事業の円滑適正な執行を図るため必要があると認めるときは、事業実施主体に対して当該交付金の遂行状況報告書を求めることができる。

(実績報告)

第7条 規則第11条第1項の規定による交付金事業実績報告書の様式は、様式第6号によるものとする。

2 第4条第2項ただし書の規定により交付金の交付申請をした者は、前項の補助事業実績報告書を提出するに当たり、当該交付金に係る消費税及び地方消費税仕入控除税額が明らかになった場合は、これを当該交付金から減額して報告しなければならない。

3 規則第11条第1項の規定により交付金事業実績報告書に添付しなければならない書類は、次のとおりとする。

(1) 事業実績及び収支精算書(県交付要綱に定める別記様式第5号別添)

(2) 施設設置、機械導入等にあっては出来高設計書

(3) 整備事業及び推進事業の第11条に規定する財産にあっては財産管理台帳の写し。推進事業にあっては支払経費毎の内訳を記載した帳簿等の写し

(4) その他町長が必要と認める書類

(交付金の交付方法)

第8条 交付金の交付は、規則第12条に規定する交付金の額の確定後に交付するものとする。ただし、町長は、事業の遂行上必要と認めるときは、規則第13条ただし書の規定により概算払により交付することができるものとし、その請求書の様式は、様式第7号によるものとする。

(消費税及び地方消費税仕入控除税額の確定に伴う交付金の返還)

第9条 第4条第2項ただし書の規定により交付金の交付申請をした者は、第8条第1項の交付金事業実績報告書を提出した後において、当該交付金に係る消費税及び地方消費税仕入控除税額が確定した場合には、その金額(第4条第2項の規定により減額した場合にあっては、その金額が減じた額を上回る部分の金額)様式第8号により速やかに町長に報告するとともに、町長の返還命令を受けてこれを返還しなければならない。

(事業名の掲示等)

第10条 この交付金により設置又は導入した施設、機械等には、当該交付金に係る事業の実施年度とその事業名を掲示又は記入するものとする。

(処分の制限を受ける財産)

第11条 規則第16条の規定により処分の制限を受ける財産は、次のとおりとする。

(1) 1件当たりの取得価格が50万円以上の機械及び器具

(2) 牧草地及び飼料畑

(3) 牛、馬、豚及びめん羊

(処分の制限を受ける期間及び内容)

(帳簿及び書類の備付け等)

第12条 事業実施主体は、財産の管理の状況を明らかにするため、様式第9号の財産管理台帳その他関係書類を整備保管しなければならない。

(書類の提出数及び経由)

第13条 この要綱により町長を経由し宮城県知事に提出する書類の部数は各3部、町長へ提出する書類の部数は各1部とする。

(補則)

第14条 この要綱に定めるもののほか、交付金の交付等に関し必要な事項は、別に定める。

1 この要綱は、平成26年9月17日から施行し、平成26年度予算に係る交付金に適用する。

2 この要綱は、次年度以降の各年度において、当該交付金に係る予算が成立した場合に、当該交付金にも適用するものとする。

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美里町東日本大震災農業生産対策交付金交付要綱

平成26年9月17日 告示第92号

(平成26年9月17日施行)