○美里町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則
平成26年10月27日
規則第27号
美里町障害者自立支援法施行細則(平成20年美里町規則第14号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)の施行について、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「政令」という。)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則で使用する用語の意義は、法、政令及び省令において使用する用語の例による。
(審査会の招集等)
第3条 美里町障害者障害支援区分認定審査会(以下「審査会」という。)は、当該審査会の会長が招集し、その議長となる。
(会長の職務代理者)
第4条 会長に事故があるときは、審査会を構成する委員のうちから会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。
(意見の聴取等)
第5条 審査会は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて意見を聴き、又は説明若しくは資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第6条 審査会の庶務は、健康福祉課において処理する。
(支給決定の申請)
第7条 省令第7条第1項、第34条の3第1項及び第34条の31第1項に規定する支給決定の申請書は、(介護給付費 訓練等給付 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費)支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第1号)によるものとする。
2 省令第7条第2項第1号の負担上限月額等を算定のための必要な書類は、世帯状況・収入申告書(様式第1号の2)によるものとする。
(サービス等利用計画案の提出の依頼)
第8条 省令第12条の3(省令第19条第2項において準用する場合を含む。)及び省令第34条の37の規定によるサービス等利用計画案の提出の依頼は、サービス等利用計画案・障害児支援利用計画案提出依頼書(様式第2号)により行うものとする。
(障害支援区分の認定の通知)
第9条 政令第10条第3項の規定による障害支援区分の認定の通知は、障害支援区分認定結果通知書(様式第3号)により行うものとする。
2 町長は、法第70条第1項の規定により療養介護医療費の決定を行ったときは、当該決定を受けた法第5条第24項に規定する支給決定障害者等(以下「支給決定障害者等」という。)に療養介護医療受給者証(様式第7号)を交付するものとする。
(支給決定の変更の申請)
第11条 省令第17条に規定する支給決定の変更の申請書は、(介護給付費 訓練等給付 特定障害者特別給付費)支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第9号)によるものとする。
(支給決定変更の通知等)
第12条 町長は、法第24条第2項の規定により、支給決定の変更の決定を行ったときは、当該支給決定の変更の決定を受けた支給決定障害者等に(介護給付費 訓練等給付 特定障害者特別給付費)支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書(様式第10号)を通知するとともに、障害福祉サービス受給者証を交付するものとする。
(障害支援区分の変更認定通知)
第13条 町長は、法第24条第4項の規定により障害支援区分の変更を行ったときは、当該決定を受けた支給決定障害者等に障害支援区分変更認定通知書(様式第11号)により行うものとする。
(申請内容の変更の届出)
第14条 省令第22条第1項及び第34条の48第1項の規定による申請内容の変更の届出は、申請内容変更届出書(様式第12号)により行うものとする。
(転出の届出等)
第15条 支給決定障害者等又は法第54条第3項に規定する支給認定障害者等(以下「支給認定障害者等」という。)は、法第23条に規定する支給決定の有効期間又は法第55条に規定する支給認定の有効期間内において他の市町村の区域に居住地を移した場合は、転出届(様式第13号)を町長に届け出なければならない。
(障害福祉サービス受給者証等の再交付)
第16条 省令第23条第1項及び第34条の50第1項の規定による障害福祉サービス受給者証及び地域相談支援受給者証の再交付の申請は、受給者証再交付申請書(様式第15号)により行うものとする。
(支給決定の取消し)
第17条 町長は、法第25条第1項及び第51条の10第1項の規定による支給決定の取消しを行ったときは、当該支給決定の取消しに係る支給決定障害者等に支給(給付)決定取消通知書(様式第16号)を通知するものとする。
(特例介護給付費等の支給申請等)
第18条 省令第31条第1項及び第34条の4第1項及び第34条の53第1項の規定による特例介護給付費、特例訓練等給付費、特例特定障害者特別給付費又は特例地域相談支援給付費の支給の申請は、(特例介護給付費 特例訓練等給付費 特例特定障害者特別給付費 特例地域相談支援給付費)支給申請書(様式第17号)により行うものとする。
(介護給付費等の額の特例)
第19条 法第31条の規定による介護給付費等の額の特例(以下この条において「額の特例」という。)の適用を受けようとする支給決定障害者等は、介護給付費等利用者負担額減額・免除申請書(様式第19号)に受給者証及び町長が必要と認める書類等を添えて申請しなければならない。
(計画相談支援給付費)
第20条 省令第34条の54第1項の規定による計画相談支援給付費の支給の申請は、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給申請書(様式第22号)によるものとする。
4 支給決定障害者等は、法第5条第23項に規定する継続サービス利用支援を受ける指定特定相談支援事業者(法第51条の17第1項第1号に規定する指定特定相談支援事業者をいう。)を変更したときは、計画相談支援・障害児相談支援依頼(変更)届出書により町長に届け出るものとする。
5 町長は、計画相談支援対象障害者等(法第51条の17第1項に規定する計画相談支援対象障害者等をいう。以下同じ。)に係る省令第6条の16に規定する市町村が必要と認める期間を変更したときは、当該計画相談支援対象障害者等に対し、モニタリング期間変更通知書(様式第25号)によりその旨を通知するものとする。
6 町長は、省令第34条の55第1項の規定により計画相談支援給付費の支給を行わないこととしたときは、当該計画相談支援給付費に係る計画相談支援対象障害者等に対し、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給取消通知書(様式第26号)によりその旨を通知するものとする。
(高額障害福祉サービス等給付費の支給申請等)
第21条 省令第65条の9の2第1項に規定する高額障害福祉サービス等給付費の支給の申請書は、施行令第43条の5第1項に規定する高額障害福祉サービス等給付費支給申請書(様式第27号)によるものとする。
2 省令第65条の9の2第3項に規定する高額障害福祉サービス等給付費の支給の申請書は、施行令第43条の5第6項に規定する高額障害福祉サービス等給付費支給申請書(様式第27号の2)によるものとする。
(自立支援医療費の支給認定の申請)
第23条 省令第35条第1項に規定する支給認定の申請書は、自立支援医療費(更生)支給認定申請書(様式第29号)によるものとする。
2 町長は、前項の申請があったときは、必要に応じ、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第9条第7項に規定する身体障害者更生相談所(以下「更生相談所」という。)の判定を求めなければならない。
(申請内容の変更の届出)
第25条 省令第47条第1項に規定する申請内容の変更の届出は、自立支援医療受給者証等記載変更届(様式第33号)によるものとする。
(医療受給者証の再交付の申請)
第26条 省令第48条第1項に規定する医療受給者証の再交付の申請書は、自立支援医療受給者証再交付申請書(様式第34号)によるものとする。
(支給認定の取消し)
第27条 省令第49条第1項に規定する支給認定の取消しを行ったときの通知は、自立支援医療支給認定取消通知書(様式第35号)によるものとする。
(補装具費の支給申請)
第28条 省令第65条の7第1項の規定による補装具費の支給の申請は、補装具費支給申請書(様式第36号)に、同条に規定する書類を添えて行うものとする。
2 町長は、前項の申請があったときは、必要に応じ、更生相談所の判定を求めなければならない。
(関係帳簿)
第30条 町長は、次に掲げる帳簿を備え、必要な事項を記載しなければならない。
(1) 介護給付費等支給管理台帳
(2) 自立支援医療費支給管理台帳
(3) 補装具費支給管理台帳
2 町長は、前項の帳簿を磁気テープ(これに準じる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって調整することができる。
(様式の変更)
第31条 事務の簡素化、効率化等に資する場合、住民の利便性が向上する場合等は、この規則に定める様式を変更して使用することができるものとする。
(補則)
第32条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年12月28日規則第36号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月30日規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
附則(平成31年3月28日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年8月3日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の美里町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則の規定は、令和2年7月1日から適用する。
附則(令和7年5月30日規則第17号)
この規則は、令和7年6月1日から施行する。



















































