○美里町基準該当障害福祉サービス等事業者の登録等に関する規則
平成26年10月27日
規則第28号
美里町障害福祉サービス基準該当事業者の登録等に関する規則(平成18年美里町規則第126号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)第30条第1項第2号に規定する基準該当障害福祉サービス又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第21条の5の4第1項に規定する基準該当通所支援(以下「基準該当障害福祉サービス等」という。)の事業者の登録等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(用語の意義)
第2条 この規則で使用する用語の意義は、障害者総合支援法及び児童福祉法並びに指定障害福祉サービス事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例(平成24年宮城県条例第95号)及び指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例(平成24年宮城県条例第93号。以下「県条例」という。)の例による。
(登録)
第3条 基準該当障害福祉サービス等の事業を行おうとするものは、この規則で定めるところにより、基準該当障害福祉サービス等事業者として登録することができる。
2 前項の規定による登録は、基準該当障害福祉サービス等を行うものの申請により、基準該当障害福祉サービスの種類及び基準該当障害福祉サービス等の事業を行う事業所(以下「基準該当事業所」という。)ごとに行うものとする。
(1) 事業所の平面図
(2) 事業所の設備の概要(居宅介護及び行動援護に係る事業を除く。)
(3) 事業所の管理者の氏名、経歴及び住所
(4) 事業所のサービス提供責任者の氏名、経歴及び住所(居宅介護及び行動援護に係る登録の申請に限る。)
(5) 運営規程
(6) 障害者又はその家族からの苦情を解決するために講ずる措置の概要
(7) 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
(8) 当該申請に係る事業に係る資産の状況
(9) その他登録に関し町長が必要と認める事項
(1) 当該申請に係る事業所の従業者の知識若しくは技能又は人員が、県条例に規定する基準該当障害福祉サービス等に関する基準(以下「指定基準」という。)又は確保すべき員数を満たしていないとき。
(2) 申請者が、指定基準に従って適正な基準該当障害福祉サービス等の事業を継続的に運営することができないと認められるとき。
(3) 申請者が、指定基準を満たし、指定障害福祉サービス事業者又は指定通所支援事業者(以下「指定障害福祉サービス事業者等」という。)の指定を受けることができると認められるとき。
(4) 申請者が、申請の日前1年以内において、6箇月以上の間、申請に係る事業に類する事業その他当該事業所の所在地における地域住民の保健医療の向上又は福祉の増進に資する事業で認めるものを実施していないと認められるとき。
2 登録事業者は、当該登録に係る事業を廃止し、休止し、又は再開したときは、事業廃止・休止・再開届出書(様式第5号)により、その旨を町長に届け出なければならない。
(登録の更新)
第8条 第3条第1項の基準該当事業所の登録は、2年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
3 前項の場合において、登録の更新がされたときは、その登録の有効期間は従前の登録の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。
(基準該当障害福祉サービス等に係る特例介護給付費等の支給)
第9条 町長は、登録事業者により行われた基準該当障害福祉サービス等については、障害者総合支援法第30条の規定による特例介護給付費又は児童福祉法第21条の5の4第1項の規定による特例障害児通所給付費(以下「特例介護給付費等」という。)の支給を行うものとする。
(代理受領)
第10条 あらかじめ町長に対し特例介護給付費等の代理受領に係る申出書(様式第6号)を提出している登録事業者は、障害者総合支援法第5条第21項に規定する支給決定障害者等又は児童福祉法第6条の2第8項に規定する通所給付決定保護者(以下「支給決定障害者等」という。)が、当該登録事業者から基準該当障害福祉サービス等の提供を受けたときは、当該支給決定障害者等の当該基準該当障害福祉サービス等に係る特例介護給付費等の受領についての委任に基づき、当該支給決定障害者等が支払うべき当該基準該当障害福祉サービス等に要した費用について、町から特例介護給付費等として当該支給決定障害者等に対し支給されるべき額の限度において、当該支給決定障害者等に代わり、支払を受けることができる。
2 前項の規定による支払があったときは、支給決定障害者等に対し特例介護給付費等の支給があったものとみなす。
3 登録事業者は、基準該当障害福祉サービス等の提供に要した費用につき、その支払を受ける際、当該支払をした支給決定障害者等に対して、領収書を交付しなければならない。
4 前項の領収書には、支給決定障害者等から支払を受けた費用の額のうち、特例介護給付費等に係るもの及びその他の費用の額を区別して記載し、当該その他の費用の額についてはそれぞれ個別の費用ごとに区別して記載しなければならない。
5 町長は、第1項の規定により登録事業者から特例介護給付費等の請求があったときは、指定基準に照らして審査の上、支払うものとする。
6 登録事業者は、その提供した基準該当障害福祉サービス等について、第1項の規定により当該基準該当障害福祉サービス等の利用者である支給決定障害者等に代わって等の支払を受ける場合は、当該基準該当障害福祉サービス等を提供した際に、当該支給決定障害者等及びその利用者負担額対象扶養義務者から、利用者負担額の支払を受けるものとする。
7 登録事業者は、第1項の規定による支払を受けたときは、当該支給決定障害者等に対して、当該支給決定障害者等に係る特例介護給付費等として受領した額を通知しなければならない。
8 登録事業者は、厚生労働省令で定める指定障害福祉サービス事業者等の介護給付費及び訓練等給付費の請求の例により、特例介護給付費等の請求を行うものとする。
(報告)
第11条 町長は、特例介護給付費等の支給に関して必要があると認めるときは、登録事業者又は登録事業者であったもの若しくは基準該当事業所の従業員であった者(以下「登録事業者であったもの等」という。)に対し、報告又は帳簿書類の提出若しくは提示を求め、登録事業者又は登録事業所等の従業員若しくは登録事業者であった者等に対し出頭を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは当該登録事業所等に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2 前項の規定による質問又は検査を行う場合においては、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるとき、これを提示しなければならない。
(1) 登録事業者が、当該登録に係る基準該当事業所の従業員の知識若しくは技能又は人員について、指定基準又は確保すべき員数を満たすことができなくなったとき。
(2) 登録事業者が、指定基準に従って適正な基準該当障害福祉サービス等の事業の運営をすることができなくなったとき。
(3) 特例介護給付費等の請求に関し、不正があったとき。
(4) 登録事業者が、前条第1項の規定により報告又は帳簿書類の提出若しくは提示を求められてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。
(6) 登録事業者が、不正の手段により第3条第1項の登録を受けたとき。
(7) 登録事業者が、指定障害福祉サービス事業者等の指定を受けたとき。
(事業者に係る情報の提供)
第13条 町長は、基準該当障害福祉サービス等事業者に係る情報(第7条に規定する変更等の届出に係る情報を含む。)のうち、次に掲げるものを宮城県に提供するものとする。
(1) 申請者の名称並びに代表者の氏名及び住所
(2) 事業所の名称及び所在地
(3) 登録年月日
(4) 事業開始年月日
(5) 基準該当事業所番号
(6) その他町長が必要と認める事項
(公告)
第14条 町長は、次に掲げる場合には、その旨を公告するものとする。
(1) 第3条第1項の規定による登録をしたとき。
(2) 第7条各項の規定による届出があったとき。
(3) 第12条の規定により登録を取り消したとき。
(補則)
第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月30日規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。





