○美里町認可外保育施設の衛生・安全対策事業補助金交付要綱

平成26年11月7日

告示第98号

(趣旨)

第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第4項の規定による認可を受けていない保育業務を目的とする町内の施設(病院内保育施設、事業所内保育施設及び企業主導型保育施設を除く。以下「認可外保育施設」という。)において、利用する乳幼児の衛生及び安全を図るため、保育に従事する職員の健康診断の実施に対し、町が美里町補助金等交付規則(平成18年美里町規則第33号。以下「規則」という。)に基づき、予算の範囲内において補助を行うことに関し必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる者は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)における健康診断の基本健診を受診した認可外保育施設に従事する職員とする。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、基本健診を受診した実費額とする。ただし、4,200円を上限とする。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする認可外保育施設の代表者は、規則第4条第1項の規定により補助金等交付申請書を町長に提出するものとする。

(補助金の決定及び交付指令)

第5条 町長は、前条の規定による申請があったときは、申請内容及び必要事項を審査し、補助金の交付を適当と認める認可外保育施設の代表者に対し、規則第7条第1項の規定により補助金等交付指令書を交付する。

(実績報告書)

第6条 認可外保育施設の代表は、規則第11条第1項の規定により補助事業等実績報告書を町長に提出しなければならない。

(補助金の額の決定)

第7条 規則第12条の規定により補助金等の額の確定通知書を認可外保育施設の代表者へ通知するものとする。

(補助金の交付)

第8条 認可外保育施設の代表者は、規則第13条の規定により補助金請求書を町長に提出するものとする。

2 町長は、認可外保育施設の代表者から前項の請求があったときは、概算払又は精算払にて補助金を交付することができる。

(調査)

第9条 町長は、認可外保育施設に対し、補助金の執行状況について領収書及び必要事項を調査し、指導又は助言を行うことができる。

(返還)

第10条 町長は、認可外保育施設が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 補助の条件によらないとき。

(2) 虚偽その他の不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(3) この要綱の規定に従わないとき。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成26年11月7日から施行する。

(平成31年3月20日告示第15号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

美里町認可外保育施設の衛生・安全対策事業補助金交付要綱

平成26年11月7日 告示第98号

(平成31年4月1日施行)