○美里町自立支援医療費(育成医療)支給認定実施要綱

平成26年11月7日

告示第99号

(趣旨)

第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第58条第1項の規定による自立支援医療費(育成医療)(以下「育成医療」という。)の支給認定について、法、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「政令」という。)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「省令」という。)及び自立支援医療費の支給認定について(平成18年3月3日付け障発第0303002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知。以下「通知」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 受診者 育成医療を実際に受ける者をいう。

(2) 受給者 育成医療費の支給を受ける者をいう。

(3) 申請者 育成医療の支給認定を申請しようとする者をいう。

(4) 世帯 住民基本台帳上の世帯をいう。

(対象)

第3条 育成医療の支給の対象者は、次に掲げる事項をすべて満たす者とする。

(1) 前条第1号に規定する受診者で町内に住所を有するもの

(2) 満18歳に満たない者(以下「児童」という。)

(3) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第4条の規定による別表に掲げる程度の身体上の障害を有する児童又は現存する疾患が、当該障害又は疾患に係る医療を行わないときは、将来において同表に掲げる障害と同程度の障害を残すと認められる児童

(4) 確実な治療の効果が期待できる者

2 内臓の機能の障害によるものについては、手術により、将来、生活能力を維持できる状態のものに限ることとし、いわゆる内科的治療のみのものは除く。なお、腎臓機能障害に対する人工透析療法、腎移植術後の抗免疫療法、小腸機能障害に対する中心静脈栄養法、心臓機能障害に対する心移植術後の抗免疫療法及び肝臓機能障害に対する肝臓移植後の抗免疫療法については、それらに伴う医療についても対象となるものとする。

(支給認定の申請)

第4条 育成医療の支給認定の申請は、受診者の親権を有する者又は後見人(以下「申請者」という。)が行うものとする。

2 申請者は、次に掲げる書類を添えて町長に申請しなければならない。ただし、当該書類により証明する事実を公簿等により確認することができるときは、公簿等の閲覧に係る同意を得て、当該書類の添付を省略させることができる。

(1) 自立支援医療費(育成医療)支給認定申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)

(2) 自立支援医療(育成医療)意見書(様式第2号。以下「医師の意見書」という。)

(3) 育成医療世帯調書(様式第3号)

(4) 受診者の属する世帯の所得の状況等が確認できる資料(町民税の課税状況が確認できる資料、生活保護受給世帯又は支援給付受給世帯の証明書、町民税非課税世帯については受給者に係る収入の状況が確認できる資料等。以下「所得状況等証明書」という。)

(5) 腎臓機能障害による人工透析療法の場合については、特定疾病療養受療証の写し

3 前項第2号に規定する医師の意見書は、支給認定に当たっての基礎資料となるものであるから、法第59条第1項に規定する指定自立支援医療機関(以下「医療機関」という。)において育成医療を主として担当する医師が作成したものでなければならない。

4 町長は、第2項各号に掲げる書類を申請者に提出させるほか、受診者及び受診者の属する「世帯」に属する者の各種医療保険の加入関係を情報提供ネットワークシステム、マイナポータル画面、資格確認書等(以下「情報提供ネットワークシステム等」という。)により確認するものとする。

(支給認定)

第5条 町長は、前条第2項の規定による申請があったときは、受診者について育成医療の要否等に関し、育成医療の対象となる障害の種類、具体的な治療方針、入院、通院回数等の医療の具体的な見通し及び育成医療によって除去軽減される障害の程度について具体的に認定を行うものとする。

2 町長は、前項の認定に当たり医学的判定を行うものとし、協力医師の判定を求めなければならない。この場合において、町長は、協力医師に判定依頼書(様式第4号)により医学的判定を依頼するものとし、協力医師は、判定書(様式第5号)により町長に判定結果を通知するものとする。

3 町長は、当該申請について、協力医師による判定の結果、育成医療を必要とすると認められた場合は、世帯の所得状況を確認の上、高額治療継続者(政令第35条第1項第1号に規定する高額治療継続者をいう。いわゆる「重度かつ継続」。)への該当又は非該当、及び通知の自立支援医療費支給認定通則実施要綱第2に定める負担上限月額の認定を行った上で、省令の定めるところにより、自立支援医療費支給認定通知書(様式第6号)により申請者に通知するとともに、自立支援医療受給者証(様式第7号。以下「医療受給者証」という。)及び負担上限月額が設定されている者にあっては自己負担上限額管理票(様式第8号。以下「管理表」という。)を申請者に交付するものとする。この場合において、当該医療を行う医療機関に対してその旨を通知する。

4 支給認定の有効期間は、医師の意見書に記載された入院期間、通院期間の範囲内において定めるものとし、入院医療にあっては3箇月(ただし、有効期間の満了日が月の末日でない場合は、有効期間の満了日の翌日から有効期間の満了日の属する月の末日までの期間を含む。)、通院医療(入院治療と通院治療を併用する場合を含む。)にあっては6箇月(ただし、有効期間の満了日が月の末日でない場合は、有効期間の満了日の翌日から有効期間の満了日の属する月の末日までの期間を含む。)を限度とする。ただし、腎臓機能障害における人工透析療法及び免疫機能障害における抗HIV療法等治療が長期に及ぶ場合については、最長1年以内とする。

5 同一受診者に対し、当該受診者が育成医療を受ける指定自立支援医療機関の指定は原則1か所とする。ただし、医療に重複がなく、やむを得ない事情がある場合に限り、例外的に複数指定できるものとする。

6 受診者が、支給認定の有効期間内に満18歳になった場合は、当初の有効期間中は支給認定の取消しは行わないが、この期間を超えて再度の支給認定を行うことはできないものとする。

7 町長は、育成医療の支給認定を必要としないと認められるときは、自立支援医療費支給認定却下通知書(様式第9号)を申請者に通知するとともに、当該医療を行う医療機関に対してその旨を通知する。

(支給認定の再認定)

第6条 支給認定の有効期間が終了し、再度の支給認定を申請する場合(以下「再認定」という。)、受給者は次に掲げる書類により町長に申請しなければならない。

(1) 申請書

(2) 再認定の必要性を詳細に記した医師の意見書

(3) 育成医療世帯調書

(4) 所得状況等証明書

(5) 腎臓機能障害に対する人工透析療法の場合については、特定疾病療養受療証の写し

2 町長は、前項各号に掲げる書類を受給者に提出させるほか、受給者及び受給者の属する「世帯」に属する者の各種医療保険の加入関係を情報提供ネットワークシステム等により確認するものとする。

3 町長は、再認定の要否等について、第5条第1項第1号及び第2号に準じて審査し、再認定が必要であると認められるものについて、再認定を決定した場合は、自立支援医療費支給認定通知書により申請者に通知するとともに、再認定後の新たな医療受給者証を交付し、再認定を必要としないと認められるものについては、自立支援医療費支給認定却下通知書を通知するとともに、当該医療を行う医療機関に対してその旨を通知する。

4 前項の支給認定の有効期間は、第5条第1項第4号に準じる。

(医療の具体的方針の変更)

第7条 受給者は、支給期間の有効期間内に医療の具体的方針の変更がある場合には、次に掲げる書類により町長に申請しなければならない。

(1) 申請書

(2) 変更の必要性を詳細に記した医師の意見書

(3) 医療受給者証の写し

2 町長は、育成医療の具体的方針の変更の要否等について、第6条第2項に準じて行うものとする。

3 医療の具体的方針の変更の効力の始期は、変更を決定した日以降とする。

(医療機関の変更)

第8条 受給者は、受給者証に記載された医療機関を変更しようとする場合は、次に掲げる書類により町長に申請しなければならない。

(1) 申請書

(2) 変更後の指定育成医療機関の医師が記入したもので、医療機関の変更が必要な理由が記載されている医師の意見書

2 町長は、育成医療の医療機関の変更の要否等について、第6条第2項に準じて行うものとする。

3 前項の規定による認定を行う場合の医療受給者証の支給認定期間は、転院した日から既に決定された支給認定期間内とする。

(申請内容の変更の届出)

第9条 省令第47条第1項に規定する申請内容の変更の届出は、自立支援医療受給者証等記載変更届(様式第10号)によるものとする。

(医療受給者証の再交付の申請)

第10条 省令第48条第1項に規定する医療受給者証の再交付の申請書は、自立支援医療受給者証再交付申請書(様式第11号)によるものとする。

(医療受給者証の返還)

第11条 次の各号のいずれかに該当した場合は、受給者は速やかに医療受給者証を町長に返還しなければならない。

(1) 支給認定期間が満了したとき。

(2) 医療が終了し、又は中止の決定があったとき。

(3) 育成医療の支給認定を受けている者が死亡したとき。

(4) 町外に居住地を変更したとき。

(5) その他、育成医療の給付を受ける必要がなくなったとき。

(支給認定の取消し)

第12条 省令第49条第1項に規定する支給認定の取消しを行ったときの通知は、自立支援医療支給認定取消通知書(様式第12号)によるものとする。

(支給の内容)

第13条 育成医療費の支給は、医療受給者証を医療機関に提示して受けた医療に係る費用について、町が当該医療機関に支払うことにより行うことを原則とする。

2 育成医療の支給の対象となる医療の内容は、次のとおりとする。

(1) 診察

(2) 薬剤又は治療材料の支給

(3) 医学的処置、手術及びその他の治療並びに施術

(4) 居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護

(5) 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護

(6) 移送(医療保険により給付を受けることができない者の移送に限る。)

3 支給認定の有効期間中において、育成医療の対象疾病に直接起因する疾病を併発した場合は、その併発病の治療についても育成医療の支給の対象とすることができるものとする。

(育成医療用装具)

第14条 治療材料費は、育成医療の支給認定時に補装具による治療について承認を受けた場合において、育成医療の治療に要する医療保険適用の補装具(以下「治療用装具」という。)の交付を受け、医師により受診者に適正に装着できるか及び当該装具が医療の目的を達するかの判定が行われたものについて支給するものとし、この場合において現物給付をすることができるものとする。なお、運動療法に要する器具は指定自立支援医療機関において整備されているものであるから支給は認めないものとする。

2 受給者は、治療用装具の購入に要した費用について請求しようとするときは、次に掲げる書類を町長へ提出しなければならない。

(1) 自立支援医療(育成医療)治療用装具費請求書(様式第13号)

(2) 身体への適合の状態を確認できる医師の判定書(様式第14号)

(3) 治療用装具の購入に要した費用の領収書

(4) 加入健康保険の保険者が発行する療養費支給決定通知書

(5) 医療受給者証の写し及び管理票の写し

(6) 振込先金融機関口座通帳の写し

(7) その他町長が必要とするもの

(看護)

第15条 付添看護は原則認められないが、基準看護の承認を受けていない医療機関に入院中の受診者で、症状が重篤であって絶対安静を必要とし、又は手術のため医師及び看護師が常時監視を必要とすると町長が承認したものに限り、症状等の程度に応じて必要最小限度の期間について看護料を支給するものとする。

2 受給者は、看護料の支給を受けようとする場合は、看護承認申請書(様式第15号)により事前に町長に申請しなければならない。ただし、緊急やむを得ない事由により事後に申請する場合は、当該申請書にその理由を付記しなければならない。

3 町長は、前項の規定による申請書を受理した場合は、第5条第1項第1号及び第2号に準じてその内容を審査し、承認を決定したときは看護承認書(様式第16号)を受給者に交付するものとし、承認しないことを決定したときは自立支援医療費支給認定却下通知書を交付するものとする。

4 受給者は、看護承認期間を満了してなお継続して看護を必要とする場合は、継続承認申請を前各項に準じて行うものとする。

5 受給者は、看護の承認期間を満了したときは、請求書に看護証明書(様式第17号)及び当該看護料の領収書を添えて町長に請求するものとする。

(移送)

第16条 移送費の支給は、医療保険による移送費を受けることができない者について、受診者が歩行困難等により必要と場合に承認するものとし、その額は受診者を移送するために必要とする最小限度の実費とする。ただし、家族が行った移送等の経費については対象外とする。なお、介護者が必要と認められる場合には、付添人の移送費についても支給することができるものとする。

2 受給者は、移送費の支給を受けようとする場合は、移送承認申請書(様式第18号)により事前に町長に申請しなければならない。ただし、緊急やむを得ない事由により事後に申請する場合は、当該申請書にその理由を付記しなければならない。

3 町長は、前項の規定による申請書を受理した場合は、その内容を審査し、承認を決定した場合は移送承認書(様式第19号)を受給者に交付するものとし、承認しないことを決定したときは自立支援医療費支給認定却下通知書を受給者に交付するものとする。

4 受給者は、移送を完了したときは、請求書に移送証明書(様式第20号)及び当該移送費用の受領書を添えて町長に請求するものとする。

(負担上限月額)

第17条 受給者が支払う負担上限月額は、法第58条第3項第1項並びに政令第35条及び政令附則第13条第2項の規定に基づき通知の自立支援医療費支給認定通則実施要綱第2に定める負担上限月額の認定を行う。ただし、当該受診者の育成医療に要する費用について支払を命じる額は、町が支弁すべき額又は医療保険各法及び感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)の負担額を差し引いた額を超えないものであること。

2 町長は、前項の規定により負担上限月額を決定したときは、その額を医療受給者証及び管理票に記載するものとする。

(負担上限月額の変更)

第18条 受給者は、負担上限月額の変更に関する事由が生じたとき又は受給者証の有効期間内に7月1日を経過したときは、申請書に所得状況等証明書及び育成医療世帯調書を添付し、町長へ提出しなければならない。

2 町長は、前項に掲げる書類を受給者に提出させるほか、受給者及び受給者の属する「世帯」に属する者の各種医療保険の加入関係を情報提供ネットワークシステム等により確認するものとする。

3 町長は、第1項の規定により提出された書類及び前項の規定による確認により、変更に関する事由が生じた日の属する月の翌月(当該変更が生じた日が月の初日である場合はその月)分からの負担上限月額を再認定するものとする。

4 町長は、前項の規定により負担上限月額に変更があった場合は、第5条第1項第3号に準じて行うものとする。

(医療保険各法との関連事項)

第19条 医療保険各法による医療の給付と育成医療の給付との関係は、政令第2条に基づき、医療保険各法による医療の給付が優先するものとする。したがって、育成医療にかかる費用の支給は、いわゆる自己負担分を対象とするものとする。

(台帳等の整備)

第20条 町長は、受給者証の交付及び自立支援医療費の支給等について、自立支援医療(育成医療)給付台帳及び自立支援医療(育成医療)受給者証交付台帳(様式第21号)を備え付け、支給状況等を整理するものとする。

(補則)

第21条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この告示は、平成26年11月7日から施行する。

(平成27年12月28日告示第96号)

この告示は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年3月30日告示第27号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年8月3日告示第96号)

この告示は、令和2年8月3日から施行し、改正後の美里町自立支援医療費(育成医療)支給認定実施要綱は、令和2年7月1日から適用する。

(令和6年11月29日告示第93号)

この告示は、令和6年12月2日から施行する。

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美里町自立支援医療費(育成医療)支給認定実施要綱

平成26年11月7日 告示第99号

(令和6年12月2日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成26年11月7日 告示第99号
平成27年12月28日 告示第96号
平成28年3月30日 告示第27号
令和2年8月3日 告示第96号
令和6年11月29日 告示第93号