○美里町障害者福祉避難所の設置及び運営に関する要綱

平成26年11月7日

告示第107号

(趣旨)

第1条 この要綱は、町内に大規模な地震、風水害及びその他の災害が発生した際に、通常の避難所生活に困難を来たす障害者に対して円滑に支援活動を行うため、美里町地域防災計画による災害時福祉避難所の指定及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 要援護者 福祉避難所の対象者で、心身等の状況や医療面でのケアの必要性から障害者支援施設や医療機関への入所又は入院に至らない程度の者で、避難所での生活において特別な配慮を必要とする者

(2) 福祉避難所 前号の者が避難する施設

(3) 協定締結法人 前号の福祉避難所の提供を承諾し、町と協定を締結した法人

(要援護者の登録)

第3条 町長は、本人又は家族の希望により、あらかじめ福祉避難所に要援護者として名簿登録した者については、災害発生時に優先的に避難させることができるものとする。

2 要援護者として福祉避難所の名簿へ登録できる者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 自閉症、発達障害等により精神面と行動面に障害があるため、徘徊、突発的行動、昼夜逆転又は奇声などにより、見守りや支援が必要とする者

(2) 知的障害や精神障害等により、収集癖やコミュニケーション障害等、対人面で重大な問題を引き起こす恐れのある者

(3) 視覚障害で、日常生活に全面的に介助が必要な者

(4) その他町長が必要と認める者

(登録の手続)

第4条 福祉避難所の名簿への登録を希望する者は、障害者福祉避難所登録申込書(別記様式)により町長に申し込むものとする。

2 登録希望者は、登録情報を協定締結法人へ提供することについて同意するものとする。

3 登録希望者は、名簿情報を自治会等、自主防災組織又は民生委員・児童委員へ提供することについて、同意するものとする。

4 町長は、第1項の規定による登録の申込みがあったときは、申込内容について審査し、速やかに名簿に登録するものとする。

(福祉避難所の指定)

第5条 町長は、福祉避難所の指定に当たっては、あらかじめ福祉避難所に指定しようとする施設を運営する法人との間に福祉避難所の運営設置に関する協定書を締結しなければならない。

(要援護者の受入要請)

第6条 町長は、第1条に定める災害時において福祉避難所での生活が必要な援護者を把握したときは、協定締結法人に対し福祉避難所の開設及び当該要援護者の福祉避難所への受入れを要請するものとする。

2 協定締結法人は、町長の要請に可能な範囲で応じるよう努めるものとする。

(移送等)

第7条 協定締結法人が前条第1項の規定による要請を了承した場合において、福祉避難所への要援護者の移送は、家族又は支援者が行うものとする。

2 要援護者に介助する者は、原則として要援護者1人につき1人とする。

(福祉避難所の事業内容)

第8条 福祉避難所の事業内容は、次のとおりとする。

(1) 福祉避難所の設置、運営及び管理

(2) 避難者への生活支援等

(3) その他町長が必要と認める事項

(運営経費)

第9条 福祉避難所の運営に係る経費は、別に定める。

(個人情報の保護)

第10条 協定締結法人は、福祉避難所の設置及び運営に関して業務上知り得た要援護者及びその家族の個人情報を他に漏らしてはならない。

2 協定締結法人は、福祉避難所の設置及び運営に係る個人情報を適切に取扱うため、必要な措置を講じるものとする。

(協定事項の遵守)

第11条 協定締結法人は、町と締結した協定の各事項を信義に従い誠実に遵守しなければならない。

(補則)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成26年11月7日から施行する。

画像画像

美里町障害者福祉避難所の設置及び運営に関する要綱

平成26年11月7日 告示第107号

(平成26年11月7日施行)