○美里町日常生活用具給付等事業実施要綱

平成26年11月7日

告示第108号

(目的)

第1条 日常生活用具給付等事業は、障害者及び障害児に対して、日常生活用具(以下「用具」という。)を給付又は貸与(以下「給付等」という。)することにより、日常生活の便宜を図り、その福祉の増進することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「障害者及び障害児」とは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第4条第1項に規定する障害者及び同条第2項に規定する障害児(以下「障害者等」という。)をいう。

(実施主体)

第3条 この事業の実施主体は、美里町とする。

(給付等の対象者等)

第4条 給付等の対象者は別表第1に掲げる者とし、給付等の対象となる用具の種目は同表に掲げるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる者は給付対象外とする。

(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)により、給付等の対象となる用具の貸与又は購入費の支給を受けられる者

(2) 対象者又は世帯員(対象者が障害者にあっては、当該障害者の配偶者に限る。)のうち、当該年度の町民税所得割の最多納税者の納税額が46万円以上の者

(3) 前号の規定する町民税所得割の額を算定する場合には、地方税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第4号)第1条の規定による改正前の地方税法第292条第1項第8号に規定する扶養親族(16歳未満の者に限る。以下「扶養親族」という。)及び同法第314条の2第1項第11号に規定する特定扶養親族(19歳未満の者に限る。以下「特定扶養親族」という。)があるときは、同号に規定する額(扶養親族に係るもの及び特定扶養親族に係るもの(扶養親族に係る額に相当するものを除く。)に限る。)に同法第314条の3第1項に規定する所得割の税率を乗じて得た額を控除するものとする。

3 用具の貸与の対象者は、別表第1に掲げる者のうち、所得税非課税世帯に属するものとする。

4 用具の修理は、補装具から日常生活用具に種目が変更された人工喉頭及び収尿器を除き、この事業の対象としない。

(再給付)

第5条 既に給付を受けている用具と同一の用具の再給付に係る申請については、前回の給付日から別表第1の「耐用年数」欄に規定する期間を経過していない場合には、原則として給付しないものとする。ただし、当該期間を経過する前に、障害程度の変化、修理不能等の理由により用具の使用が困難となった場合は、この限りではない。

2 再給付を認めることができるのは、前項の期間を経過した後であっても、次に掲げる場合に限るものとする。

(1) 修理不能の場合

(2) 再給付の方が部品の交換よりも合理的・効果的であると認められる場合

(3) 操作機能の改善等を伴う新たな機器の方が、給付対象者の用具の使用効果が向上する場合

(申請)

第6条 用具の給付等を受けようとする者又はこれを扶養している者は、美里町日常生活用具給付等事業利用申請書兼月額減額・免除等申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を町長に提出するものとする。

(1) 当該世帯の所得の状況を明らかにする書類

(2) 用具の設置に工事を要する場合において、当該世帯の自己の所有でない家屋に居住する者にあっては、当該家屋の所有者の承諾書

(3) 用具の見積書及びカタログ等

(4) その他町長が必要と認めるもの

2 法第4条第1項及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第4条第2項に規定する治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって政令で定めるものによる障害の程度が厚生労働大臣が定める程度である者(以下「難病患者等」という。)の場合には、前項の申請書に医師の診断書(様式第2号)又は特定疾患医療受給者証等を添えて提出しなければならない。

(調査及び決定)

第7条 町長は、前条の規定による申請があったときは、必要な調査等を行い、調査書(様式第3号)を作成し、給付等の要否を決定するものとする。

2 町長は、前項の規定により、用具の給付を決定したときは日常生活用具給付決定通知書(様式第4号)により申請者に対し通知するとともに日常生活用具給付券(様式第5号)を交付するものとし、用具の貸与を決定したときは日常生活用具貸与決定通知書(様式第6号)により、給付又は貸与をしない決定をしたときは日常生活用具給付却下決定通知書(様式第7号)により通知するものとする。

(住宅改修費の目的)

第8条 日常生活を営むのに著しく支障のある在宅の重度障害者が段差解消など住環境の改善を行う場合、居宅生活動作補助用具の購入費及び改修工事費(以下「住宅改修費」という。)を給付することにより地域における自立の支援を図り、その福祉の増進に資することを目的とする。

(住宅改修対象者)

第9条 住宅改修費の給付の対象者は、下肢、体幹又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る。)を有する身体障害者であって障害程度等級3級以上の者(ただし、特殊便器への取替えについては上肢障害2級以上の者)とする。

(住宅改修費の範囲)

第10条 住宅改修費の対象となる住宅改修の範囲は、次に掲げる居宅生活動作補助用具の購入費及び住宅改修費とする。

(1) 手すりの取付け

(2) 段差の解消

(3) 滑り防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更

(4) 引き戸等への扉の取替え

(5) 洋式便器等の便器の取替え

(6) その他前各号の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修

(住宅改修費の給付要件)

第11条 住宅改修費の給付は、障害者等が現に居住する住宅について行われるものであり、かつ身体の状況、住宅の状況等を勘案して町長が必要と認める場合に給付するものとする。ただし、家屋の新築は除く。

(住宅改修費申請)

第12条 住宅改修費の給付を受けようとする者(以下「住宅改修申請者」という。)は、美里町住宅改修費給付事業利用申請書兼月額減額・免除等申請書(様式第8号)次の各号に掲げる書類を町長に提出しなければならない。ただし、住宅改修費の給付は、原則1回限りとする。

(1) 当該世帯の所得の状況を明らかにする書類

(2) 購入費及び改修工事費の見積書

(3) 住宅改修工事係る図面及び改修予定箇所の写真

(4) 当該世帯の自己の所有でない家屋に居住する者にあっては、当該家屋の所有者の承諾書

(5) その他町長が必要と認めるもの

(住宅改修費調査等及び決定)

第13条 町長は、前条の規定による申請があったときは、必要な調査等を行い、住宅改修費給付事業調査書(様式第9号)を作成し、住宅改修費の給付の要否を決定するものとする。

2 町長は、前項の規定により、住宅改修費の給付を決定したときは住宅改修費給付決定通知書(様式第10号)により申請者に通知するとともに住宅改修費給付券(様式第11号)を交付するものとし、給付をしない決定をしたときは住宅改修費給付却下決定通知書(様式第12号)により通知するものとする。

3 前項の住宅改修費給付券を受けた者は、住宅改修工事が完了したときは、改修工事実施箇所の写真を町長に提出するものとする。

(用具の給付)

第14条 第7条又は前条の規定により用具又は住宅改修費の給付の決定を受けた者又はこれを扶養する者(以下「受給者」という。)は、日常生活用具給付券又は住宅改修費給付券(以下「給付券」という。)を、用具取扱事業者又は住宅改修事業者(以下「事業者」という。)に提出し、用具の給付又は住宅改修工事を受けるものとする。

(費用の負担)

第15条 受給者は、別に定める日常生活用具基準額(以下「基準額」という。)を上限(用具の購入に要する費用又は住宅改修工事に要する費用(以下「用具の購入等に要する費用」という。)が基準額より少ない場合はその額)として、これに1割を乗じた額(以下「利用者負担額」という。)を負担するものとし、事業者に直接支払うものとする。ただし、受給者が同一の月に支払う利用者負担額は、別表第2に定める金額を上限とする。

2 受給者は、用具等の購入等に要する費用が基準額を超える場合には、その超えた額を負担しなければならない。

3 利用者負担額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

4 用具の貸与は、無償で行うものとする。

(費用の請求)

第16条 用具を納付し、又は住宅改修工事を実施した事業者が町長に請求できる額は、用具の購入等に要する費用(当該費用が基準額を超える場合にあっては、基準額)から前条の利用者負担額を控除した額とする。

2 前項による費用の請求は、給付券を添付して行うものとする。

(用具の管理等)

第17条 受給者等は、当該用具を給付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸与又は担保に供してはならない。

2 町長は、前項の規定に違反したと認めるときは、受給者等に対し当該用具の給付に要した費用の全部又は一部を返還させることができる。

(用具の貸与)

第18条 町長は、用具を貸与する場合には、当該用具の貸与を受けた者又はこれを扶養する者(以下「借受人」という。)との間に、用具の貸与に関する契約を締結するものとする。

2 前項の契約では、次に掲げる事項を定めるものとする。

(1) 借受人は、善良な管理者の注意をもって貸与された用具を維持・管理するものとし、当該用具を貸与の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸与又は担保に供してはならないこと。

(2) 借受人は、用具の一部又は全部を損傷し、又は滅失した場合は、直ちに町長にその状況を報告し、その指示に従わなければならない。

(3) 借受人は、用具を使用する者が、当該用具を必要としなくなったとき、又は当該用具の貸与の目的に反したときは、速やかに町長にその返還を申し出なければならないこと。

3 用具の貸与の期間は、貸与を受けた者が、施設等への入所、その他の事情により、当該用具を必要としなくなるまでの期間とする。

(ストーマ装具等の特例)

第19条 町長は、ストーマ装具、紙おむつ等(洗腸装具を除く。)の給付の申請があったときは、受給者等の利便性を考慮し、次のとおり一括交付することができるものとする。

(1) 暦月を単位として2箇月ごとに給付券1枚を交付すること。

(2) 給付券は、申請1回につき3枚(半年分)まで一括交付すること。

(3) 第15条に規定する費用の負担については、給付券1枚に記載された数量に相当する給付額について行うこと。

(給付等台帳の整備)

第20条 町長は、用具の給付等の状況を明確にするため、日常生活用具給付・貸与台帳(様式第13号)を整備するものとする。

(様式の変更)

第21条 事務の簡素化、効率化等に資する場合、住民の利便性が向上する場合等は、この要綱に定める様式を変更して使用することができるものとする。

(補則)

第22条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成26年11月7日から施行する。

(平成27年12月28日告示第97号)

この告示は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年3月30日告示第27号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年12月26日告示第81号)

この告示は、平成28年12月26日から施行する。

(平成31年3月22日告示第19号)

この告示は、平成31年3月22日から施行する。

別表第1(第4条関係)

分類

種目

障害及び程度

性能

耐用年数

介護・訓練支援用具

特殊寝台

下肢又は体幹機能障害2級以上

難病患者等の場合、寝たきりの状態にある者であって、医師の診断書により必要と認められるもの

腕、脚等の訓練のできる器具を付帯し、原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの

8年

特殊マット

下肢又は体幹機能障害1級(常時介護を要する者に限る。障害児は2級以上)

知的障害者(児)として判定され障害の程度が重度又は最重度である者(常時介護を要する者に限る。それぞれ原則として3歳以上)

難病患者等の場合、寝たきりの状態にある者であって、医師の診断書により必要と認められるもの

褥瘡の防止又は失禁等による汚染若しくは損耗を防止できる機能を有するもの(障害者)

失禁等による汚染又は損耗を防止するためマット(寝具)にビニール等の加工をしたもの(障害児)

5年

特殊尿器

下肢又は体幹機能障害1級(常時介護を要する者に限る。原則として学齢児以上)

難病患者等の場合、自力で排尿できない者であって、医師の診断書により必要と認められるもの

尿が自動的に吸引されるもので、障害者(児)又は介護者が容易に使用し得るもの

5年

入浴担架

下肢又は体幹機能障害2級以上(入浴に当たって、家族等他人の介助を要する者に限る。原則として3歳以上)

障害者(児)を担架に乗せたままリフト装置により入浴させるもの

5年

体位変換器

下肢又は体幹機能障害2級以上(下着交換等に当たって、家族等他人の介助を要する者に限る。原則として学齢児以上)

難病患者等の場合、寝たきりの状態にある者であって、医師の診断書により必要と認められるもの

介助者が障害者(児)の体位を変換させるのに容易に使用し得るもの

障害児又は介護者が容易に使用し得るもの

5年

移動用リフト

下肢又は体幹機能障害2級以上の者(原則として3歳以上)

難病患者等の場合、下肢又は体幹機能に障害のある者であって、医師の診断書により必要と認められるもの

介護者が重度身体障害者(児)を移動させるに当たって、容易に使用し得るもの。ただし、天井走行型その他住宅改修を伴うものを除く。

4年

訓練いす

下肢又は体幹機能障害2級以上の者(18歳未満のみ。ただし原則として3歳以上)

原則として付属のテーブルをつけるものとする。

5年

訓練用ベッド

下肢又は体幹機能障害2級以上の者(18歳未満のみ。ただし原則として学齢児以上)

難病患者等の場合、下肢又は体幹機能に障害のある児童であって、医師の診断書により必要と認められるもの

腕、脚等の訓練ができる器具を備え、原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの

8年

自立生活用具

入浴補助用具

下肢又は体幹機能障害者(児)であって、入浴に介助を必要とするもの(原則として3歳以上)

難病患者等の場合、入浴に介助を要する者であって、医師の診断書により必要と認められるもの

入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、障害者(児)又は介助者が容易に使用し得るもの。ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。

8年

便器

下肢又は体幹機能障害2級以上(原則として学齢児以上)

難病患者等の場合、常時介護を要する者であって、医師の診断書により必要と認められるもの

障害者(児)が容易に使用し得るもの。(手すりをつけることができる。)ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。

8年

歩行補助つえ

平衡機能又は下肢若しくは体幹機能に障害を有し、移動等において必要とする者

T字状、棒状の一本つえ

3年

移動・移乗支援用具

平衡機能又は下肢若しくは体幹機能に障害を有し、家庭内の移動等において介助を必要とする者(原則として3歳以上)

難病患者等の場合、下肢が不自由な者であって、医師の診断書により必要と認められるもの

おおむね次のような性能を有する手すり、スロープ等であること。ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。

ア 障害者(児)の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの

イ 転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具

8年

頭部保護帽

平衡機能又は下肢若しくは体幹機能に障害を有する者

知的障害者(児)として判定され障害の程度が重度又は最重度であるもので、てんかんの発作等により頻繁に転倒するもの

精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者又は自立支援医療(精神通院医療)を受給している者で、転倒の危険があると認められるもの

転倒の衝撃から頭部を保護できるもの

3年

特殊便器

上肢障害2級以上の者及び知的障害者(児)として判定され障害の程度が重度又は最重度であり訓練を行っても自ら排便後の処理が困難な者(原則として学齢児以上)

難病患者等の場合、上肢機能に障害のある者であって、医師の診断書により必要と認められる者

足踏ペダルにて温水温風を出し得るもの及び知的障害者(児)を介護している者が容易に使用し得るもので温水温風を出し得るもの。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。

8年

火災警報器

知的障害者(児)として判定され、障害の程度が重度又は最重度であるもの

身体障害等級2級以上の者

精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者(火災発生の感知及び避難が著しく困難な障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯)

難病患者等の場合、火災発生の感知及び避難が著しく困難な難病患者等のみの世帯及びこれに準ずる世帯であって、医師の診断書により必要と認められるもの

室内の火災を煙又は熱により感知し、音又は光を発し屋外にも警報ブザーで知らせ得るもの

8年

自動消火器

知的障害者(児)として判定され障害の程度が重度又は最重度であるもの

身体障害等級2級以上の者

精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者(火災発生の感知及び避難が著しく困難な障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯)。難病患者等であって、医師の診断書により必要と認められるもの

室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴射し、初期火災を消火し得るもの

8年

電磁調理器

視覚障害2級以上(盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯)

知的障害者として判定され、障害の程度が重度又は最重度であって、18歳以上のもの

視覚障害者・知的障害者が容易に使用し得るもの

6年

歩行時間延長信号機用小型送信機

視覚障害2級以上(原則として学齢児以上)

視覚障害者(児)が容易に使用し得るもの

10年

聴覚障害者用屋内信号装置

聴覚障害2級以上(聴覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯で日常生活上必要と認められる世帯)

音、声音等を視覚、触覚等により知覚できるもの

10年

在宅療養等支援用具

透析液加温器

腎臓機能障害3級以上で自己連続携行式腹膜灌流法(CAPD)による透析療法を行う者(原則として3歳以上)

透析液を加温し、一定温度に保つもの

5年

ネブライザー(吸入器)

呼吸器機能障害3級以上又は同程度の身体障害者であって、必要と認められるもの(原則として学齢児以上)

難病患者等の場合、呼吸器機能に障害のある者であって、医師の診断書により必要と認められるもの

障害者(児)が容易に使用し得るもの

5年

電気式たん吸引器

呼吸器機能障害3級以上又は同程度の身体障害者であって、必要と認められるもの(原則として学齢児以上)

難病患者等の場合、呼吸器機能に障害のある者であって、医師の診断書により必要と認められるもの

障害者(児)が容易に使用し得るもの

5年

酸素ボンベ運搬車

医療保険における在宅酸素療法を行う者

障害者が容易に使用し得るもの

10年

盲人用体温計(音声式)

視覚障害2級以上(盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯。原則として学齢児以上)

視覚障害者(児)が容易に使用し得るもの

5年

盲人用体重計

視覚障害2級以上(盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯)

視覚障害者が容易に使用し得るもの

5年

動脈中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)

呼吸器機能障害者若しくは心臓機能障害を有する身体障害者(児)であって、医療保険における在宅酸素療法若しくは人工呼吸器を常時必要とする者又は同程度の障害を有する重度の重複障害者(児)等であって必要と認められるもの

難病患者等の場合、人工呼吸器の装着が必要な者であって、医師の診断書により必要と認められるもの

指先等に光を照射することにより非侵襲的に動脈中の酸素飽和度を測定できるものであって容易に使用し得るもの

6年

情報・意思疎通支援用具

携帯用会話補助装置

音声機能若しくは言語機能障害者(児)又は肢体不自由者(児)であって、発声・発語に著しい障害を有するもの(原則として学齢児以上)

携帯式で、ことばを音声又は文章に変換する機能を有し、障害者(児)が容易に使用し得るもの

5年

情報・通信支援用具

視覚障害2級又は上肢機能障害2級であって、本装置の使用により本人の社会参加の促進が図れると認められる者(原則として学齢児以上)

パーソナルコンピューターを使用するに当たり、障害特性に応じて必要となる周辺機器やアプリケーションソフト

5年

点字ディスプレイ

視覚障害2級以上又は視覚障害及び聴覚障害の重度重複障害者(原則として視覚障害2級以上かつ聴覚障害2級)の身体障害者であって、必要と認められるもの

文字等のコンピュータの画面情報を点字等により示すことのできるもの

6年

点字器

視覚障害者(児)であって、本装置の使用により本人の社会参加の促進が図れると認められるもの(原則として学齢児以上)

32マス、両面書き又は片面書きで、点筆によるもの

5年

点字タイプライター

視覚障害2級以上(本人が就労若しくは就学しているか又は就労が見込まれる者に限る。原則として学齢児以上)

視覚障害者(児)が容易に使用し得るもの

5年

視覚障害者用ポータブルレコーダー

視覚障害2級以上

(原則として学齢児以上)

音声等により操作ボタンが知覚又は認識でき、かつ、DAISY方式による録音並びに当該方式により記録された図書の再生が可能な製品であって、視覚障害者(児)が容易に使用し得るもの

6年

視覚障害者用活字文書読上げ装置

視覚障害2級以上(原則として学齢児以上)

文字情報と同一紙面上に記載された当該文字情報を暗号化した情報を読み取り、音声信号に変換して出力する機能を有するもので、視覚障害者(児)が容易に使用し得るもの

6年

視覚障害者用拡大読書器

視覚障害者(児)であって、本装置により文字等を読むことが可能になるもの(原則として学齢児以上)

画像入力装置を読みたいもの(印刷物等)の上に置くことで、簡単に拡大された画像(文字等)をモニターに映し出せるもの

8年

盲人用時計

視覚障害2級以上。なお、音声時計は、手指の触覚に障害がある等のため触読式時計の使用が困難な者を原則とする。

視覚障害者が容易に使用し得るもの

10年

聴覚障害者用通信装置

聴覚障害者(児)又は発声・発語に著しい障害を有する者(児童)であって、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要と認められるもの(原則として学齢児以上)

一般の電話に接続することができ、音声の代わりに、文字等により通信が可能な機器であり、障害者(児)が容易に使用できるもの

5年

聴覚障害者用情報受信装置

聴覚障害者(児)であって、本装置によりテレビの視聴が可能になるもの(児童)

字幕及び手話通訳付きの聴覚障害者(児)用番組並びにテレビ番組に字幕及び手話通訳の映像を合成したものを画面に出力する機能を有し、かつ、災害時の聴覚障害者(児)向け緊急信号を受信するもので、聴覚障害者(児)が容易に使用し得るもの

6年

人工喉頭

音声機能若しくは言語機能障害者(児)の喉頭摘出者であって、必要と認められるもの

呼気によりゴム等の膜を振動させ、ビニール等の管を通じて音源を口腔内に導き構音化するもの(笛式)

4年

顎下部などにあてた電動板を駆動させ経皮的に音源を口腔内に導き構音化するもの(電動式)

5年

人工鼻

音声・言語機能障害の者であって、喉頭を摘出しているもの

障害者が容易に使用し得るもの

福祉電話(貸与)

難聴者又は外出困難な身体障害者(原則として2級以上)であって、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要性があると認められる者及びファックス被貸与者(障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯)

障害者が容易に使用し得るもの

ファックス(貸与)

聴覚又は音声機能若しくは言語機能障害3級以上であって、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要性があると認められる者(電話(難聴者用電話を含む。)によるコミュニケーション等が困難な障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯)

障害者が容易に使用し得るもの

視覚障害者用ワードプロセッサー(共同利用)

視覚障害者(児)(原則として学齢児以上)

編集、校正機能を持ち、日本点字表記法に基づき、入力した文章を自動的に点字変換が可能で点字プリンターとの連動により点字文書の作成及び音声化ができるもの

点字図書

主に、情報の入手を点字によっている視覚障害者(児)

点字により作成された図書

排泄管理支援用具

ストーマ装具

ぼうこう・直腸機能障害者(児)であって、尿路変更のストーマ又は腸管のストーマを造設した者

低刺激性の粘着剤を使用した密封型又は下部開放型の収納袋とし、ラテックス製又はプラスチックフィルム製のもの(消化器系)

低刺激性の粘着剤を使用した密封型の収納袋で、尿処理用のキャップ付とし、ラテックス製又はプラスチックフィルム製のもの(尿路系)


紙おむつ等

3歳以上の身体障害者(児)であって、次のいずれかに該当し、紙おむつ等の用具類を必要とするもの

ア 治療によって軽快の見込みのないストーマ周辺の皮膚の著しいびらん、ストーマの変形のためストーマの装具を装着できない者

イ 先天性疾患(先天性鎖肛を除く)に起因する神経障害による高度の排尿機能障害又は高度の排便機能障害にある者及び先天性鎖肛に対する肛門形成術に起因する高度の排便機能障害のある者

ウ 脳性麻痺等脳原生運動機能障害により排尿若しくは排便の意思表示が困難な者

紙おむつ

洗腸装具

6箇月

収尿器

ぼうこう機能障害者(児)であって、高度の排尿機能障害のあるもの

採尿器とストーマ装具で構成し、尿の逆流防止装置のあるもので、ラテックス製又はゴム製(男性用)

耐久性ゴム製採尿袋を有するもの又はポリエチレン製の導尿ゴム管付採尿袋(女性用)

1年

住宅改修費

居宅生活動作補助用具

下肢、体幹機能障害又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る。)を有する者であって障害等級3級以上のもの(ただし、特殊便器への取替えをする場合は上肢障害2級以上の者。原則として学齢児以上)

難病患者等の場合、下肢又は体幹機能に障害のある者であって、医師の診断書により必要と認められるもの

障害者(児)の移動等を円滑にする用具で設置に小規模な住宅改修を伴うもの

別表第2(第15条関係)

区分

世帯の収入状況

月額負担上限額

生活保護

生活保護受給世帯

0円

低所得1

町民税非課税世帯(対象者が障害者にあっては、当該障害者及びその配偶者が町民税非課税者に限る。)で、障害者の年収が(又は障害児の保護者の年収が)80万円以下の人

0円

低所得2

町民税非課税世帯(対象者が障害者にあっては、当該障害者及びその配偶者が町民税非課税者に限る。)で、低所得1以外の人

0円

一般

町民税課税世帯(対象者が障害者にあっては、当該障害者又はその配偶者が町民税を課税されている者に限る。)

37,200円

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美里町日常生活用具給付等事業実施要綱

平成26年11月7日 告示第108号

(平成31年3月22日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成26年11月7日 告示第108号
平成27年12月28日 告示第97号
平成28年3月30日 告示第27号
平成28年12月26日 告示第81号
平成31年3月22日 告示第19号