○美里町プロポーザル方式業者選定実施要綱
平成27年2月3日
告示第5号
(趣旨)
第1条 この要綱は、美里町が発注する業務について、プロポーザル方式により優先交渉者を特定しようとする場合の事務の取扱いについて、別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、プロポーザル方式とは、業務の優先交渉者を特定する場合において、提出された書類をもとにプレゼンテーション又はヒアリング(以下「ヒアリング等」という。)を実施した上で、当該提案書の審査及び評価を行い、当該業務の履行に最も適した優先交渉者を特定する方式をいう。
(対象業務)
第3条 次の各号のいずれかに該当する場合は、競争入札によらず、プロポーザル方式により優先交渉者の特定を行うことができる。
(1) 高度な創造性、専門的な知識又は技術、豊富な実績等を必要とする業務
(2) 本町において発注仕様を定めることが困難な業務
(3) その他本町の課題の解決、目的を達成するために有効と認められる業務
(指名委員会の役割)
第4条 プロポーザル方式により優先交渉者を特定しようとする場合は、あらかじめ当該業務が前条の規定に該当するか否かを、美里町契約業者指名委員会(以下「指名委員会」という。)において調査及び審議するものとする。
2 指名委員会は、優先交渉者をプロポーザル方式により特定することとした業務について、次に掲げる事項を審議しなければならない。
(1) プロポーザル方式業者評価委員会(以下「評価委員会」という。)の設置及び委員の選定
(2) 公募型プロポーザル方式による場合における参加資格の決定又は指名型プロポーザル方式による場合における提案書の提出を要請する者(以下「要請者」という。)の選定
(3) 技術評価及び費用評価の割合の決定
(評価委員会の設置)
第5条 評価委員会は、指名委員会が前条第2項第2号の規定により決定したプロポーザル方式により、提案書の提出を希望する者又は要請者の提案内容等を評価するものとする。
(評価委員会の委員長及び委員)
第6条 評価委員会の委員長は、指名委員会の委員のうちから選定するものとする。ただし、当該契約業務の担当課の長を選定することはできない。
2 評価委員会の委員は、委員長を除き4人以上選定しなければならない。この場合において、指名委員会の委員のうちから2人以上を選定するものとする。
(参加資格)
第7条 公募型プロポーザル方式により優先交渉者を特定しようとする場合の提案資格の要件は、次に掲げるものとする。ただし、指名委員会において、特に認められた場合においては、この限りではない。
(1) 当該年度の競争入札参加資格登録簿に登録され、かつ、当該契約に対応するとして定めた種目について登録が認められた者であること。
(2) 次のいずれかの日において、指名停止の措置を受けていない者であること。
ア 公募型プロポーザル方式にあっては、参加表明書の提出期限から優先交渉者の特定の日まで
イ 指名型プロポーザル方式にあっては、指名通知の日から優先交渉者の特定の日まで
(3) その他必要と認められる事項
(実施の公表)
第8条 公募型プロポーザル方式により提案者を評価する場合は、当該契約ごとに次に掲げる事項を定めた企画提案要請書等について、町のホームページ、その他の方法により公表するものとする。
(1) 業務名、業務内容及び履行期間
(2) 参加資格
(3) 提案書の評価基準
(4) 評価が同点となった場合の措置
(5) 提案書提出の期限、場所及び方法
(6) 事前評価実施の有無
(7) ヒアリング等の有無、ヒアリング等を行う場合の予定日、その他ヒアリング等に係る事項
(8) 当該業務担当課及び関連情報を入手するための照会窓口
(9) その他必要と認める事項
(参加表明手続)
第9条 公募型プロポーザル方式において提案書の提出を希望する者は、企画提案要請書等で指定する日までに、企画提案参加表明書(様式第1号。以下「参加表明書」という。)及び必要書類(当該公表において指定された場合に限る。)を町長に提出しなければならない。
2 評価委員会は、参加申出者の参加資格の確認結果について速やかに町長に報告しなければならない。
(参加資格の確認結果の通知)
第11条 町長は、参加申出者に対し、企画提案要請書等において指定する日までに、参加資格の確認結果を参加資格確認結果通知書(様式第2号)により通知するものとする。
2 前項の通知を行う場合、提案者として参加資格を満たしていない参加申出者に対しては、参加資格を満たしていない旨及びその理由を記載するものとする。
(提案者が多数見込まれる場合の措置)
第12条 評価委員会は、公募型プロポーザル方式において、提案者が多数あり評価業務に支障が生じると認められる場合は、あらかじめ定めた基準により提案書の事前評価を行い、ヒアリング等を行う提案者を決定することができる。ただし、事前に企画提案要請書等にその旨を記載した場合に限る。
2 評価委員会は、前項の規定により事前評価を行った場合、その結果について町長に報告するものとする。
4 評価委員会は、第1項の規定により事前評価を実施した場合、その結果に基づき提案者のヒアリング等を行うことができる。
(指名業者の選定)
第13条 指名委員会は、指名型プロポーザル方式により優先交渉者を特定しようとする場合は、当該契約に係る参加資格を有すると認めた者の中から、要請者を選定するものとする。
(指名の通知)
第14条 要請者が決定された場合は、当該契約ごとに次に掲げる事項を定めた企画提案要請書等について、当該要請者に対しプロポーザル参加指名通知書(様式第4号)により次に掲げる事項を通知するものとする。
(1) 業務名、業務内容及び履行期間
(2) 提案書の評価基準
(3) 評価が同点となった場合の措置
(4) 提案書提出の期限、場所及び方法
(5) ヒアリング等の有無、ヒアリング等を行う場合の予定日、その他ヒアリング等に係る事項
(6) 当該業務担当課及び関連情報を入手するための照会窓口
(7) その他必要と認める事項
2 当該要請者は、企画提案要請書等において指定する日までに、プロポーザル参加意思確認書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
(評価委員会の審議)
第15条 評価委員会は、委員の過半数以上の出席をもって成立する。
(1) 実施スケジュール及び評価基準の妥当性
(2) 企画提案要請書等の記載内容
(3) 提案者の提案の優劣の判定及び順位の決定並びに優先交渉者の特定
(4) 結果通知書に記載する理由
(5) その他必要な事項
3 評価委員会には、必要な調査、検討等をさせるためにワーキンググループを置くことができる。
4 評価委員会には、専門的な見地に立ち公平な評価を行うためにアドバイザーを参加させることができる。
(優先交渉者の決定)
第16条 町長は、評価委員会から優先交渉者を特定した業務のプロポーザル方式の結果について報告を受けたときは、速やかに優先交渉者を決定しなければならない。
2 町長は、優先交渉者として決定した者及び決定しなかった者に結果通知書(様式第6号)により通知するものとする。
3 提案者は、町長に対して評価結果について説明を求めることができるものとする。
4 町長は、優先交渉者に対して当該業務に係る契約締結の交渉を行うものとする。この場合において、提案内容の変更は、原則として認めないものとする。
5 当該業務の担当課の長は、前項の交渉結果に基づき当該業務について契約を締結しようとするときは、業務実施伺及び業務設計書を作成しなければならない。
6 当該業務を施行する契約については、適正かつ円滑な事務処理を行うため、指名委員会へ審議を依頼するもとする。
(提案資格の喪失等)
第17条 当該業務について参加資格を満たしているかについて確認を受けた者が、資格確認後において、次のいずれかに該当するときは、当該業務に係る提案を行うことができないものとし、既に提出された提案書は無効とする。
(1) 第7条に規定する当該契約に係る参加資格を満たさないこととなったとき。
(2) 参加表明書又は提案書等に虚偽の記載をしたとき。
2 前項の場合において、町長は、当該提案者に対し、その契約に係る提案を行うことができない理由を付して通知しなければならない。
(結果の公表)
第18条 プロポーザル方式の結果については、町のホームページに公表するものとする。
(庶務)
第19条 評価委員会の庶務は、美里町課設置条例(平成18年美里町条例第6号)第2条に掲げる課のうち当該業務の担当課において処理するものとする。
(補則)
第20条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成27年2月3日から施行する。





