○美里町広告掲載要綱
平成27年2月13日
告示第11号
美里町広告掲載要綱(平成20年美里町告示第19号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、町が保有する公有財産、物品、印刷物等を広告媒体として活用することにより、町の新たな財源を確保し、もって町民サービスの向上及び地域経済の活性化を図ることを目的とする。
(広告を掲載できるもの)
第2条 広告を掲載することができる町の公有財産、物品、印刷物等(以下「広告媒体」という。)は、次に掲げるものとする。
(1) 町が発行する広報紙、封筒及びその他の印刷物
(2) 町が作成し管理するホームページ
(3) その他広告媒体として活用できる財産及び物品で町長が認めるもの
(広告の掲載基準)
第3条 広告を掲載する基準は、別に定める。
(広告媒体の種類等)
第4条 広告媒体の種類及び媒体ごとの規格、掲載枠数、掲載位置、掲載期間、掲載料等は、町長が別に定める。
(広告事業代理店等への委託等)
第5条 広告事業は、広告事業代理店等(以下「契約代理店」という。)へ委託し、広告掲載枠を売り渡す方法により行うことができる。
(契約代理店の業務)
第6条 前条の広告掲載枠を購入した契約代理店が行う業務は、次に掲げるものとする。
(1) 広告主を募集すること。
(2) 広告の掲載案の作成、修正等を行うこと。
(3) 町広報紙等に広告を掲載すること。
(4) その他町長が指示した業務を行うこと。
(広告の募集)
第7条 広告の募集は、町の広報紙及び町が作成し管理するホームページ等により公募するほか、契約代理店を通じて募集することができる。
(広告掲載の申込み)
第8条 広告を掲載しようとするもの(以下「申込者」という。)は、美里町広告掲載申込書兼誓約書(様式第1号。以下「申込書」という。)に、掲載する広告の内容が分かる書類を添えて広告媒体ごとに広告を掲載するまでの準備に要する期間を考慮し、それぞれ定める日までに町長に申し込むものとする。
2 第5条の規定により広告事業を契約代理店に委託して行う場合においては、申込者は申込書を契約代理店に提出するものとし、契約代理店は申込書を取りまとめた上町長に提出するものとする。
2 広告掲載の優先順位は、次のとおりとする。この場合において、募集した枠数を超えて申込があった場合は、抽選により掲載者を決定するものとする。
(1) 国、地方公共団体、公社、公団、公益法人及びこれらに類するもの
(2) 民間企業のうち公共性のある企業で、町内に事務所等を有するもの
(3) 民間企業のうち公共性のあるもの
(4) 前3号に掲げるもののほか、民間企業及び自営業で町内に事務所等を有するもの
(5) 前各号に掲げるもの以外のもの
(広告掲載料の納入)
第10条 広告掲載の決定の通知を受けた申込者(以下「広告主」という。)は、町長が指定する期日までに、町の発行する納付書により、広告掲載料を一括納入するものとする。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
2 第5条の規定により広告事業を契約代理店に委託して行う場合においては、広告主は、契約代理店が指定する方法により広告掲載料を契約代理店に納入するものとする。
3 前項の規定により契約代理店に納入された広告掲載料は、契約代理店の収入とすることができる。
(広告掲載に関する責任等)
第11条 掲載した広告の内容に関する一切の責任は、広告主が負うものとする。
2 広告原稿作成、広告物作成、広告物設置等の広告を掲載までに発生する費用は、広告主の負担とする。また、広告掲載期間終了後、原状回復するものとし、その費用についても同様とする。
3 広告媒体に広告主が自ら設置する工作物の自然災害及び事故等による損害に係る費用は、広告主の負担とする。ただし、広告媒体が起因となる事故に係る費用は除く。
4 広告主は、掲載しようとする広告が屋外広告物法(昭和24年法律第189号)に規定する屋外広告物に該当する場合は、宮城県屋外広告物条例(昭和49年条例第16号)に規定する許可を受けなければならない。
(1) 町長が指定する期日までに広告案を提出しなかったとき又は広告掲載料を納付し
なかったとき。
(2) その他町長が特に広告掲載に支障があると認めたとき。
(広告掲載料の返還)
第13条 広告掲載料は、返還しない。ただし、広告主の責めに帰さない理由により、広告が掲載できなかったときは、この限りでない。
(補則)
第14条 この要綱に定めるもののほか、広告掲載に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成27年2月13日から施行する。

