○美里町商工会補助金交付要綱
平成18年7月1日
告示第141号
(趣旨)
第1条 小規模事業者の育成と商工業の振興及び安定を図ることを目的とし、美里町商工会(以下「商工会」という。)が行う事業に要する経費及び当該事業を効率的に実施するために必要な管理運営に要する経費について、商工会に対し、予算の範囲内で美里町商工会補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付等に関しては、美里町補助金等交付規則(平成18年美里町規則第33号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるものとする。
(交付対象等)
第2条 補助金の交付対象となる経費は、次に掲げる経費のうち、町長が必要かつ適当と認めたものについて交付する。また、それら経費に対する補助率については、別表のとおりとする。
(1) 小規模事業者の経営及び技術の改善発達を支援するための事業(以下「経営改善普及事業」という。)に要する経費
(2) 商工業の振興と地域の活性化を図るための事業(以下「地域総合振興事業」という。)に要する経費
(3) 管理運営に要する経費
(4) その他通常経費以外の特別な事業に要する経費
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) その他町長が必要と認める書類
(交付決定)
第4条 町長は、補助金の交付の申請内容等について、補助金の交付が適当であると認めたときは、交付の決定をするものとする。
(交付条件)
第5条 町長は、補助金の交付を決定する場合において、補助金の交付の目的を達成するために、次に掲げる事項につき条件を付するものとする。
(1) 事業の内容の変更をする場合においては、町長の承認を受けること。
(2) 事業を中止し、又は廃止する場合においては、町長の承認を受けること。
(3) 事業が予定の期間内に完了しない場合又は遂行が困難となった場合においては、速やかに町長に報告してその指示を受けること。
2 町長は、前項に定めるもののほか、補助金の交付の目的を達成するため必要な条件を付することがある。
2 町長は、補助金の交付を不適当と認めたときは、補助金等不交付決定通知書(規則様式第4号)により、商工会に通知することができる。
(計画の変更承認)
第7条 補助金の交付の決定を受けた商工会が事業の内容を変更したときは、速やかに補助金等変更申請書(規則様式第5号)に町長が必要と認める書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 事業実績書
(2) 収支決算書
(3) その他町長が必要と認める書類
(額の確定)
第9条 町長は、実績報告を受けた場合において、その報告に係る事業の成果が補助金の交付決定内容及び付した交付条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助金等の額の確定通知書(規則様式第7号)により、商工会に通知するものとする。
(交付の時期)
第10条 町長は、補助金の交付の決定後において、補助金請求書(規則様式第8号)による商工会からの概算払い請求により補助金を交付するものとする。なお、交付の時期については、原則として5月、7月、10月、1月の四半期に分けて交付するものとし、その額の配分については別に定める。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付及び事業の実施等に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成18年7月1日から施行する。
別表(第2条関係)
交付対象経費 | 事業内容 | 補助率 |
経営改善普及事業に要する経費 | 1 商工業に関する相談及び指導 2 講習会及び講演会の開催 3 金融に関する相談及び指導 4 税務、経理、労務及び共済制度に関する相談、指導 5 記帳機械化事業の推進 6 その他、経営改善普及に関すること | 交付対象経費から県補助金及び賦課金等の特定財源を控除した額の3分の2以内 |
地域総合振興事業に要する経費 | 1 総合振興事業 2 商工業振興事業 3 観光振興事業 4 金融、経営、税務、労務対策事業 5 福利厚生対策事業 6 青年部、女性部対策事業 7 各種共済制度の加入推進 8 情報対策事業 9 その他、地域総合振興に関すること | 交付対象経費から県補助金及び賦課金等の特定財源を控除した額の3分の1以内 |
管理運営に要する経費 | 交付対象経費から県補助金及び賦課金等の特定財源を控除した額の3分の1以内 | |
通常経費以外の特別な事業に要する経費 | 交付対象経費から県補助金及び賦課金等の特定財源を控除した額の2分の1以内 |