○美里町障害者等相談支援事業実施要綱
平成18年12月14日
告示第168号
(目的)
第1条 この要綱は、在宅の障害児(者)及びその家族(以下「障害者等」という。)に対し、在宅福祉サービスの利用援助、社会資源の活用や社会生活力を高めるための支援、介護相談、情報の提供等(以下「事業」という。)を総合的に行うとともに、障害者に対する虐待の防止及びその早期発見のための関係機関との連絡調整その他障害者等の権利の擁護のために必要な援助を行うことを目的とする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、美里町とする。ただし、障害者等に対する相談・援助活動を行う社会福祉法人等であって、適切な事業運営ができると認められるものに委託して実施することができるものとする。
(対象者)
第3条 事業の対象者は、町内に居住している障害者等とする。
(事業内容)
第4条 事業の委託を受けた者(以下「事業実施者」という。)は、次に定める事業を行うものとする。
(1) 在宅福祉サービス利用のための援助
ア サービス情報の提供
イ サービス利用の助言
ウ 介護相談
エ 利用申請の援助
オ その他必要な保健医療サービスの利用援助
(2) 地域の社会資源の活用のための援助
ア 福祉施設、作業所等の紹介
イ 福祉機器の利用助言
ウ 情報機器の使用指導
エ 料理、裁縫等の指導
オ コミュニケーションの支援(代筆、代読等)
カ 住宅改修の助言
キ 住宅の紹介
ク 生活情報の提供
(3) 社会生活能力を高めるための支援
ア 自分と障害についての理解
イ 家族関係及び人間関係
ウ 介助サービスと介助者
エ 身だしなみ
オ 健康管理
カ 安全管理
キ 生活情報の活用
ク 趣味及び余暇活動
(4) 障害者雇用促進のための支援
公共職業安定所等との雇用に関する連携を行い、雇用定着を支援する。
(5) 個々のニーズに応じた専門機関の紹介
障害者のニーズに応じ、障害者更生相談所、児童相談所、公共職業安定所、医療機関、保健所、福祉事務所等専門機関の紹介
(6) 権利擁護に関する専門機関との連絡調整
成年後見制度をはじめとした権利擁護のための専門機関への連絡調整
(7) 当事者自立活動のための支援
障害者の自立と社会活動の促進のための支援
(8) 前各号に掲げるもののほか、障害者等の生活支援に関すること。
(職員の配置)
第5条 事業実施者は、常勤職員として次の各号のいずれかに該当する者を1人配置する。
(1) 社会福祉士等のソーシャルワーカーで障害者等の相談・援助業務の経験があるもの
(2) 保健師、理学療法士、作業療法士等で障害者の相談・援助業務の経験があるもの
(職員の責務)
第6条 事業に従事する者は、利用者及び利用世帯の個人情報の保護の重要性を認識し、その業務に関して知り得た個人情報を他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。
2 事業に従事する者は、事業の果たすべき役割の重要性にかんがみ、各種研修会への参加や他の職種との交流等あらゆる機会をとらえ、生活支援技術の向上を図るための自己研鑚に努めるものとする。
(事業実施上の留意事項)
第7条 事業実施者は、事業の趣旨を踏まえ、次に掲げる事項に留意し実施するものとする。
(1) 夜間、休日等利用度の高いと考えられる時間帯に対応できる運営体制をとること。
(2) 相談票を備えて、継続的支援の実施を図ること。
(3) 事業に係る経理と他の事業に係る経理を明確に区分すること。
(実績報告)
第8条 事業実施者は、毎月の相談内容、生活支援の状況等について、障害者等相談支援事業実績報告書(別記様式)により、町長に報告するものとする。
(調査等)
第9条 町長は、事業実施者に対して、必要に応じて事業実施状況等の調査を行うものとする。
2 町長は、前項の調査の結果、本事業の機能が十分果たすことができないと認められるときは、事業の委託を取り消すものとする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成18年10月1日から施行する。
