○美里町意思疎通支援事業実施要綱
平成18年9月29日
告示第174号
(目的)
第1条 この要綱は、手話通訳者及び要約筆記者(以下「手話通訳者等」という。)を派遣することにより聴覚障害者及び言語、音声障害者(以下「聴覚障害者等」という。)の社会生活及び家庭生活等における意思疎通を円滑に行い、聴覚障害者等の社会参加の促進を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において、聴覚障害者等とは、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳の交付を受けた者で、かつ聴覚又は音声機能若しくは言語機能の障害を有するものをいう。
(実施主体)
第3条 この事業の実施主体は、美里町とする。
(受託機関)
第4条 町長がこの事業を委託する実施機関(以下「受託機関」という。)は、別に定める。
(事業内容)
第5条 この事業の事業区分及び内容は、次のとおりとする。
(1) 手話通訳者派遣事業 聴覚障害者等の申し出により手話通訳者を派遣することによって、手話を用いた意思疎通の円滑化を支援する事業とする。
(2) 要約筆記者派遣事業 聴覚障害者等に対して要約筆記者を派遣し意思疎通の円滑化を支援する事業とする。
(派遣対象者)
第6条 手話通訳者等の派遣を受けることができる者は、次に掲げる者とする。
(1) 町内の居住地を有する聴覚障害者等で、手話通訳者等がいなければ、健聴者との円滑な意志の疎通を図ることが困難なもの
(2) 町内において開催される大会、講演会等(以下「大会等」という。)を主催する者で、大会等に参加する前号に掲げる者のために手話通訳者を必要とすると町長が認めるもの
(派遣事業)
第7条 手話通訳者等の派遣は、聴覚障害者等が外出の際に意志の疎通が円滑に行えないことにより、社会生活上支障があると認める場合に行い、派遣時間は午前9時から午後5時までとする。ただし、町長が必要であると認めるときは、この限りでない。
2 手話通訳者等の派遣を行う地域は、町内とする。ただし、聴覚障害者等が社会生活を営む上で必要と認めるときは、この限りではない。
(派遣の申請)
第8条 手話通訳者等の派遣を受けようとする聴覚障害者等(以下「申請者」という。)は、意思疎通支援事業手話通訳者・要約筆記者派遣申請書(様式第1号)を町長に提出し、手話通訳者等の派遣を申し出るものとする。ただし、町長が特に必要と認める時は、申請書に代えてファクシミリ又は電子メールにより申請することができるものとする。
3 町長は、受託機関に所定の手話通訳者等依頼書により、手話通訳者等の依頼を行うものとする。
(報告)
第9条 受託機関は、派遣された日の属する月の翌月10日までに当該月分の手話通訳者等の活動内容を意思疎通支援事業活動報告書(様式第4号)により、町長に報告しなければならない。
2 町長は、受託機関の請求があったときは請求書を受理した日から起算して30日以内に、別表に定める委託費を受託機関に支払うものとする。
(費用の負担)
第10条 手話通訳者等の派遣に要する費用の負担は、無料とする。ただし、派遣に係る入場料、出席者負担金その他経費については、申請者の負担とする。
(遵守事項)
第11条 手話通訳者等は手話通訳等の活動を行うに当たっては、常に聴覚障害者等の人権を尊重し、誠意をもって活動するとともに、手話通訳等の活動上知り得た秘密を守らなければならない。
(補則)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成20年12月22日告示第74号)
この告示は、平成20年12月22日から施行する。
附則(平成22年3月8日告示第27号)
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成26年11月7日告示第106号)
この告示は、平成26年11月7日から施行する。
附則(平成27年12月28日告示第97号)
この告示は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月30日告示第27号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月17日告示第16号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日告示第36号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月6日告示第18号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第9条関係)
事業区分 | 基準額 |
手話通訳者派遣事業 | 派遣単価 1,700円/時間・人 事務経費 300円/時間・人 交通費 実費支給とする。 ただし、自家用車の場合には次の計算式のとおりとする。 走行距離×37円(1円未満切捨て) |
要約筆記者派遣事業 | 派遣単価 1,700円/時間・人 事務経費 300円/時間・人 交通費 実費支給とする。 ただし、自家用車の場合には次の計算式のとおりとする。 走行距離×37円(1円未満切捨て) |



