○美里町知的障害者相談員設置事業実施要綱

平成19年4月1日

告示第39号

(目的)

第1条 この要綱は、知的障害者の更生援護に関し、本人又はその保護者からの相談に応じ必要な指導助言を行うとともに関係機関の業務に対する協力及び知的障害者援護思想の普及等、知的障害者の福祉増進を図ることを目的とした知的障害者相談員設置事業の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、美里町とする。

(委嘱)

第3条 町長は、人格見識が高く、社会的信望があり、知的に障害のある者の福祉増進に熱意を有し、奉仕的に活動ができ、かつ、その地域の実情に精通している者であって、原則として知的障害者を家族に抱える者又は知的障害に関する特殊教育若しくは知的障害者福祉事業に携わったことがある者で、特に知的障害者の更生援護に熱意と見識を有する者のうちから適当と認められる者を町長が委嘱する。

(業務)

第4条 相談員の業務は、町の関係機関等が行う知的障害者に関する専門的な相談及び指導を除き、次のとおりとする。

(1) 家庭における教育、生活等に関する相談に応じ、必要な指導及び助言を行うこと。

(2) 施設入所、就学、就職等に関し、関係機関と連絡すること。

(3) 援護思想の普及に努めること。

(4) その他前各号に付帯する業務を行うこと。

(任期)

第5条 相談員の任期は、2年とする。ただし、補欠の相談員の任期は、前任者の残任期間とする。

(解職)

第6条 町長は、相談員が第3条の要件を欠くことになったとき、又は次の各号のいずれかに該当する場合は、町長は、その職を解くことができる。

(1) 業務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないとき。

(2) 業務を怠り、又は業務上の義務に違反したとき。

(3) 相談員たるにふさわしくない行為があったとき。

(担当区域及び定員)

第7条 相談員の担当区域は、町内全域とし、その定員は、宮城県が定める知的障害者相談員設置事業実施要綱に準ずるものとする。

(報告)

第8条 相談員は、業務状況について翌月20日までに町長に知的障害者相談員業務報告書(様式第1号)により報告するとともに、業務日誌(様式第2号)及び相談(活動)ケース記録票(様式第3号)に記録するものとする。

(遵守事項)

第9条 相談員は、業務を行うに当たって次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 関係機関と連携を密にすること。

(2) 業務上知り得た秘密を守ること。

(3) 相談員であることの証票(様式第4号)を携行すること。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

1 この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年度における相談員の任期に関する特例)

2 平成19年度における相談員の任期の期間を1年とする。

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美里町知的障害者相談員設置事業実施要綱

平成19年4月1日 告示第39号

(平成19年4月1日施行)