○美里町障害者団体スポーツ・レクリエーション教室開催等事業補助金交付要綱
平成20年7月25日
告示第32号
(趣旨)
第1条 この告示は、スポーツ・レクリエーション活動を通じて、障害者の体力増強、交流、余暇等に資するため及び障害者スポーツを普及するため、スポーツ・レクリエーション教室等を開催する団体に予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、美里町補助金等交付規則(平成18年美里町規則第33号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところによる。
(対象団体)
第2条 補助金の交付を受けることができる団体は、障害者で組織された団体(以下「障害者団体」という。)とする。
(対象事業)
第3条 補助金の交付対象となる事業(以下「事業」という。)は、障害者団体が行う各種スポーツ・レクリエーション教室・大会等とする。
2 障害者団体の長は、事業の実施に当たっては、次の各号に掲げる事項に配慮するものとする。
(1) 地域の障害者の状況及び課題を十分に把握し、また、多くの地域住民との交流が図られるよう効果的な事業の実施に努めるものとする。
(2) 参加者の健康管理及び事故防止ついて、万全の措置を講ずるものとする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、当該事業に要した経費(以下「補助対象経費」という。)の2分の1以内とし、一団体当たり5万4,000円を限度とする。ただし、補助対象経費は、10万円以上とする。
(委任)
第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成20年7月25日から施行する。