○美里町移動支援事業実施要綱
平成20年8月5日
告示第36号
(目的)
第1条 この要綱は、屋外での移動が困難な障害者等に対して、外出のための支援を行うことにより、地域における自立生活及び社会参加の促進を図ることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この要綱において用いる用語の定義は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)において用いる用語の例による。
2 登録事業者とは、移動支援事業を円滑に実施するため、町が登録する適切な事業運営を行うことができる事業者をいう。
(サービスの提供)
第3条 移動支援事業のサービス(以下「サービス」という。)は、登録事業者が提供するものとする。
(利用対象者)
第5条 事業の利用対象者は、障害者又は障害児の保護者が町内に居住地を有し、次の各号のいずれかに該当するもののうち、重度訪問介護、行動援護、同行援護及び重度障害者等包括支援に移行しない者とする。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者のうち、屋外での移動に著しい制限のある視覚障害児(者)及び全身性障害児(者)
(2) 療育手帳制度要綱(昭和48年厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に基づく療育手帳の交付を受けている者又は療育手帳の交付を受けていない児童であって、早期の療育が必要と町長が判断した者
(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者又は法第54条第3項の規定により自立支援医療受給者証(精神通院医療)の交付を受けている者のうち、一人での外出に困難のある者
(4) 発達障害に該当する児童(以下「発達障害児」という。)で、町長が障害者等と同等の支援が必要であると判断した者
2 前項に規定するもののほか、法第19条第3項に規定する特定施設入所障害者であって同項に規定する特定施設への入所前に有した居住地(同項に規定する継続入所障害者にあっては、最初に入所した特定施設への入所前に有した居住地。以下「住所地特例地」という。)が町内である者は、事業の対象とする。
3 第1項の規定にかかわらず、住所地特例地が他の市町村の区域である者は、この事業の対象としない。
4 障害者等が感染性の疾患を有しているときや、入院治療を要する場合その他次条のサービス従業者が正常なサービスを行うのに支障があると認めるときは、この事業の対象としない。
(従業者の要件)
第6条 移動支援事業の提供に当たる者は、次のいずれかに該当する者でなければならない。
(1) 居宅介護従業者養成研修の視覚障害者外出介護従業者養成研修課程修了者(視覚障害者及び視覚障害児への支援に限る。)
(2) 居宅介護従業者養成研修の全身性障害者外出介護従業者養成研修課程修了者(全身性障害者及び全身性障害児への支援に限る。)
(3) 居宅介護従業者養成研修の知的障害外出介護従業者養成研修課程修了者(知的障害者及び知的障害児に限る。)
(4) 行動援護従業者養成研修修了者(知的障害者、精神障害者及び障害児への支援に限る。)
(5) 介護福祉士
(6) 居宅介護従業者養成研修・訪問介護員養成研修の1級課程、2級課程又は3級課程修了者
(7) 重度訪問介護従業者養成研修修了者(全身性障害者及び全身性障害児への支援に限る。)
(8) 介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第2項に規定する政令で定める者
(9) 都道府県知事等から必要な知識及び技術を有すると認める旨の証明書の交付を受けた者
(申請)
第7条 この事業を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、美里町移動支援事業利用申請書兼負担月額減額・免除等申請書(様式第1号)により申請するものとする。
(支給決定の取消し)
第9条 この事業の支給決定の取消しを行ったときの通知は、支給決定取消通知書(様式第6号)によるものとする。
(サービスに要する費用)
第10条 サービスに要する費用(以下「サービス費用」という。)の基準額は、別表第2に定める額とする。
(利用者負担)
第11条 利用者は、サービス費用の基準額の100分の10に相当する額を負担し、登録事業者に支払うものとする。
2 利用者が同一の月に受けたサービスに係る利用者負担額が、別表第3に掲げる利用者負担限度額を超える場合には、その月の利用者負担額は、限度額とする。
3 町長は、利用者に利用者負担上限額管理票(様式第7号)を交付し、利用者はこの管理票をもって、月ごとに負担額を管理するものとする。
2 町長は、前項の請求を受けたときは、その内容を審査の上、当該請求のあった日から30日以内に費用を支払うものとする。
(調査及び確認)
第13条 町長は、この事業を実施する登録事業者に対し、適切に事業が遂行されているか調査し、報告を求め、必要に応じて実地に確認し、及び必要な指導を行うことができる。
(補則)
第14条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定めるものとする。
附則
この告示は、平成20年8月5日から施行する。
附則(平成21年5月27日告示第39号)
この告示は、平成21年5月27日から施行し、改正後の美里町移動支援事業実施要綱の規定は、平成21年4月1日から適用する。
附則(平成22年3月8日告示第23号)
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年5月18日告示第67号)
この告示は、平成22年5月18日から施行し、改正後の美里町移動支援事業実施要綱の規定は、平成22年4月1日から適用する。
附則(平成26年11月7日告示第103号)
この告示は、平成26年11月7日から施行する。
附則(平成27年12月28日告示第97号)
この告示は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年2月26日告示第13号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日告示第53号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年12月27日告示第101号)
この告示は、令和6年12月27日から施行する。
別表第1(第4条関係)
内容 |
1 移動支援の対象とするもの (1) 社会生活上必要不可欠な行為のための移動 ア 権利義務に関する相談又は手続きのための移動 イ 学校行事への参加、PTA活動のための移動 ウ 家計の維持、財産の保全に係る手続きのための移動 エ 外食、日常生活に必要な買い物のための移動 オ 理容、美容、着付けのための移動 カ 住宅の取得、賃貸借、維持管理等の契約又は相談のための移動 キ 冠婚葬祭、初詣、墓参り等社会的習慣のための移動 ク 官公庁や金融機関での手続きのための移動 ケ 公的行事への参加のための移動 コ その他前各号に準じる移動と町長が認める移動 (2) 社会参加促進のための移動 ア 各種行事、研修会のための移動 イ 余暇、スポーツ、文化活動への参加のための移動 ウ ボランティア活動のための移動 エ レクレーション、旅行、スポーツ観戦、映画観賞、観劇等のための移動 オ 通学又は通所のための移動で緊急かつ一時的なものでやむを得ない事由がある場合 カ その他前各号に準じる移動と町長が認める移動 2 移動支援に付随して行う支援 (1) 情報伝達の支援 ア 視覚障害児(者)に対する墨字の読取り及び代筆 イ 全身性障害児(者)に対するメモ、聞き取り及び伝言 ウ 知的障害児(者)及び発達障害児に対する行き先の指示及び案内 (2) 代行による支援 金銭の授受及び権利義務に関する行為の代行(法令等により代行ができないものを除く。)この場合、第三者の立会いの上で行い、本人の確認を受けなければならない。 (3) 身体介護 移動介護中において発生する食事、着脱衣、排泄等の身体介護 (4) 利用者が行う活動への支援 講演会、スポーツ観戦、映画鑑賞等の移動先での介助(資格、習熟、準備を要する活動、危険を伴う活動を除く。) 3 移動支援の対象としないもの (1) 通学、通所等のための移動で長期に継続するもの (2) 病院への通院介助等 (3) 第6条のサービス従業者が自ら運転する介護輸送(無償、有償は問わない。) (4) ギャンブル、飲酒等を目的とした移動 (5) 宗教、政治活動を目的とする団体活動に伴う移動 (6) 障害児で学齢年齢未満の者や保護者のいずれかが無職である者等保護者等による育児、養育等が適当と認められる障害児の移動 (7) 通年かつ長期に継続する移動 (8) 通勤、営業活動等の経済活動に伴う移動 (9) 自宅以外の場所から移動すること(ただし、町長が特に認める場合を除く。)。 (10) その他社会通念上支援事業を利用することが適当でないもの |
別表第2(第10条関係)
算定基準
事業名 | 基準額 |
移動支援事業 | (1) 身体介護を伴う場合 利用時間が30分未満の場合 2,550円 利用時間が30分以上1時間未満の場合 4,020円 利用時間が1時間以上1.5時間未満の場合 5,840円 以後30分ごとの加算額 830円 (2) 身体介護を伴わない場合 利用時間が30分未満の場合 1,050円 利用時間が30分以上1時間未満の場合 1,980円 利用時間が1時間以上1.5時間未満の場合 2,740円 以後30分ごとの加算額 690円 |
別表第3(第11条関係)
障害者
区分 | 世帯の収入状況 | 月額負担上限額 |
生活保護 | 生活保護受給世帯 | 0円 |
低所得1 | 障害者及びその配偶者が町民税非課税者で、障害者の年収が80万円以下の人 | 0円 |
低所得2 | 障害者及びその配偶者が町民税非課税者で、低所得1に該当しない人 | 0円 |
一般1 | 障害者及びその配偶者の町民税所得割額が16万円未満の人 | 9,300円 |
一般2 | 障害者及びその配偶者の町民税所得割額が16万円以上の人 | 37,200円 |
障害児
区分 | 世帯の収入状況 | 月額負担上限額 |
生活保護 | 生活保護受給世帯 | 0円 |
低所得1 | 障害児の保護者が町民税非課税者で、保護者の年収が80万円以下の方 | 0円 |
低所得2 | 障害児の保護者が町民税非課税者で、低所得1に該当しない人 | 0円 |
一般1 | 障害児の保護者の町民税所得割額が28万円未満の人 | 4,600円 |
備考 町民税所得割の額を算定する場合には、「地方税等の一部を改正する法律(平成22年法律第4号)第1条」の規定による改正前の地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する扶養親族(16歳未満の者に限る。)及び特定扶養親族(16歳以上19歳未満の者に限る。)に関して、控除がなされた場合と同様のものになるよう規定された「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号)の一部を改正する省令(平成24年厚生労働省令第96号)第26条第3項」を準用するものとする。









