○美里町日中一時支援事業実施要綱
平成20年8月5日
告示第37号
(目的)
第1条 この要綱は、障害者等の日中における一時預かり事業を実施し、家族の負担を軽減し、及び見守り、社会に適応するための日常的な訓練等多様な福祉サービスの提供を行うことにより、障害者等とその家族の生活を支援することを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この要綱に用いる用語の定義は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)において用いる用語の例による。
2 登録事業者とは、日中一時支援事業を円滑に実施するため、町が登録した適切な事業運営を行うことができる事業者をいう。
(サービスの提供)
第3条 日中一時支援事業のサービス(以下「サービス」という。)は、登録事業者が提供するものとする。
(事業の内容)
第4条 日中一時支援事業の内容は、次に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。
(1) 日中一時支援 障害者施設等において、障害者等に日中活動の場を提供し、見守り及び社会に適応するための日常的な訓練等を行うものとする。
(2) 送迎サービス 前号に掲げる事業を利用する場合に、自ら通うことが困難な障害者等に対し、自宅から事業所までの送迎サービスを提供するもの
(3) 入浴サービス 第1号に掲げる事業を利用する場合に、障害者施設等において入浴サービスを提供するもの
(利用対象者)
第5条 この事業の利用対象者は、町内に住所を有し、日中において介護する者のいない障害児(者)であって、次の各号のいずれかに掲げる者とする。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者
(2) 療育手帳制度要綱(昭和48年厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に基づく療育手帳の交付を受けている者又は療育手帳の交付を受けていない児童であって、早期の療育を必要と町長が判断した者
(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者又は法第54条第3項の規定により自立支援医療受給者証(精神通院医療)の交付を受けている者
(4) 発達障害に該当する児童(以下「発達障害児」という。)で、町長が障害者等と同等の支援が必要であると判断した者
(申請)
第6条 この事業を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、美里町日中一時支援事業利用申請書兼負担月額減額・免除等申請書(様式第1号)により申請するものとする。
(支給決定の取消し)
第8条 この事業の支給決定の取消しを行ったときの通知は、支給決定取消通知書(様式第6号)によるものとする。
(サービス提供に要する費用)
第9条 サービスに要する費用(以下「サービス費用」という。)の基準額は、別表第1に定める額とする。
(利用者負担)
第10条 利用者は、サービス費用の基準額の100分の10に相当する額を負担し、登録事業者に支払うものとする。
2 利用者が同一の月に受けたサービスに係る利用者負担額が、別表第2に掲げる月額負担上限額を超える場合には、その月の利用者負担額は、限度額とする。
3 町長は、利用者に利用者負担上限額管理票(様式第7号)を交付し、利用者はこの管理票をもって、月ごとに負担額を管理するものとする。
2 町長は、前項の請求を受けたときは、その内容を審査の上、当該請求のあった日から30日以内に費用を支払うものとする。
(調査及び確認)
第12条 町長は、この事業を実施する登録事業者に対し、適切に事業が遂行されているか調査し、報告を求め、必要に応じて実地に確認し、及び必要な指導を行うことができる。
(補則)
第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定めるものとする。
附則
この告示は、平成20年8月5日から施行する。
附則(平成22年3月8日告示第25号)
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成26年11月7日告示第104号)
この告示は、平成26年11月7日から施行する。
附則(平成27年12月28日告示第97号)
この告示は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月7日告示第16号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和6年12月27日告示第101号)
この告示は、令和6年12月27日から施行する。
別表第1(第9条関係)
算定基準
事業名 | 基準額 |
日中一時支援事業 | 1 身体障害児(者)の場合 (1) 障害児(者) 区分1 利用時間4時間未満の場合 1,502円 利用時間4時間以上8時間未満の場合 3,005円 利用時間8時間以上の場合 4,507円 区分2 利用時間4時間未満の場合 1,590円 利用時間4時間以上8時間未満の場合 3,180円 利用時間8時間以上の場合 4,770円 区分3 利用時間4時間未満の場合 1,785円 利用時間4時間以上8時間未満の場合 3,570円 利用時間8時間以上の場合 5,355円 (2) 遷延性意識障害児(者) 利用時間4時間未満の場合 3,380円 利用時間4時間以上8時間未満の場合 6,760円 利用時間8時間以上の場合 10,140円 2 知的障害児(者)及び発達障害児の場合 (1) 障害児(者) 区分1 利用時間4時間未満の場合 940円 利用時間4時間以上8時間未満の場合 1,880円 利用時間8時間以上の場合 2,820円 区分2 利用時間4時間未満の場合 1,590円 利用時間4時間以上8時間未満の場合 3,180円 利用時間8時間以上の場合 4,770円 区分3 利用時間4時間未満の場合 1,772円 利用時間4時間以上8時間未満の場合 3,545円 利用時間8時間以上の場合 5,317円 (2) 遷延性意識障害児(者)の場合 利用時間4時間未満の場合 3,380円 利用時間4時間以上8時間未満の場合 6,760円 利用時間8時間以上の場合 10,140円 (3) 重症心身障害児(者)の場合 利用時間4時間未満の場合 4,857円 利用時間4時間以上8時間未満の場合 9,715円 利用時間8時間以上の場合 14,572円 3 精神障害者の場合 利用時間4時間未満の場合 1,577円 利用時間4時間以上8時間未満の場合 3,155円 利用時間8時間以上の場合 4,732円 ※ 身体障害者及び知的障害者の区分については、支援費制度における居宅支援に係る障害の程度による単価の区分の判断基準による区分をいう。 ※ 身体障害児、知的障害児及び発達障害児の区分については、法における障害児の支給決定に係る5領域11項目の調査に伴う区分の判断基準による区分をいう。 |
加算の算定基準
加算の種類 | 算定基準 |
食事提供加算 | 生活保護世帯に属する者、低所得1又は低所得2に該当する者に対して、受託機関に従事する調理員又は調理業務を第三者に委託していることにより、食事の提供を行った場合は、支給量1回につき300円を加算する。 |
送迎加算 | 片道 500円 ※利用者負担はないものとする。 ※利用者の自宅~事業所間の送迎とする。 |
入浴加算 | 1回 400円 |
別表第2(第10条関係)
障害者
区分 | 世帯の収入状況 | 月額負担上限額 |
生活保護 | 生活保護受給世帯 | 0円 |
低所得1 | 障害者及びその配偶者が町民税非課税者で、障害者の年収が80万円以下の人 | 0円 |
低所得2 | 障害者及びその配偶者が町民税非課税者で、低所得1に該当しない人 | 0円 |
一般1 | 障害者及びその配偶者の町民税所得割額が16万円未満の人 | 9,300円 |
一般2 | 障害者及びその配偶者の町民税所得割額が16万円以上の人 | 37,200円 |
障害児
区分 | 世帯の収入状況 | 月額負担上限額 |
生活保護 | 生活保護受給世帯 | 0円 |
低所得1 | 障害児の保護者が町民税非課税者で、保護者の年収が80万円以下の方 | 0円 |
低所得2 | 障害児の保護者が町民税非課税者で、低所得1に該当しない人 | 0円 |
一般1 | 障害児の保護者の町民税所得割額が28万円未満の人 | 4,600円 |
一般2 | 障害児の保護者の町民税所得割額が28万円以上の人 | 37,200円 |
備考 町民税所得割額については地方税等の一部を改正する法律(平成22年法律第4号)第1条の規定による改正前の地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する扶養親族(16歳未満の者に限る。)及び特定扶養親族(16歳以上19歳未満の者に限る。)に関して、控除がなされた場合と同様のものになるよう規定された障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号)の一部を改正する省令(平成24年厚生労働省令第96号)第26条第3項を準用するものとする。








