○美里町訪問入浴サービス事業実施要綱
平成20年8月5日
告示第38号
(目的)
第1条 この要綱は、重度身体障害者等であって家庭において入浴することが困難な者に対して、訪問による入浴サービス事業(以下「訪問入浴サービス」という。)を行い、健康維持と福祉の向上を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱に用いる用語の定義は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)において用いる用語の例による。
2 「重度身体障害者等」とは、寝たきり状態にあり、次に掲げる者をいう。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者
3 登録事業者とは、訪問入浴サービス事業を円滑に実施するため、町が登録した適切な事業運営を行うことができる事業者をいう。
(サービスの提供)
第3条 訪問入浴サービス(以下「サービス」という。)は、登録事業者が提供するものとする。
2 登録事業者は、民間事業者による在宅介護サービス及び在宅入浴サービスのガイドラインについて(昭和63年9月16日老福第27号・社更第187号)の内容を満たすものとする。
(対象者)
第4条 訪問入浴サービスの対象者は、町内に住所を有する重度身体障害者等で、かつ、寝たきり状態にあるため入浴ができない者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし、介護保険法(平成9年法律第123号)の給付対象者を除くものとする。
(1) 継続し6箇月以上寝たきり状態にある者
(2) 前号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認める者
(申請等)
第5条 訪問入浴サービスを利用しようとする者は、美里町訪問入浴サービス事業利用申請書・負担月額減額・免除等申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)により、次に掲げる書類を添えて、あらかじめ町長に申請しなければならない。
(1) 入浴承諾書(様式第2号)
(2) 入浴可否意見書(様式第3号)
(3) その他町長が必要と認める書類
2 前項に規定する入浴可否意見書は、初回申請以降、おおむね6箇月ごとを目安に再度提出するものとする。
(健康管理)
第7条 登録事業者は、入浴の際、事前に体温、脈拍及び血圧の測定を行い、利用者の健康管理に留意するものとする。
(遵守事項)
第8条 第6条の規定による決定を受けた対象者(以下「利用者」という。)の保護者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 利用者の入浴時における事故を防止するため、訪問入浴サービスを受ける前に主治医等の意見を聴き、必要に応じて診察を受けさせること。
(2) 訪問入浴サービスの利用に当たっては、家族とともに協力すること。
(3) 入浴により緊急を要する要態の変化を生じた場合には、直ちに緊急処置を講じるとともに、その旨を町長に報告しなければならない。
(4) 利用者が病気その他の理由で訪問入浴サービスを受けることができなくなったときは、直ちに登録事業者に連絡すること。
(1) 訪問入浴サービスの必要がなくなったとき。
(2) 訪問入浴サービスに必要な協力が得られないとき。
(3) 登録事業者が入浴を困難と判断したとき。
(4) その他町長が訪問入浴サービスの利用が困難と判断したとき。
(届出の義務)
第10条 利用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに町長に届け出なければならない。
(1) 住所を変更したとき。
(2) 利用者が死亡したとき。
(3) 医療機関に入院し、又は社会福祉施設等に入所したとき。
(4) 訪問入浴サービスを利用する必要がなくなったとき。
(サービス提供に要する費用)
第11条 サービスに要する費用(以下「サービス費用」という。)は、別表第1に定める額とする。
2 登録事業者は、1月ごとに利用者の訪問入浴サービス利用状況報告書(様式第8号)を翌月の10日までに町長に報告しなければならない。
(利用者負担)
第12条 利用者は、サービス費用の基準額の100分の10に相当する額を登録事業者に支払うものとする。
2 利用者が同一の月に受けたサービスに係る利用者負担額が、別表第2に掲げる月額負担上限額を超える場合には、その月の利用者負担額は、限度額とする。
3 町長は、利用者に利用者負担上限額管理票(様式第9号)を交付し、利用者はこの管理票をもって、月ごとに負担額を管理するものとする。
2 町長は、前項の請求を受けたときは、その内容を審査の上、当該請求のあった日から30日以内に費用を支払うものとする。
(調査及び確認)
第14条 町長は、この事業を実施する登録事業者に対し、適切に事業が遂行されているか調査し、報告を求め、必要に応じて実地に確認し、及び必要な指導を行うことができる。
(補則)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この告示は、平成20年8月5日から施行する。
附則(平成21年5月27日告示第36号)
この告示は、平成21年5月27日から施行する。
附則(平成22年3月8日告示第24号)
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成26年11月7日告示第105号)
この告示は、平成26年11月7日から施行する。
附則(平成27年12月28日告示第97号)
この告示は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月30日告示第27号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日告示第54号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第11条関係)
訪問入浴サービス事業の種類 | 基準額 |
訪問入浴介護 (看護職員一人及び介護職員二人の場合) | 1回当たり 12,600円 |
訪問入浴介護 (介護職員三人の場合) | 1回当たり 11,970円 |
全身浴が困難で清拭又は部分浴を実施した場合 | 1回当たり 11,340円 |
別表第2(第12条関係)
障害者
区分 | 世帯の収入状況 | 月額負担上限額 |
生活保護 | 生活保護受給世帯 | 0円 |
低所得1 | 障害者及びその配偶者が町民税非課税者で、障害者の年収が80万円以下の人 | 0円 |
低所得2 | 障害者及びその配偶者が町民税非課税者で、低所得1に該当しない人 | 0円 |
一般1 | 障害者及びその配偶者の町民税所得割額が16万円未満の人 | 9,300円 |
一般2 | 障害者及びその配偶者の町民税所得割額が16万円以上の人 | 37,200円 |
障害児
区分 | 世帯の収入状況 | 月額負担上限額 |
生活保護 | 生活保護受給世帯 | 0円 |
低所得1 | 障害児の保護者が町民税非課税者で、保護者の年収が80万円以下の方 | 0円 |
低所得2 | 障害児の保護者が町民税非課税者で、低所得1に該当しない人 | 0円 |
一般1 | 障害児の保護者の町民税所得割額が28万円未満の人 | 4,600円 |
一般2 | 障害児の保護者の町民税所得割額が28万円以上の人 | 37,200円 |
備考 町民税所得割の額を算定する場合には、地方税等の一部を改正する法律(平成22年法律第4号)第1条の規定による改正前の地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する扶養親族(16歳未満の者に限る。)及び特定扶養親族(16歳以上19歳未満の者に限る。)に関して、控除がなされた場合と同様のものになるよう規定された障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号)の一部を改正する省令(平成24年厚生労働省令第96号)第26条第3項を準用するものとする。










