○美里町自動車運転免許取得費助成事業実施要綱

平成20年8月5日

告示第40号

美里町自動車運転免許取得費補助金交付要綱(平成18年美里町告示第192号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、障害者の社会参加を促進するため、障害者が自動車運転免許を取得する費用の一部を助成することについて、必要な事項を定めるものとする。

(助成対象者)

第2条 この事業の助成対象者は、町内に住所を有し、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定による身体障害者手帳の交付を受けている身体障害者又は療育手帳制度要綱(昭和48年厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に基づく療育手帳の交付を受けている知的障害者であって、免許の取得により、社会参加が見込まれる者で、次の各号に該当するものとする。

(1) 道路交通法(昭和35年法律第105号)第88条に規定する運転免許の欠格事由に該当せず、かつ、自動車運転免許試験場で身体障害者運転適格審査を受け(ただし、音声・言語、心臓、呼吸器、じん臓、ぼうこう・直腸、小腸機能障害の者を除く。)、同法第99条に定める指定自動車教習所の自動車教習課程を卒業し、自動車運転免許証を取得した者

(2) 道路交通法第96条第1項に該当しない者

(3) 他の制度により自動車運転免許の取得に要する費用の助成を受けていない者

(助成対象経費及び助成額)

第3条 助成金の対象経費は、免許取得に直接要した費用(指定自動車教習所の入所料、技能、学科教習料又は教材費)とし、額は次のとおりとする。

(1) 助成対象経費に3分の2を乗じて得た額以内とし、1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。

(2) 前号の額が10万円を超える時は、10万円を限度とする。

(申請の手続)

第4条 この事業の助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、町長に身体障害者手帳又は療育手帳の写しを添えて、美里町自動車運転免許取得費助成申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を提出しなければならない。

2 前項に規定する申請書は、指定自動車教習所入学前に、あらかじめ町長に提出し、第5条に掲げる助成決定通知書が届いた後に、指定自動車教習所の入学手続きを行い、教習を受けるものとする。

(助成の決定)

第5条 町長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、助成を行うことが適当と認めるときは、美里町自動車運転免許取得費助成決定通知書(様式第2号)により、助成を行うことが不適当であると認めるときは美里町自動車運転免許取得費助成却下通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

2 町長は、助成の状況を明確にするため、自動車運転免許取得費助成台帳(様式第4号)に記載し、当該決定に係る書類を整備し、当該書類を助成後5年間保存しなければならない。

(利用の変更及び廃止)

第6条 助成対象者は次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なく、町長に美里町自動車運転免許取得費助成変更(廃止)申請書(様式第5号)を提出しなければならない。

(1) 事業の内容に変更が生じたとき。ただし、軽微な変更にあってはこの限りではない。

(2) 転居をしたとき。

(3) 助成を受ける必要がなくなったとき。

(助成金の請求)

第7条 助成対象者は、運転免許証を取得したときは、速やかに美里町自動車運転免許取得費助成請求書(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 自動車運転免許証の写し

(2) 免許取得に要した費用の支払いを証明する書類(領収書等)

(3) 口座振替依頼書

(助成金の返還)

第8条 町長は、申請者が虚偽の申請その他不正な手段により取得費の助成を受けたとき、又は目的に反して取得費の助成を受けたと認められるときは、これを返還させるものとする。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この告示は、平成20年8月5日から施行する。

(平成27年12月28日告示第97号)

この告示は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年3月30日告示第27号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

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美里町自動車運転免許取得費助成事業実施要綱

平成20年8月5日 告示第40号

(平成28年4月1日施行)