○美里町身体障害者用自動車改造費助成事業実施要綱

平成20年8月5日

告示第41号

美里町身体障害者用自動車改造費助成事業実施要綱(平成18年美里町告示193号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、重度身体障害者の社会参加を促進するため、自動車を自ら所有し運転する重度身体障害者が行う自動車の改造に要する経費の一部を助成することについて、必要な事項を定めるものとする。

(助成対象者)

第2条 この事業の助成対象者は、町内に住所を有し、上肢、下肢又は体幹機能の障害によって身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定による身体障害者手帳の交付を受け、その等級が3級以上の重度身体障害者であって、次の要件のいずれにも該当する者とする。

(1) 自ら所有し運転する自動車の操向装置、駆動装置等の一部を改造することにより、社会参加が見込まれる者

(2) 前年の所得税課税所得金額(各種所得控除後の額)が、改造助成を行う月の属する年の特別障害者手当の所得制限限度額を超えない者(1月から6月の間に改造助成を行う際には「前年」を「前々年」の所得税課税所得金額(各種所得控除後の額)に読み替えるものとする。)

(3) 前回の改造助成から5年を経過している者

(助成対象経費及び助成額)

第3条 助成金の対象経費は、自動車の改造に直接要した費用とし、助成額は次のとおりとする。

(1) 助成対象経費に3分の2を乗じて得た額以内とし、1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。

(2) 前号の額が10万円を超える時は、10万円を限度とする。

(申請の手続)

第4条 この事業の助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、町長に次に掲げる書類を添えて、美里町身体障害者用自動車改造費助成申請書(様式第1号)を提出しなければならない。

(1) 就労等計画書、自動車改造計画書及び収支予算書(様式第2号)

(2) 身体障害者手帳及び自動車運転免許証の写し

(3) 改造を行う業者の見積書(改造箇所及び経費を明らかにしたもの)

(4) 改造箇所の図面

(助成の決定)

第5条 町長は、前条の申請書を受理したときは、調査書(様式第3号)を作成し、その内容を審査し、助成を行うことが適当と認めるときは、美里町身体障害者用自動車改造費助成決定通知書(様式第4号)により、助成を行うことが不適当であると認めるときは美里町身体障害者用自動車改造助成却下通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。

2 町長は、助成の状況を明確にするため、自動車改造費助成台帳(様式第6号)に記載し、当該決定に係る書類を整備し、当該書類を助成後5年間保存しなければならない。

(利用の変更及び廃止)

第6条 助成対象者は次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なく、町長に美里町身体障害者用自動車改造費助成変更(廃止)申請書(様式第7号)を提出しなければならない。

(1) 事業の内容に変更が生じたとき。ただし、軽微な変更にあってはこの限りではない。

(2) 転居をしたとき。

(3) 助成を受ける必要がなくなったとき。

(助成金の請求)

第7条 助成対象者は、自動車の改造を完了したときは、速やかに美里町身体障害者用自動車改造費助成請求書(様式第8号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 自動車改造費領収明細書又は請求明細書

(2) 当該改造が道路運送車両法(昭和26年法律第185号)に定める保安基準に適合することを証する自動車検査証の写し

(3) 改造箇所の図面(申請書添付図面と変わりない場合には不要とする。)

(4) 改造前後の自動車の写真(全体及び改造箇所)

(5) 口座振替依頼書

(助成金の返還)

第8条 町長は、申請者が虚偽の申請その他不正な手段により改造費の助成を受けたとき、又は目的に反して改造費の助成を受けたと認められるときは、これを返還させるものとする。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この告示は、平成20年8月5日から施行する。

(平成27年12月28日告示第97号)

この告示は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年3月30日告示第27号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

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美里町身体障害者用自動車改造費助成事業実施要綱

平成20年8月5日 告示第41号

(平成28年4月1日施行)