○美里町企業立地調整委員会設置要綱

平成20年8月8日

告示第49号

(設置)

第1条 美里町企業立地促進条例(平成20年美里町条例第34号)に基づく指定申請及び取消しについて調査審議し、町長に意見を申し出るため、美里町企業立地調整委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(組織)

第2条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長には副町長を、副委員長には産業振興課長をもって充てる。

3 委員は、別表に掲げる職にあるものをもって充てる。

4 委員長は、委員会を代表し、委員会を総理する。

5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(臨時委員)

第3条 委員長は、必要があると認めたときは委員会に臨時委員を置くことができる。

(事務局)

第4条 委員会の事務を処理するため、産業振興課に事務局を置く。

(補則)

第5条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この告示は、平成20年8月8日から施行する。

(平成25年7月9日告示第54号)

この告示は、平成25年7月9日から施行する。

別表(第2条関係)

委員

総務課長

企画財政課長

税務課長

町民生活課長

建設課長

美里町企業立地調整委員会設置要綱

平成20年8月8日 告示第49号

(平成25年7月9日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
平成20年8月8日 告示第49号
平成25年7月9日 告示第54号