○美里町企業立地調整委員会設置要綱
平成20年8月8日
告示第49号
(設置)
第1条 美里町企業立地促進条例(平成20年美里町条例第34号)に基づく指定申請及び取消しについて調査審議し、町長に意見を申し出るため、美里町企業立地調整委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(組織)
第2条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長には副町長を、副委員長には産業振興課長をもって充てる。
3 委員は、別表に掲げる職にあるものをもって充てる。
4 委員長は、委員会を代表し、委員会を総理する。
5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(臨時委員)
第3条 委員長は、必要があると認めたときは委員会に臨時委員を置くことができる。
(事務局)
第4条 委員会の事務を処理するため、産業振興課に事務局を置く。
(補則)
第5条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この告示は、平成20年8月8日から施行する。
附則(平成25年7月9日告示第54号)
この告示は、平成25年7月9日から施行する。
別表(第2条関係)
委員 |
総務課長 |
企画財政課長 |
税務課長 |
町民生活課長 |
建設課長 |