○美里町障害福祉サービス事業所整備費補助金交付要綱

平成22年8月5日

告示第111号

(趣旨)

第1条 この要綱は、障害者が住み慣れた地域で安心して暮らすことができる環境を整備するため、障害福祉サービス事業所(以下「事業所」という。)を整備する社会福祉法人(以下「事業者」という。)に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、美里町補助金等交付規則(平成18美里町規則第33号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において、「障害福祉サービス事業所」とは、障害者自立支援法(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第5条第6項に規定する生活介護、同条第13項に規定する自立訓練、同条第14項に規定する就労移行支援及び同条第15項に規定する就労継続支援を行う施設をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金を受けることができる事業者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人であること。

(2) 町内において、法第79条第2項に規定する事業所を整備する事業者であること。

(補助対象経費)

第4条 この補助金の対象となる経費は、施設の施設整備及び設備整備事業(以下「整備事業」という。)に要する経費とする。

(補助金の額)

第5条 前条の経費に対する補助額は、別表に定めるとおりとする。

(交付の申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする事業者は、町長が別に定める日までに、規則第4条に規定する書類のほか、次に掲げる書類を添付し、町長に提出しなければならない。

(1) 申請額算出内訳書(別記様式)

(2) 国、県その他の団体からの補助金等にかかる事業計画書及び事業収支予算書

(3) 工事請負契約書の写し及び見積書の写し

(4) 国、県その他の団体からの補助金等の内示通知書(この要綱による補助金以外の補助金を受ける場合に限る。)

(5) 設備品目一覧表

(6) その他町長が必要と認める書類

(実績報告)

第7条 補助金の交付決定を受けた事業者は、当該補助事業が完了したときは、規則第11条に規定する書類のほか、次に掲げる書類を添付し、速やかに町長に提出しなければならない。なお、第4号及び第9号に規定する書類については、前条に基づき提出した書類から変更がある場合のみ提出するものとする。

(1) 精算額算出内訳書(別記様式)

(2) 国、県その他団体からの補助金等にかかる事業実績報告書及び事業収支決算書

(3) 整備事業精算設計図書(竣工写真を添付すること。)

(4) 工事請負契約書の写し及び見積書の写し

(5) 領収書等の写し

(6) 国、県その他の団体からの補助金等の交付決定通知書(この要綱による補助金以外の補助金を受ける場合に限る。)

(7) 登記全部事項証明書(建物)2部

(8) 設備品目一覧表及び写真

(9) その他町長が必要と認める書類

(処分期間の制限)

第8条 事業者は、整備した施設等について、「補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産の処分制限期間」(平成20年7月11日付厚生労働省告示第384号)に定める期間において、処分してはならない。

(調査等)

第9条 町長は、事業者に対し、補助金の交付に関し必要な事項について調査をし、又は報告を求めることができる。

(書類の整備)

第10条 事業者は、事業に係る収入及び支出についての証拠書類を整備し、保管しておかなければならない。

2 前項の証拠書類は、当該事業の完了の日の属する会計年度の翌会計年度から5年間保管しなければならない。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この告示は、平成22年8月5日から施行する。

別表(第5条関係)

区分

補助金の額

施設整備の経費

国、県その他団体からの補助金等の収入を控除した額に2分の1を乗じて得た額とし、予算額の範囲内とする。(当該額に千円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額とする。)

設備整備の経費

国、県その他団体からの補助金等の収入を控除した額とし、120万円を上限とする。

画像

美里町障害福祉サービス事業所整備費補助金交付要綱

平成22年8月5日 告示第111号

(平成22年8月5日施行)