○美里町生活介護事業所特別処遇支援費補助事業補助金交付要綱

平成25年3月28日

告示第27号

(趣旨)

第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第29条第1項に規定する指定障害福祉サービス事業者で、法第5条第7項に規定する生活介護に係るサービスを提供する事業所(以下「事業所」という。)において、知的障害者で、処遇に特別な配慮を要する介護度の高い利用者(以下「特別要介護者」という。)を介護するため、町が実施する生活介護事業所特別処遇支援費補助事業に要する経費について、予算の範囲内において美里町生活介護事業所特別処遇支援費補助事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付等に関しては、美里町補助金等交付規則(平成18年美里町規則第33号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において、「特別要介護者」とは、第4条第2項の規定により宮城県知事(以下「知事」という。)が特別要介護者と認定した者をいう。

(補助金の額等)

第3条 前条の規定による交付対象施設に対して交付する補助金の交付対象となる経費は、事業所の基準定数を超えて直接処遇職員を配置するために必要な報酬、給料、職員手当等、共済費、賃金及び報償費とし、補助基準額及び補助率は、別表のとおりとする。

2 補助金の交付額は、別表により算出した額以内とする。ただし、補助金の額に千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(特別要介護者の認定)

第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ特別要介護者に算入しようとする利用者について、特別処遇支援対象者名簿(様式第1号。以下「対象者名簿」という。)に特別要介護者等認定資料(様式第1号の2。以下「認定資料」という。)を添えて、町長に協議し、特別要介護者等及び対象施設の認定を受けなければならない。

2 町長は、前項の対象者名簿を受理したときは、特別要介護者の認定について対象者名簿に認定資料を添えて、知事に協議し、第1項に規定する認定を受けなければならない。

3 町長は、前項の規定による知事の認定結果に基づき、特別処遇支援認定結果通知書(様式第2号。以下「結果通知書」という。)により申請者に通知するものとする。

4 申請者は、第2項の規定により認定された特別要介護者が利用する事業所の長との契約に、契約内容の変更が生じたときは、速やかに町長に報告しなければならない。ただし、特別要介護者が当該契約を解除した後、新たに契約した者について特別要介護者の認定を受けようとするときは、あらかじめ町長に連絡の上、第1項に定めるところにより協議するものとする。

(交付の申請)

第5条 前条第3項の規定による結果通知書を受けた申請者は、美里町生活介護事業所特別処遇支援費補助事業補助金交付申請書(様式第3号。以下「交付申請書」という。)を町長に提出しなければならない。

(交付の決定)

第6条 町長は、前条の交付申請書を受理したときは、その内容を審査し、補助金の交付を決定したときは、補助金交付指令書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

2 町長は、補助金の交付を不適当と認めたときは、補助金不交付決定通知書(様式第5号)により、当該申請者に通知することができる。

(計画の変更承認)

第7条 前条第1項の通知を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、交付決定後の事情の変更により交付決定の内容の変更を受けようとするときは、事業計画変更承認申請書(様式第6号)に関係書類を添えて町長に指定する期日までに提出しなければならない。

(実績報告)

第8条 補助事業者は、補助事業終了後速やかに町長に対し美里町生活介護事業所特別処遇支援費補助事業実績報告書(様式第7号。以下「実績報告書」という。)により実績報告をしなければならない。

(補助金の額の確定)

第9条 町長は、前条の実績報告書が提出されたときは、補助金の額を確定し、美里町生活介護事業所特別処遇支援費補助事業補助金額確定通知書(様式第8号)により補助事業者に通知するものとする。

2 前項の規定により確定した補助金の額と次条ただし書きの規定により概算払で交付した補助金の額に過不足があれば、これを精算するものとする。

(補助金の交付の方法)

第10条 町長は、前条の規定による補助金の額の確定後において補助金を交付するものとする。ただし、町長は事業の遂行上必要があると認めるときは、概算払いにより交付することができるものとし、美里町生活介護事業所特別処遇支援費補助事業補助金概算払請求書(様式第9号)の提出を受け、支払うものとする。

(書類の整備等)

第11条 補助事業者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿等証拠書類を整備し、かつ、当該帳簿及び書類を補助事業が完了した年度の翌年度から5年間保存しなければならない。

(調査等)

第12条 町長は、補助事業者から補助事業に関する報告若しくは資料の提出を求め、又は書類その他の物件を調査することができる。

(返還)

第13条 町長は、前条の調査等により補助事業が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消し、その返還を命ずることができる。

(1) 補助金を補助事業以外の用途に使用したとき。

(2) 虚偽の申請等不正な行為により補助金の交付を受けたとき。

(3) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(補則)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この告示は、平成25年3月28日から施行し、平成24年度予算に係る補助金について適用する。

(平成26年11月7日告示第101号)

この告示は、平成26年11月7日から施行し、改正後の美里町生活介護事業所特別処遇支援費補助事業補助金交付要綱の規定は、平成26年度予算に係る補助金から適用する。

(平成27年12月16日告示第83号)

この告示は、平成27年12月16日から施行し、改正後の美里町生活介護事業所特別処遇支援費補助事業補助金交付要綱の規定は、平成27年度予算に係る補助金について適用する。

別表(第3条関係)

補助対象事業所

利用者数※注1を従業者の員数で除して得た数が事業所の基準定数を超えており、かつ基準定数に人員配置体制加算に要する配置人数から基準定数を差し引いた数の1/2を加えた人員数以上の人員を配置している事業所が算定できない事業所※注2※注3

利用定員

20人以下

21~60人

61人以上

補助単価

平成27年度

255円/日

190円/日

165円/日

補助基準額

補助単価×利用日数※注4×特別要介護者数※注5

補助率

2分の1以内※注6

注1 利用者数は前値度の平均値(前年度の利用者延数を開所日数で除して得た数。新規に開設する事業所においては推計の利用者数)とする。

注2 従業者は、看護職員、理学療法士又は作業療法士及び生活支援員とし、臨時職員も含むが、それぞれ常勤換算後の人数とする。月ごとの変動がある場合は、当該事業年度各月初日現在の直接処遇職員等の数により割合を算定し、補助対象事業所の要件を満たす月について補助額を算定する。

注3 小数点第2位以下を切り上げるものとする。

注4 利用日数は、対象となる特別要介護者の当該事業年度の4月1日から3月31日までの年間利用日数(利用予定日のうち半分以上利用していると認められる月は、月当たりの利用日数を22日で算定し、それ以外の場合は実際の利用日数)とする。

注5 対象となる特別要介護者数は、当該事業年度4月1日現在の在籍数とし、年度中途の契約解除等の変更に該当する場合は、利用日数分の補助額の和とする。また、特別要介護者数は特別要介護者が6人以上認定を受けた施設について適用する。

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美里町生活介護事業所特別処遇支援費補助事業補助金交付要綱

平成25年3月28日 告示第27号

(平成27年12月16日施行)