○美里町債権管理条例
平成27年3月10日
条例第1号
(目的)
第1条 この条例は、町の債権の管理に関する事務の処理について必要な手続を整えるとともに、町の債権の内容の変更、免除等に関する一般的基準を設け、町の債権の管理の適正を期することを目的とする。
(1) 町の債権 金銭の給付を目的とする町の権利をいう。
(2) 債権の管理に関する事務 町の債権について、債権者として行うべき保全、取立て、内容の変更及び消滅に関する事務をいう。
(3) 町税 町の債権のうち、美里町税条例(平成18年美里町条例第56号)第2条第2号に規定する徴収金をいう。
(4) 強制徴収公債権 町税以外の町の債権のうち、国税の滞納処分の例又は地方税の滞納処分の例により処分することができるものをいう。
(5) 非強制徴収公債権 町税及び強制徴収公債権以外の町の債権のうち、地方自治法(昭和22年法律第67号)第236条第2項の適用を受ける債権をいう。
(6) 私債権 町の債権のうち、町税、強制徴収公債権及び非強制徴収公債権以外のものをいう。
(他の法令等との関係)
第3条 町の債権の管理に関する事務の処理については、法令又は他の条例若しくはこれに基づく規則に特別の定めがある場合を除くほか、この条例の定めるところによる。
(町長の責務)
第4条 町長は、債権の管理に関する事務の処理に関する法令又は条例若しくはこれに基づく規則等の定めに従い、町の債権の適正な管理に努めなければならない。
2 町長は、町の債権の管理に関する事務の状況を的確に把握するとともに、町の債権を適正に管理するための体制を整備する。
(滞納整理簿の整備)
第5条 町長は、町の債権について、債権者として行うべき保全、取立て、内容の変更及び消滅に関する事務を適正に管理するため、規則で定める事項を記載した滞納整理簿を整備する。
(督促)
第6条 町長は、町の債権について、履行期限までに履行しない者があるときは、法令又は条例若しくは規則の定めるところにより期限を指定して督促状により、これを督促しなければならない。
(延滞金等)
第7条 町長は、町の債権について、債務者が履行期限後にその元本を弁済する場合においては、法令、条例、規則又は契約に基づき、債務の履行の遅滞に係る延滞金、遅延損害金、損害賠償金その他の徴収金を弁済させなければならない。
(滞納処分等)
第8条 町長は、町税及び強制徴収公債権の滞納処分並びに徴収猶予、換価の猶予及び滞納処分の停止については、法令又は条例の規定によりこれを行わなければならない。
(1) 担保の付されている私債権等(保証人の保証がある私債権等を含む。)については、当該私債権等の内容に従い、その担保を処分し、若しくは競売その他の担保権の実行の手続をとり、又は保証人に対して履行を請求すること。
(2) 債務名義のある私債権等(次号の措置により債務名義を取得したものを含む。)については、強制執行の手続をとること。
2 町長は、前項第3号の訴訟手続による履行の請求のうち地方自治法第96条第1項第12号の事件に該当するものは、議会の議決に基づき行わなければならない。ただし、地方自治法第180条第1項の規定により議会の議決により特に指定されたものについては、専決処分をすることができる。
3 町長は、前項ただし書の規定により専決処分をしたときは、地方自治法第180条第2項の規定によりこれを議会に報告しなければならない。
(履行期限の繰上げ)
第10条 町長は、私債権等について履行期限を繰り上げることができる理由が生じたときは、遅滞なく、債務者に対し、履行期限を繰り上げる旨の通知をしなければならない。ただし、第14条第1項各号のいずれかに該当する場合その他特に支障があると認める場合は、この限りでない。
(債権の申出)
第11条 町長は、私債権等について、次に掲げる理由が生じたことを知った場合において、法令の規定により町が債権者として配当の要求その他債権の申出をすることができるときは、直ちに、そのための措置をとらなければならない。
(1) 債務者が強制執行を受けたとき。
(2) 債務者の財産について担保権の実行としての競売の開始決定があったとき。
(3) 債務者が滞納処分(その例による処分を含む。)を受けたとき。
(4) 債務者が破産手続開始の決定を受けたとき。
(5) 債務者の財産について企業担保権の実行手続の開始の決定があったとき。
(6) 債務者である法人が解散したとき。
(7) 相続人が限定承認をしたとき。
(8) 家庭裁判所が財産分離を命じたとき。
(9) 相続財産法人が成立した場合において、相続財産の管理人が相続債権者に対し、その請求の申出をすべき旨を公告したとき。
(10) 会社更生手続開始の決定があったとき。
(11) 民事再生手続開始の決定があったとき。
(その他の保全措置)
第12条 町長は、私債権等を保全するため必要があると認めるときは、債務者に対し、次に掲げる措置のうち必要な措置をとらなければならない。
(1) 法令、規則又は契約の定めるところに従い、債務者に対し、担保の提供若しくは保証人の保証又は必要に応じ増担保の提供若しくは保証人の変更その他担保の変更を求めること。
(2) 仮差押え又は仮処分の手続をとること。
(3) 法令の規定により町が債権者として債務者に属する権利を行うことができるときに、債務者に代位して当該権利を行うために必要な措置をとること。
(4) 町の債権について、債務者が町の利益を害する行為をしたことを知った場合において、法令の規定により町が債権者として当該行為の取消しを求めることができるときに、その取消しを裁判所に請求すること。
(5) 町の債権が時効によって消滅することになるおそれがあるときに、時効の完成猶予又は更新のための手続をとること。
2 町長は、前項第1号の規定により担保の提供を受けたときは、遅滞なく、担保権の設定について登記、登録その他の第三者に対抗することができる要件を備えるため必要な措置をとらなければならない。
(徴収停止)
第13条 町長は、私債権等で履行期限後相当の期間を経過してもなお完全に履行されていないものについて、次の各号のいずれかに該当し、これを履行させることが著しく困難又は不適当であると認めるときは、以後その保全及び取立てをしないことができる。
(1) 法人である債務者がその事業を休止し、将来その事業を再開する見込みが全くなく、かつ、差し押さえることができる財産の価額が強制執行の費用を超えないと認められるとき。
(2) 債務者の所在が不明であり、かつ、差し押さえることができる財産の価額が強制執行の費用を超えないと認められるときその他これに類する規則で定めるとき。
(3) 債権金額が少額で、取立てに要する費用に満たないと認められるとき。
2 前項の措置をとった後、事情の変更等によりその措置を維持することが不適当となったことを知ったときは、速やかに、その措置を取りやめなければならない。
(履行延期の特約等)
第14条 町長は、私債権等について、次の各号のいずれかに該当する場合においては、その履行期限を延長する特約又は処分をすることができる。この場合において、当該債権の金額を適宜分割して履行期限を定めることを妨げない。
(1) 債務者が無資力又はこれに近い状態にあるとき。
(2) 債務者が当該債務の全部を一時に履行することが困難であり、かつ、その現に有する資産の状況により、履行期限を延長することが徴収上有利であると認められるとき。
(3) 債務者について災害、盗難その他の事故が生じたことにより、債務者が当該債務の全部を一時に履行することが困難であるため、履行期限を延長することがやむを得ないと認められるとき。
(4) 損害賠償金又は不当利得による返還金に係る債権について、債務者が当該債務の全部を一時に履行することが困難であり、かつ、弁済につき特に誠意を有すると認められるとき。
2 町長は、履行期限後においても、前項の規定により履行期限を延長する特約又は処分(以下「履行延期の特約等」という。)をすることができる。この場合においては、既に発生した履行の遅滞に係る損害賠償金その他の徴収金(以下「損害賠償金等」という。)に係る債権は、徴収すべきものとする。
3 町長は、私債権等で分割して弁済させることとなっているものにつき履行延期の特約等をする場合において、特に必要があると認めるときは、規則で定めるところにより、当該履行期限後に弁済することとなっている金額に係る履行期限をも併せて延長することができる。
2 町長は、私債権等(債務名義のあるものを除く。)について履行延期の特約等をする場合には、規則で定める場合を除き、当該債権について債務名義を取得するため必要な措置をとらなければならない。
(履行延期の特約等に付する条件)
第16条 町長は、履行延期の特約等をする場合には、次に掲げる趣旨の条件を付するものとする。
(1) 当該債権の保全上必要があると町長が認めるときは、債務者又は保証人に対し、その業務又は資産の状況に関して、質問し、帳簿書類その他の物件を調査し、又は参考となるべき報告若しくは資料の提出を求めること。
(2) 町の保有する当該債務者又は保証人に係る情報のうち、当該債権の管理に関する事務のために必要な情報(法令により守秘義務を課されている情報を除く。)を町長が利用することについて、承諾すること。
(3) 法令又は契約に定めるもののほか、次に掲げる場合には、当該債権の全部又は一部について、当該延長に係る履行期限を繰り上げることができること。
ア 債権の金額を分割して履行期限を延長する場合において、債務者が分割された金額についてその延期に係る履行期限から3箇月を経過した後においてもなお履行しないとき。
イ 債務者が、故意に財産を隠匿し、損壊し、若しくは処分したとき又はそれらのおそれがあると認められるとき。
ウ 第11条各号のいずれかの理由が生じたとき。
エ 債務者が当該履行延期の特約等に付された条件に従わなかったとき。
オ 債務者の資力の状況その他事情の変化により、当該履行延期の特約等によることが不適当であると認められるとき。
(免除)
第17条 町長は、第14条の規定により債務者が無資力又はこれに近い状態にあるため履行延期の特約等をした私債権等について、当初の履行期限(当初の履行期限後に履行延期の特約等をした場合は、最初に履行延期の特約等をした日)から10年を経過した後において、なお、債務者が無資力又はこれに近い状態にあり、かつ、弁済することができることとなる見込みがないと認められるときは、当該私債権等及びこれに係る損害賠償金等を免除することができる。
2 前項の規定は、第14条第1項第5号に掲げる理由により履行延期の特約をした貸付金に係る債権で、同号に規定する第三者が無資力又はこれに近い状態にあることに基づいて当該履行延期の特約をしたものについて準用する。この場合における免除については、債務者が当該第三者に対する貸付金について免除することを条件としなければならない。
3 町長は、履行延期の特約等をした債権につき延納利息(第15条第1項本文の規定による利息をいう。以下同じ。)を付した場合において、債務者が当該債権の全額をその延長された履行期限内に弁済したときは、当該延納利息については、債務者の資力の状況によりやむを得ない事情があると認められる場合に限り、当該延納利息の全部又は一部に相当する金額を免除することができる。
2 私債権に係る損害賠償金等の額が100円未満であるときは、当該損害賠償金等の額に相当する金額を免除することができる。
3 町が設置する医療施設における療養費に係る債権その他の規則で定める町の債権に係る損害賠償金等については、当該損害賠償金等の額に相当する金額の全部又は一部を免除することができる。
4 私債権に係る損害賠償金等の確定金額に100円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
5 私債権に係る弁済がされた場合において、その弁済額が当該債務の全部を消滅させるのに足りないときは、これを順次に元本、費用、利息及び損害賠償金等に充当するものとする。
(損害賠償金等の減免)
第19条 町長は、私債権に係る損害賠償金等について、履行期限までに弁済しなかったことについて災害その他の規則で定める事由があると認める場合においては、当該損害賠償金等を減免することができる。
(更生計画案等についての同意)
第20条 町長は、私債権等について、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により決議に付された若しくは付されるべき再生計画案若しくは変更計画案(同意再生の場合にあっては裁判所に提出された再生計画案)又は会社更生法(平成14年法律第154号)若しくは金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成8年法律第95号)の規定により決議に付された更生計画案若しくは変更計画案がこれらの法律の規定に違反しないものであり、かつ、その内容が債務者が遂行することができる範囲内において町の不利益を最少限度にするように定められていると認められる場合に限り、これに同意することができる。
2 町長は、前項の規定により同意したときは、これを議会に報告しなければならない。
(回収困難債権の放棄)
第21条 町長は、私債権等について請求権の行使が著しく困難になっている等、実質的にはその債権としての経済的価値が完全に消滅していると認められる場合には、当該債権を議会の議決に基づき放棄しなければならない。ただし、地方自治法第180条第1項の規定により議会の議決により特に指定されたものについては、専決処分をすることができる。
2 町長は、前項ただし書の規定により専決処分をしたときは、地方自治法第180条第2項の規定によりこれを議会に報告しなければならない。
(情報の利用)
第22条 同一債務者に係る複数の町の債権の徴収を担当する者は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第69条第2項第2号及び第3号の規定により、事務に必要な限度で、町税及び強制徴収公債権に関する個人情報を町税及び強制徴収公債権に係る事務相互間に利用すること、並びに非強制徴収公債権及び私債権に関する個人情報を非強制徴収公債権及び私債権に係る事務相互間に利用することができる。
(委任)
第23条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(損害賠償金等に関する特則に関する経過措置)
3 第18条の規定は、施行日以後に履行期限の到来する私債権について適用し、同日前に履行期限の到来する私債権については、なお従前の例による。
(損害賠償金等の減免に関する経過措置)
4 第19条の規定は、施行日以後に履行期限が到来する私債権に係る損害賠償金等について適用し、同日前に履行期限が到来した私債権に係る損害賠償金等については、なお従前の例による。
(更生計画案等についての同意に関する経過措置)
5 第20条の規定は、施行日以後の民事再生法第21条の規定による再生手続開始の申立てに係る再生計画案若しくは変更計画案(同意再生の場合にあっては、裁判所に提出された再生計画案)又は会社更生法第17条の規定による更生手続開始の申立て若しくは金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第15条の規定による更生手続開始の申立てに係る更生計画案若しくは変更計画案について適用し、同日前の民事再生法第21条の規定による再生手続開始の申立てに係る再生計画案若しくは変更計画案(同意再生の場合にあっては、裁判所に提出された再生計画案)又は会社更生法第17条の規定による更生手続開始の申立て若しくは金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第15条の規定による更生手続開始の申立てに係る更生計画案若しくは変更計画案については、なお従前の例による。
附則(令和2年3月12日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(損害賠償金等に関する特則に関する経過措置)
2 改正後の第18条第4項の規定は、この条例の施行の日以後に履行期限が到来する私債権に係る損害賠償金等について適用し、同日前に履行期限が到来した私債権に係る損害賠償金等については、なお従前の例による。
附則(令和5年3月8日条例第2号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。