○美里町民生委員推薦会規則
平成27年4月1日
規則第7号
美里町民生委員推薦会規則(平成18年美里町規則第51号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、民生委員法施行令(昭和23年政令第226号)第7条の規定に基づき、美里町民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(定数)
第2条 推薦会の委員は、7人以内とする。
(委員)
第3条 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 行政区長
(2) 民生委員
(3) 社会福祉事業の関係者
(4) 社会福祉関係団体の関係者
(5) 教育関係者
(6) 学識経験者
(招集)
第4条 委員長は、推薦会の会議を招集しようとするときは、あらかじめ会議の日時及び場所について、文書で委員に通知するものとする。
(会議)
第5条 推薦会の会議は、非公開とする。
(秘密の保持)
第6条 推薦会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、推薦会の運営に関し必要な事項は、委員長が推薦会に諮って定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。