○美里町民生委員推薦会規則

平成27年4月1日

規則第7号

美里町民生委員推薦会規則(平成18年美里町規則第51号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、民生委員法施行令(昭和23年政令第226号)第7条の規定に基づき、美里町民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(定数)

第2条 推薦会の委員は、7人以内とする。

(委員)

第3条 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 行政区長

(2) 民生委員

(3) 社会福祉事業の関係者

(4) 社会福祉関係団体の関係者

(5) 教育関係者

(6) 学識経験者

(招集)

第4条 委員長は、推薦会の会議を招集しようとするときは、あらかじめ会議の日時及び場所について、文書で委員に通知するものとする。

(会議)

第5条 推薦会の会議は、非公開とする。

(秘密の保持)

第6条 推薦会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、推薦会の運営に関し必要な事項は、委員長が推薦会に諮って定める。

この規則は、公布の日から施行する。

美里町民生委員推薦会規則

平成27年4月1日 規則第7号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成27年4月1日 規則第7号