○美里町民生調査委員設置規則

平成27年4月1日

規則第8号

(設置)

第1条 社会奉仕の精神をもって、常に住民の立場に立って相談に応じ、及び必要な援助を行い、もって社会福祉の増進を図るため、民生調査委員を設置する。

(委嘱)

第2条 民生調査委員は、民生委員・児童委員をもって充て、町長が委嘱する。

2 民生調査委員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第2号に規定する非常勤の特別職の職員とする。

(任期)

第3条 民生調査委員の任期は、民生委員・児童委員の任期とする。ただし、補欠の民生調査委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(解嘱)

第4条 民生調査委員が次の各号のいずれかに該当する場合は、町長は前条の規定にかかわらず、これを解嘱することができる。

(1) 職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合

(2) 職務を怠り、又は職務上の義務に違反した場合

(3) 民生調査委員としてふさわしくない非行のあった場合

(職務)

第5条 民生調査委員の職務は、次のとおりとする。

(1) 住民の生活状態を必要に応じ適切に把握すること。

(2) 援助を必要とする者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように生活に関する相談に応じ、助言その他の援助を行うこと。

(3) 援助を必要とする者が福祉サービスを適切に利用するために必要な情報の提供その他の援助を行うこと。

(4) 福祉に関する行政機関等の業務に協力すること。

(秘密の保持)

第6条 民生調査委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(報酬等)

第7条 民生調査委員には、美里町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年美里町条例第44号)の規定により報酬及び費用弁償を支給するものとする。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、民生調査委員に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月25日規則第16号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

美里町民生調査委員設置規則

平成27年4月1日 規則第8号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成27年4月1日 規則第8号
令和2年3月25日 規則第16号