○美里町総合教育会議設置規則

平成27年4月1日

規則第17号

(設置)

第1条 町長及び教育委員会が、十分な意思疎通を図り、美里町における教育の課題及びあるべき姿を共有しながら、連携して効果的に教育行政の推進を図るため美里町総合教育会議(以下「会議」という。)を設置する。

(協議事項等)

第2条 会議は、次に掲げる事項を協議、調整する。

(1) 教育の振興に関する大綱の策定に関すること。

(2) 教育、学術及び文化の振興を図るため重点的に講ずべき施策に関すること。

(3) 児童、生徒等の生命又は身体に現に被害が生じ、又はまさに被害が生ずるおそれがあると見込まれる場合等、緊急に講ずべき措置に関すること。

(構成員)

第3条 会議は、町長及び教育委員会により構成する。

(会議)

第4条 会議は、町長が招集する。

2 教育委員会は、その権限に属する事務について協議する必要があるときは、町長に対し、協議すべき具体的事項を示して、会議の招集を求めることができる。

3 会議において構成員の事務の調整が行われた事項については、当該構成員は、その調整の結果を尊重しなければならない。

(意見聴取)

第5条 会議は、協議を行うに当たって必要があると認めるときは、関係者又は学識経験を有する者の出席を求め、意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(会議の公開)

第6条 会議は、公開とする。ただし、個人の秘密を保つため必要があると認めるとき、又は会議の公正が害されるおそれがあると認めたときは、この限りでない。

(議事録)

第7条 町長は、会議終了後、速やかに、その議事録を作成し、これを公表するものとする。

(事務局)

第8条 会議の事務局は、美里町課設置条例(平成18年美里町条例第6号)第2条に掲げる総務課に置く。

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか、会議の運営等に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

美里町総合教育会議設置規則

平成27年4月1日 規則第17号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 組織・処務
沿革情報
平成27年4月1日 規則第17号