○美里町保育の必要性の認定等に関する条例施行規則
平成27年4月1日
規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は、美里町保育の必要性の認定等に関する条例(平成27年美里町条例第5号)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)の例による。
(申請)
第3条 法第20条の規定により、支給認定を受けようとする小学校就学前こどもの保護者は、支給認定申請書兼利用申込書(様式第1号。以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 利用者負担額の算定のための必要な書類。ただし、公簿等によって確認することができるときは、これを省略することができるものとする。
(2) 支給認定のうち法第19条第2号又は第3号に規定する支給認定(以下「保育認定」という。)を受けようとするものにあっては、保育を必要とする事由に応じて保育認定のための審査及び調査に必要な書類として、町長が別に定める書類
(調査及び審査)
第4条 町長は、申請内容及び保育認定に係る状況を把握するため、申請書及び必要書類の確認、保護者との面談等により調査及び審査を行うものとする。
(支給認定)
第6条 町長は、第4条の規定による調査及び審査の結果、法第19条各号に掲げる小学校就学前子どもに該当すると認められるときは、支給認定を行うものとする。
2 町長は、保育認定を行うときは、条例第4条の規定により、保育の必要量の認定を併せて行うものとする。
(支給認定証の交付等)
第7条 町長は、支給認定を行ったときは、子どものための教育・保育給付に関する支給認定証(様式第3号)を当該保護者に交付するものとする。
2 特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業者(以下「特定教育・保育施設等」という。)を経由して支給認定の申請書が提出された場合における支給認定証の交付は、当該申請の際に経由した特定教育・保育施設等を経由して行うものとする。
3 町長は、支給認定に係る申請者及び当該申請者が利用する特定教育・保育施設等に対して、利用者負担額に関する事項を通知するものとする。
(支給認定変更申請)
第8条 支給認定申請書の記載事項に変更が生じたときは、支給認定保護者は、速やかに支給認定変更申請書(様式第4号)によりその旨を町長に提出しなければならない。
(職権による支給認定の変更)
第9条 町長は、法第23条第4項の規定による職権による支給認定の変更を行うときは、その旨を支給認定変更通知書(様式第5号)により支給認定保護者に通知するものとする。
(支給認定証の再交付)
第10条 支給認定証を破損し、汚損し、又は紛失した支給認定保護者が支給認定の有効期間内において、支給認定証の再交付を受けようとするときは、支給認定証再交付申請書(様式第6号)を町長に提出するものとする。
2 町長は、前項の申請があったときは、支給認定証を再交付するものとする。
(現況届)
第11条 法第22条の規定による届け出は、支給認定現況届(様式第7号)によるものとする。
(補則)
第12条 この規則に定めるもののほか、保育の必要性の認定に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 第3条第1項の規定による申請及びこれに対する認定の手続その他の行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。
附則(令和2年10月16日規則第36号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月27日規則第9号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和7年12月15日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。








