○美里町立保育所の入所等に関する規則
平成27年4月1日
規則第19号
(趣旨)
第1条 この規則は、美里町立保育所条例(平成27年美里町条例第6号。以下「条例」という。)第7条第2項の規定に基づき、美里町立保育所(以下「保育所」という。)の入所の手続等に関し必要な事項を定めるものとする。
(対象児童)
第2条 保育所に入所できる児童は、美里町内に居住している者又は本町に転入することが確実な者で、美里町保育の必要性の認定等に関する条例(平成27年美里町条例第5号)第3条各号のいずれかに該当するものとする。
(入所申込み)
第3条 監護する児童を保育所へ入所させようとする保護者は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第20条の規定による保育の必要性の認定申請と併せて保育所の入所の申込み(以下「入所申込み」という。)をしなければならない。
2 前項の入所申込みは、支給認定申請書兼利用申込書(美里町保育の必要性の認定等に関する条例施行規則(平成27年美里町規則第18号)様式第1号)を、町長に提出することにより行うものとする。
3 入所申込みは、児童の出生届提出後からできるものとする。
(入所の可否の決定)
第5条 町長は、第3条の規定による入所申込みがあったときは、その内容を審査し、入所の可否を決定するものとする。
2 前項の場合において、保育所ごとの入所を希望する児童の数が当該保育所に入所可能な児童数を超える場合、当該保育所に入所させる児童の選考は、美里町保育所入所児童選考委員会(以下「委員会」という。)に諮問し、その答申に基づき行うものとする。
3 前項による委員会への諮問は、入所を希望する児童の数が保育所に入所可能な児童数を超える当該保育所に新たに児童を入所させる場合に行うものとする。
4 第2項の諮問に当たっては、支給認定申請書兼利用申込書その他選定に要する書類を提出しなければならない。
(1) 条例第2条各号のいずれにも該当しなくなったとき。
(2) 引き続き30日を超えて欠席したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか保育の利用が不適当と認められたとき。
2 保育所に入所している児童の保護者が当該児童を退所させようとするときは、退所届(様式第6号)を町長に提出しなければならない。
(変更の手続等)
第8条 町長は、毎年、保育所に入所している児童の世帯の状況等に関して調査を行い、保育の利用の可否について決定するものとする。
2 保育所に入所している児童の保護者は、支給認定申請書兼利用申込書の記載事項に変更があったときは、速やかに町長に届け出なければならない。
(管外委託)
第9条 町長は、町外の保育施設の利用を希望する保護者からの保育の利用の申込みがあったときは、当該保育施設を管轄する市町村と協議した上で、保育を委託することができる。
2 前項の規定による委託の委託期間は、委託の日から当該委託の日の属する年度の末日までとする。
(管内委託)
第10条 町長は、他の市町村の長から当該市町村に住所を有する保護者の児童を町内の保育所に入所させることについての協議があった場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、当該児童を入所させることができる。
(1) 当該児童の保護者の勤務地が美里町内であるとき。
(2) 町内に居住している児童の入所を優先した上で、保育所の定員に余裕があるとき。
(補則)
第11条 この規則に定めるもののほか、保育所の入所等に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(美里町立保育所等での保育の実施に関する条例施行規則の廃止)
2 美里町立保育所等での保育の実施に関する条例施行規則(平成18年美里町規則第56号)は、廃止する。
(準備行為)
3 第3条第1項の規定による申込み及びこれに対する承認の手続その他の行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。
附則(平成27年9月1日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月30日規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
附則(平成28年10月21日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年12月14日規則第19号)
この規則は、平成30年1月1日から施行する。
附則(令和7年12月15日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。






