○美里町立保育所における延長保育事業の実施に関する規則

平成27年4月1日

規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、美里町立保育所条例(平成27年美里町条例第6号。以下「条例」という。)第11条第5項の規定に基づき、延長保育事業の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用登録の申込み)

第2条 条例第11条第3項の規定により延長保育事業の利用登録の承認を受けようとする保護者は、1箇月を単位として美里町立保育所延長保育事業利用登録申請書(様式第1号)を当該保育所長を経由して町長に提出しなければならない。ただし、緊急その他やむを得ない事情により、1日を単位として延長保育事業を利用しようとする保護者は、利用当日までに申請書を提出しなければならない。

(延長保育の利用登録の承認等)

第3条 町長は、前条に規定する利用登録申請書の提出があったときは、条例第11条第2項の規定に該当するか否かを審査し、利用登録の可否を決定し、その結果を美里町立保育所延長保育事業利用登録承認・不承認通知書(様式第2号)により、申請を行った保護者に通知しなければならない。

2 町長は、前項の規定による審査、決定に際し、必要な書類の提出を求めることができる。

(延長保育事業の利用登録変更等)

第4条 前条に規定する承認を受けた保護者が、勤務先の変更等により延長保育時間を変更しようとする場合は、速やかに、美里町立保育所延長保育事業利用登録変更申請書(様式第3号)を、保育所長を経由して町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項に規定する延長保育事業利用登録変更申請書の提出があったときは、その内容を審査し、変更の可否を決定し、その結果を美里町立保育所延長保育事業利用登録変更承認・不承認通知書(様式第4号)により、申請を行った保護者に通知しなければならない。

(延長保育料)

第5条 同一世帯から2人以上の児童が延長保育事業を利用する場合については、2人目の延長保育料の額は条例第11条第4項に規定する延長保育料の額の2分の1に相当する額とし、3人目以降の延長保育料は無料とする。

(延長保育料の納期限)

第6条 条例第11条第4項の延長保育料の納期限は、月額の延長保育料についてはその月の月末とし、日額の延長保育料については町長が別に定める。

2 前項の規定にかかわらず、町長が特別な事情があると認めるときは、別に納期限を定めることができる。

(利用登録の取下げ)

第7条 延長保育事業を利用しようとする保護者又は利用している保護者が、延長保育の利用登録を取り下げようとするときは、美里町立保育所延長保育事業利用登録取下書(様式第5号)を保育所長を経由して町長に提出しなければならない。

(延長保育料の減免)

第8条 条例第12条の規定により延長保育料の減免を受けようとする保護者は、美里町立保育所延長保育料減免申請書(様式第6号)を保育所長を経由して町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項に規定する申請があったときは、その内容を審査し、減免の可否を決定し、その結果を美里町立保育所延長保育料減免決定・否決通知書(様式第7号)により、申請を行った保護者に通知しなければならない。

(遵守事項)

第9条 延長保育事業を利用しようとする保護者又は利用している保護者は、延長保育事業の利用に当たり次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 延長保育事業を利用しようとする児童又は利用している児童が他の児童に感染症を感染させるおそれがないこと。

(2) 前号に掲げるもののほか、町長が指示する事項に従うこと。

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか、延長保育事業の実施に関し必要な事項は別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(美里町立保育所(園)における延長保育の実施に関する条例施行規則の廃止)

2 美里町立保育所(園)における延長保育の実施に関する条例施行規則(平成25年美里町規則第6号)は、廃止する。

(準備行為)

3 第2条第1項の規定による利用登録の申込み及びこれに対する承認の手続その他の行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。

(平成28年3月30日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

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美里町立保育所における延長保育事業の実施に関する規則

平成27年4月1日 規則第20号

(平成28年4月1日施行)