○美里町立保育所における延長保育事業の実施に関する規則
平成27年4月1日
規則第20号
(趣旨)
第1条 この規則は、美里町立保育所条例(平成27年美里町条例第6号。以下「条例」という。)第11条第5項の規定に基づき、延長保育事業の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
2 町長は、前項の規定による審査、決定に際し、必要な書類の提出を求めることができる。
(延長保育料)
第5条 同一世帯から2人以上の児童が延長保育事業を利用する場合については、2人目の延長保育料の額は条例第11条第4項に規定する延長保育料の額の2分の1に相当する額とし、3人目以降の延長保育料は無料とする。
(延長保育料の納期限)
第6条 条例第11条第4項の延長保育料の納期限は、月額の延長保育料についてはその月の月末とし、日額の延長保育料については町長が別に定める。
2 前項の規定にかかわらず、町長が特別な事情があると認めるときは、別に納期限を定めることができる。
(利用登録の取下げ)
第7条 延長保育事業を利用しようとする保護者又は利用している保護者が、延長保育の利用登録を取り下げようとするときは、美里町立保育所延長保育事業利用登録取下書(様式第5号)を保育所長を経由して町長に提出しなければならない。
(遵守事項)
第9条 延長保育事業を利用しようとする保護者又は利用している保護者は、延長保育事業の利用に当たり次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 延長保育事業を利用しようとする児童又は利用している児童が他の児童に感染症を感染させるおそれがないこと。
(2) 前号に掲げるもののほか、町長が指示する事項に従うこと。
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか、延長保育事業の実施に関し必要な事項は別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(美里町立保育所(園)における延長保育の実施に関する条例施行規則の廃止)
2 美里町立保育所(園)における延長保育の実施に関する条例施行規則(平成25年美里町規則第6号)は、廃止する。
附則(平成28年3月30日規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。






