○美里町立保育所の管理運営に関する規則
平成27年4月1日
規則第21号
美里町立保育所等管理運営に関する規則(平成18年美里町規則第57号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、美里町立保育所条例(平成27年美里町条例第6号)により設置された美里町立保育所(以下「保育所」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(運営)
第2条 保育所は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)に規定する理念に基づき、児童の健全なる保育を実施し、もって児童の福祉を図るよう運営するものとする。
(職員)
第3条 保育所に次に掲げる職員を置く。
(1) 所長又は園長(以下「所長」という。)
(2) 副所長又は副園長
(3) 保育士
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める職員
(職務の内容)
第4条 保育所の職員の職務の内容は、美里町行政組織規則(平成18年美里町規則第3号)第38条に定めるところによる。
(経費)
第5条 保育所の経費は、町費、使用料、補助金その他の収入をもって充てる。
(入所児童の定員)
第6条 保育所に入所できる児童の定員は、次のとおりとする。
名称 | 定員 |
小牛田保育所 | 90人 |
なんごう保育園 | 45人 |
(保育日課)
第7条 所長は、法第39条に規定する目的達成に必要な保育日課計画を立て、その計画に基づき保育に当たらなければならない。
2 所長は、月別保育計画を立て、当月分を前月末日まで所属長を経て町長に提出しなければならない。
(事故の報告)
第8条 災害、事故その他緊急の事情があるときは、臨時に保育所を休所することができる。この場合において、所長は、直ちに当該事情を所属長を通じて町長に報告しなければならない。
2 所長は、入所児童に傷害、死亡その他異例の事故が発生したときは、速やかに、その状況を所属長を経て町長に報告しなければならない。
(施設、設備等の管理)
第9条 所長は、保育の効果をあげるよう保育所の施設、設備その他の財産を管理しなければならない。
(警備、防災、防火の計画)
第10条 所長は、施設の警備、防災、防火に関する計画を作成し、その計画に基づき非常の際に備えなければならない。
(補則)
第11条 この規則に定めるもののほか、保育所の管理運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月18日規則第8号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月17日規則第5号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年1月16日規則第1号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年1月16日規則第1号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年6月26日規則第19号)
この規則は、令和6年7月1日から施行する。
附則(令和7年2月7日規則第2号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。