○美里町保育所利用者負担額徴収規則
平成27年4月1日
規則第23号
(趣旨)
第1条 この規則は、美里町立保育所条例(平成27年美里町条例第6号。(以下「条例」という。))第10条第1項に規定する保育料のうち利用者が負担すべき額及び法附則第6条第4項の規定に基づき徴収する保育費用(以下「利用者負担額」という。)の徴収等に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 扶養義務者 民法(明治29年法律第89号)第877条に定める扶養義務者をいう。
(2) 家計の主宰者 経済的に児童を養育し、世帯の生計を維持する上で中心となる者をいう。
第3条 削除
(利用者負担額の徴収)
第4条 町長は、町立保育所において支給認定子ども(以下「児童」という。)に対して保育を行ったとき、又は法附則第6条第1項の規定により町が支払う保育費用に係る保育を特定保育施設が行ったときは、当該町立保育所又は当該特定保育施設に入所している児童と同一の世帯に属し、生計を一にする父母及びそれ以外の扶養義務者(以下「納入義務者」という。)から利用者負担額を徴収するものとする。ただし、父母以外の扶養義務者については、家計の主宰者である者に限り徴収するものとする。
2 住民票が別世帯で編成されている場合であっても、日常の生活が同居形式で行われ、社会通念上同一の世帯であると客観的に認められる場合は、同一世帯を構成しているものとみなす。
(利用者負担額の決定及び通知)
第5条 利用者負担額は、月額により徴収するものとし、別表に掲げる額とする。
2 前項の規定にかかわらず、月の中途において保育の利用が決定又は解除された場合の当該月分の利用者負担額の額は、日割計算とする。
4 町長は、利用者負担額に変更が生じたときは、利用者負担額変更決定通知書(様式第4号)により納入義務者に通知するものとする。
(利用者負担額の納入期限)
第6条 利用者負担額は、毎月その月分を徴収するものとし、納入期限は、当該月の末日とする。ただし、その日が土曜日、日曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日とする。
(利用者負担額の減免)
第7条 町長は、条例第13条の規定により利用者負担額の減免を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、利用者負担額減免申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか、利用者負担額の徴収に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(美里町立保育所(園)保育料徴収規則の廃止)
2 美里町立保育所(園)保育料徴収規則(平成18年美里町規則第58号)は廃止する。
(経過措置)
3 この規則の規定は、平成27年度分以後の利用者負担額の徴収について適用し、平成26年度分以前の保育料の徴収については前項の規定による廃止前の美里町立保育所(園)保育料徴収規則を適用する。
(準備行為)
4 第5条の規定による利用者負担額の決定の手続その他の行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。
附則(平成27年8月11日規則第28号)
この規則は、平成27年9月1日から施行する。
附則(平成28年3月30日規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
附則(平成28年9月30日規則第28号)
この規則は公布の日から施行し、改正後の美里町保育所利用者負担額徴収規則の規定は、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成31年4月1日規則第16号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年10月1日規則第25号)
(施行期日)
1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の美里町保育所利用者負担額徴収規則の規定は、令和元年10月1日以後の保育所の利用に係る利用者負担額から適用し、同日前の保育所の利用に係る利用者負担額については、なお従前の例による。
附則(令和3年11月1日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の美里町保育所利用者負担額徴収規則の規定は、令和3年10月1日から適用する。
附則(令和7年12月15日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第5条関係)
各月初日において保育を利用する子どもの属する世帯の階層区分 | 利用者負担額の額(月額) | |||||
階層区分 | 定義 | 3歳未満児保育利用 (3号認定) | 3歳以上児保育利用 (2号認定) | |||
保育標準時間 | 保育短時間 | 保育標準時間 | 保育短時間 | |||
第1階層 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている世帯等 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
第2階層 | 市町村民税非課税世帯 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
第3階層 | 市町村民税均等割額のみの世帯 | 10,000円 | 9,800円 | 0円 | 0円 | |
第4階層 | 市町村民税所得割課税世帯 | 所得割額 | ||||
52,500円未満 | 14,000円 | 13,800円 | 0円 | 0円 | ||
第5階層 | 52,500円以上57,700円未満 | 20,000円 | 19,700円 | 0円 | 0円 | |
第6階層 | 57,700円以上77,101円未満 | |||||
第7階層 | 77,101円以上88,500円未満 | |||||
第8階層 | 88,500円以上148,500円未満 | 26,000円 | 25,600円 | 0円 | 0円 | |
第9階層 | 148,500円以上201,000円未満 | 33,000円 | 32,400円 | 0円 | 0円 | |
第10階層 | 201,000円以上231,000円未満 | 40,000円 | 39,300円 | 0円 | 0円 | |
第11階層 | 231,000円以上330,700円未満 | 42,000円 | 41,300円 | 0円 | 0円 | |
第12階層 | 330,700円以上 | 45,000円 | 44,200円 | 0円 | 0円 | |
備考
1 利用者負担額の算定に当たっては、4月分から8月分までは前年度分の市町村民税額を算定基礎とし、9月分から翌年3月分までは当該年度分の市町村民税額を算定基礎とする。
2 この表の第4階層から第12階層における地方税法第292条第1項第2号の所得割を計算する場合には、同法第314条の7、同法第314条の8、同法附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第5項の規定は適用しないものとする。
(1) 母子世帯等 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)に規定する配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものの世帯、父子家庭の世帯
(2) 在宅障害児(者)のいる世帯 次に掲げる児(者)を有する世帯をいう。
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者
イ 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に定める療育手帳の交付を受けた者
ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者
エ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児、国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金等の受給者
(3) その他の世帯 保護者の申請に基づき、生活保護法に定める要保護者等特に困窮していると町長が認めた世帯
階層区分 | 定義 | 3歳未満児保育利用 (3号認定) | 3歳以上児保育利用 (2号認定) | ||
保育標準時間 | 保育短時間 | 保育標準時間 | 保育短時間 | ||
第2階層 | 市町村民税非課税世帯 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
第3階層 | 市町村民税均等割額のみの世帯 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
第4階層 | 市町村民税所得割額52,500円未満 | 5,000円 | 5,000円 | 0円 | 0円 |
第5階層 | 市町村民税所得割額52,500円以上57,700円未満 | 9,000円 | 9,000円 | 0円 | 0円 |
第6階層 | 市町村民税所得割額57,700円以上77,101円未満 | 9,000円 | 9,000円 | 0円 | 0円 |
第7階層 | 市町村民税所得割額77,101円以上88,500円未満 | 9,000円 | 9,000円 | 0円 | 0円 |
4 児童の属する世帯が第2階層又は第3階層の世帯であって、扶養の義務があり、かつ生計を一にする子が2人以上いる場合は、年齢にかかわらず、第2子以降の利用者負担額は0円とする。
5 児童の属する世帯が第4階層又は第5階層の世帯であって、扶養の義務があり、かつ生計を一にする子が2人以上いる場合は、年齢にかかわらず、第2子の利用者負担額はこの表に定める利用者負担額に2分の1を乗じて得た額とし、第3子以降の利用者負担額は0円とする。
6 第6階層から第12階層までの世帯であって、同一世帯から扶養の義務があり、かつ生計を一にする2人以上の就学前児童が保育所、幼稚園、認定こども園、地域型保育施設、特例保育施設、企業主導型保育施設、特別支援学校幼稚部若しくは児童心理治療施設通所部に入所し、又は児童発達支援、医療型児童発達支援若しくは居宅訪問型児童発達支援を利用している場合において、次表の第2欄に掲げる児童が保育所に入所している際には、第3欄により計算して得た額をその児童の徴収金の額とする。
第1欄 | 第2欄 | 第3欄 |
第6階層から第12階層までに属する世帯 | ア 上記の施設に入所し、又は上記の支援を利用している就学前児童(該当する児童が2人以上の場合は、そのうち最年長のもの1人とする。) | 利用者負担額に定める額 |
イ 上記の施設に入所し、又は上記の支援を利用しているア以外の就学前児童(該当する児童が2人以上の場合は、そのうち最年長のもの1人とする。) | 利用者負担額×0.5 | |
ウ 上記の施設に入所し、又は上記の支援を利用しているア及びイ以外の児童 | 0円 |
(注) 100円未満の端数は切り捨てる。
様式第1号 削除
様式第2号 削除



