○美里町法外援護金支給事務取扱要綱

平成27年4月1日

告示第24号

(趣旨)

第1条 この要綱は、行旅途中において所持金の消費、紛失等により救護を求めた者(以下「行旅人」という。)に対し人道的見地から救済を図るため、支給する法外援護金(以下「行旅人旅費」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(支給対象者)

第2条 行旅人旅費の支給対象者は、美里町以外に住所を有する行旅人で、生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者又は要保護者でない者とする。

(支給手続等)

第3条 行旅人旅費の支給に当たっては、行旅人から本籍、住所、氏名、性別、生年月日、美里町に立ち寄る以前の市区町村名及び行き先について事情聴取し、支給することを必要と認めたときは、行旅人旅費を支給し、行旅人旅費支給簿(様式第1号)に記名、押印させるものとする。ただし、印鑑が無いときは、拇印に代えることができる。

2 前項の規定にかかわらず、同一人物への重複支給は、原則行わないこととするが、人道的見地から判断し支給することを必要と認めたときはこの限りではない。

3 第1項の規定に関する支給手続等に関し、委託して行うことができる。

(支給上限額)

第4条 行旅人旅費の支給額は、500円又はその相当額の小牛田駅からの鉄道乗車券に、食事代として300円を加えた額を限度とする。

(返還)

第5条 行旅人旅費の支給を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに支給額の全額返還させるものとする。

(1) 紛失した所持金が発見されたとき。

(2) 就労等により返還能力が回復したとき。

(3) 行旅人でないことが判明したとき。

(支給簿の整備)

第6条 第3条により支給を行った場合は、行旅人旅費支給台帳(様式第2号)に記載し、管理するものとする。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日告示第28号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

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美里町法外援護金支給事務取扱要綱

平成27年4月1日 告示第24号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成27年4月1日 告示第24号
平成29年3月31日 告示第28号