○美里町多面的機能支払交付金交付要綱

平成27年4月1日

告示第28号

(趣旨)

第1条 美里町は、農業の有する多面的機能の維持及び発揮を図るため、多面的機能支払交付金実施要綱(平成26年4月1日付け25農振第2254号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)に基づいて行う地域共同による農地、農業用水等の資源及び農村環境の保全活動並びに農業用用排水路等の施設の長寿命化及び多面的機能の増進を図る活動を支援するため、予算の範囲内において実施要綱第5、実施要綱別紙5及び実施要綱別紙6に定める広域活動組織又は活動組織(以下「対象組織」という。)に交付金を交付するものとし、その交付等に関しては、美里町補助金等交付規則(平成18年美里町規則第33号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(交付金の種類、交付対象等)

第2条 交付金の種類、事業実施主体、対象経費及び交付金の額は、別表のとおりとする。

(交付の申請)

第3条 補助金の交付申請をしようとする者は、多面的機能支払交付金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第1号の1)

(2) 収支予算書(様式第1号の2)

(3) その他町長が必要と認める書類

(交付の条件)

第4条 規則第6条第3項の規定により付する条件は、次のとおりとする。

(1) 交付金の対象事業の内容の変更をする場合においては、様式第2号により町長の承認を受けること。ただし、実施要綱別紙1の第5の5の(1)及び実施要綱別紙2の第5の6の(1)に掲げる変更以外の軽微な変更にあっては、この限りでない。

(2) 交付金の対象事業を中止し、又は廃止する場合においては、様式第3号により町長の承認を受けること。

(3) 交付金の対象事業が予定の期間内に完了しない場合又は交付金の対象事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに町長に報告してその指示を受けること。

(4) 財産の管理に関しては、第8条の規定により管理すること。

(5) 関係書類の保管に関しては、第9条の規定により保管すること。

(実績報告)

第5条 補助金の交付の決定を受けた者は、事業が完了したときは、多面的機能支払交付金に関する事業実績報告書(様式第4号)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 事業実績書(様式第4号の1)

(2) 収支決算書(様式第4号の2)

(3) その他町長が必要と認める書類

(交付金の交付方法)

第6条 交付金の交付の決定を受けた者は、規則第12条に規定する交付金の額の確定後において、町長に対し、多面的機能支払交付金(前金払)請求書(様式第5号)により交付金の交付を請求するものとする。また、町長が必要と認めるときは、規則第13条の規定により前金払により交付することができるものとする。

2 前項の規定により前金払により交付できる交付金は、別表に掲げる交付金とし、全額を交付決定後に交付することができるものとする。

(交付金の返還等)

第7条 対象組織は、規則第14条の規定によるもののほか、美里町多面的機能支払交付金の返還に関する要領(平成27年美里町告示第29号。以下「要領」という。)第2条の各号のいずれかに該当する場合は、交付金を返還するものとする。ただし、町長が特別の事情があると認めるときは、この限りではない。

(財産の管理等)

第8条 規則第16条の規定により町長が定める処分を制限する財産は、1件当たりの取得価格が50万円以上の機械及び器具とする。

2 規則第16条の規定により処分の制限を受ける期間は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定められている耐用年数に相当する期間とする。

3 交付金の対象事業により取得し、又は効用の増加した財産については、交付金の対象事業完了後においても善良なる管理者の注意をもって管理するとともに、交付金交付の目的に従って、その効率的な運営を図らなければならない。

4 第1項に規定する財産については、処分の制限を受ける期間内において、町長の承認を受けて処分したことにより収入のあったときは、当該収入の全部又は一部を町に納付させることがある。

(関係書類の保管)

第9条 事業に係る帳簿及び書類は、規則第18条に定めるところにより整備保管しなければならない。

2 事業により取得し、又は効用の増加した財産に係る書類を保管すべき期間は、前項の規定にかかわらず、前条第2項に定める期間とする。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、交付金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年10月1日告示第46号)

この告示は、平成29年10月1日から施行する。

(令和2年7月29日告示第94号)

この告示は、令和2年7月29日から施行し、改正後の美里町多面的機能支払交付金交付要綱の規定は、令和2年7月16日から適用する。

別表(第2条関係)

交付金の種類

事業実施主体

対象経費

交付金の額

農地維持支払交付金

実施要綱別紙1の第2に規定する対象組織

実施要綱別紙1の第4に規定する対象活動に要する経費

対象組織が実施する実施要綱別紙1の第3に規定する対象農用地の面積に、次の各号に掲げる対象農用地の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める10アール当たりの交付単価を乗じて得た額

(1) 田 1,500円

(2) 畑 1,000円

資源向上支払交付金(地域資源の質的向上を図る共同活動に係るものに限る。)

実施要綱別紙2の第2の1に規定する対象組織

実施要綱別紙2の第4の1に規定する対象活動に要する経費

対象組織が実施する実施要綱別紙2の第3に規定する対象農用地の面積に、次の各号に掲げる対象農用地の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める10アール当たりの交付単価を乗じて得た額

(1) 田 1,200円

(2) 畑 720円

資源向上支払交付金(施設の長寿命化のための活動に係るものに限る。)

実施要綱別紙2の第2の2に規定する対象組織

実施要綱別紙2の第4の2に規定する対象活動に要する経費

対象組織が実施する実施要綱別紙2の第3に規定する対象農用地の面積に、次の各号に掲げる対象農用地の区分に応じ、それぞれ次に定める10アール当たりの交付単価(実施要綱第5第3に定める要件を満たさず、かつ直営施行を実施しない活動組織にあっては、当該単価に5/6を乗じて得た額)を乗じて得た額。ただし、対象組織が対象とする区域が実施要綱第5第3に規定する要件を満たさない場合は、当該額又は対象組織が保全管理する区域内に存在する集落数に200万円を乗じて得た額のいずれか少ない額とする。

(1) 田 4,400円

(2) 畑 2,000円

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美里町多面的機能支払交付金交付要綱

平成27年4月1日 告示第28号

(令和2年7月29日施行)