○美里町多面的機能支払交付金の返還に関する要領

平成27年4月1日

告示第29号

(趣旨)

第1条 この要領は、美里町から対象組織に交付された多面的機能支払交付金の返還手続き等について、必要な事項を定めるものとする。

(多面的機能支払交付金の返還)

第2条 対象組織は、多面的機能支払交付金実施要綱(平成26年4月1日付け25農振第2254号。以下「実施要綱」という。)、多面的機能支払交付金実施要領(平成26年4月1日付け23農振第2255号。以下「交付金実施要領」という。)に定めるもののほか、次に掲げる場合は、多面的機能支払交付金を返還するものとする。

(1) 活動計画書に定める活動期間終了年度末に残額が生じた場合

(2) 活動期間内において、年度末に生じた残額の一部に次年度以降の使用予定がない場合

(3) 転用等により対象農用地面積が減少したため、当該年度の交付金を返還する場合

(4) 転用等により対象農用地面積が減少したため、当該年度以前に交付した交付金を返還する場合

(5) その他町長が必要と認めた場合

2 前項第4号の場合においては、当該年度以降の交付金の交付の際に、当該返還相当額を相殺し、交付することができるものとする。なお、農地・水保全管理支払交付金実施要綱(平成24年4月6日23農振第2342号)に基づき採択された対象農用地が転用等により減少した場合、多面的機能支払交付金の交付の際に、当該返還額相当額を相殺し、交付することができるものとする。ただし、農地維持支払交付金及び資源向上支払交付金(施設の長寿命化を除く。)に相当する返還相当額を資源向上支払交付金(施設の長寿命化)から相殺すること及び資源向上支払交付金(施設の長寿命化)に相当する返還相当額を農地維持支払交付金及び資源向上支払交付金(施設の長寿命化を除く。)から相殺することはできない。

(多面的機能支払交付金の返還の申請)

第3条 前条第1項第3号の場合において、多面的機能支払交付金の返還が必要となった対象組織は、様式第1号により申請書を作成し、認定内容の変更申請と合わせて、町長に提出するものとする。

2 前条第1項第4号の場合において、多面的機能支払交付金の返還が必要となった対象組織は、様式第2号により申請書を作成し、原則として、認定内容の変更申請と併せて、町長に提出するものとする。

3 前条第1項第5号の場合において、多面的機能支払交付金の返還が必要となった対象組織は、様式第1号により申請書を作成し、町長に提出するものとする。

4 前条第2項の場合において、当該返還相当額を相殺し、当該年度以降の交付金の交付を申請する場合には、対象組織は、様式第3号により申請書を作成し、認定内容の変更申請と併せて、町長に提出するものとする。

(返還等に関する県への協議)

第4条 町長は、第2条第1項第1号若しくは第2号の多面的機能支払交付金に残額が生じた場合又は対象組織から第3条第2項若しくは第3項の多面的機能支払交付金の返還の申請があった場合は、返還の内容を確認し、宮城県(以下「県」という。)と多面的機能支払交付金の返還額等について協議するものとする。

2 町長は、第3条第4項の多面的機能支払交付金の返還相当額の相殺交付の申請があったときは、返還の内容を確認し、県と多面的機能支払交付金の返還相当額及び次年度以降の交付金からの相殺額等について協議するものとする。

(返還等の通知)

第5条 町長は、前条第1項の県との協議の結果に基づき、対象組織に期限を定めて、多面的機能支払交付金の返還を通知するものとする。

2 町長は、対象組織から第3条第1項の多面的機能支払交付金の返還の申請があったときは、返還の内容を確認し、対象組織に期限を定めて、多面的機能支払交付金の返還を通知するものとする。

3 町長は、前条第2項の県との協議の結果に基づき、多面的機能支払交付金に係る相殺交付の承認について、対象組織に通知するものとする。

(返還の手続)

第6条 対象組織は、町長から前条第1項に掲げる返還の通知があったときは、実施要綱、実施要領の定めにかかわらず、速やかに多面的機能支払交付金を町に返還するものとする。

2 対象組織は、町長から前条第2項に掲げる返還の通知があったときは、実施要綱、実施要領の定めにかかわらず、速やかに多面的機能支払交付金を町に返還するものとする。

3 対象組織は、第2条第1項第1号における多面的機能支払交付金の返還について、多面的機能支払交付金に預金利息が発生した場合は、利息も含めて返還するものとする。

4 多面的機能支払交付金の返還に要する費用は、対象組織の負担とする。

(県への返還結果の報告)

第7条 町長は、対象組織から前条第1項の通知に基づく多面的機能支払交付金が返還されたときは、県に返還額及び返還月日等を報告するものとする。

(国及び県への返還)

第8条 町長は、対象組織から返還された多面的機能支払交付金の返還額のうち国の負担相当分、県の負担相当分について、それぞれの指示に従いこれを返還するものとする。

(補則)

第9条 この要領に定めるもののほか、対象組織における多面的機能支払交付金の返還に関し必要な事項は、町長が定める。

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

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美里町多面的機能支払交付金の返還に関する要領

平成27年4月1日 告示第29号

(平成27年4月1日施行)