○美里町ホームページ管理運営要綱
平成27年4月1日
訓令第6号
(趣旨)
第1条 この要綱は、美里町がインターネットを活用して情報を発信するホームページ(以下「ホームページ」という。)の適正かつ円滑な管理運営を図るため必要な事項を定めるものとする。
(1) コンテンツ ホームページ上で提供する情報、サービス等の総称をいう。
(2) ウェブアクセシビリティ インターネット技術を用いて制作されたコンテンツで、利用者がアクセスするあらゆる情報やサービスに対するアクセシビリティ(利用のしやすさ)をいう。
(3) コンテンツ管理システム 電子計算機を利用してコンテンツの作成、更新、承認、保管、保存、掲載、廃棄その他のコンテンツ管理に関する一連の事務処理を行うシステムをいう。
(名称)
第3条 ホームページの名称は、宮城県美里町公式ホームページとする。
(アドレス)
第4条 ホームページのアドレスは、https://www.town.misato.miyagi.jpとする。
(掲載事項)
第5条 ホームページに掲載する事項は、美里町の施策、事業等に関する情報とする。
(総括管理者)
第6条 ホームページの適正かつ円滑な運用を図るため、総括管理者を置く。
2 総括管理者は、総務課長をもって充て、次に掲げる業務を行う。
(1) ホームページ全体の管理及び運用に関すること。
(2) ホームページの円滑な運営のために必要な措置を講じること。
(運用管理者)
第7条 ホームページの適正かつ円滑な運用を図るため、運用管理者を置く。
2 運用管理者は、総務課広報広聴係長をもって充て、総括管理者の業務を補助し、又は代行することができる。
(情報発信責任者)
第8条 ホームページの充実を図るとともに、掲載する情報を適正に管理するため、情報発信責任者を置く。
2 情報発信責任者は、ホームページに情報を掲載している各課の長(これに相当する職を含む。)をもって充て、次に掲げる業務を行う。
(1) 所管する事務事業に関する情報の更新及び削除を行うこと。
(2) 他課と関連する情報の掲載について調整を行うこと。
(情報発信責任者の責務)
第9条 情報発信責任者は、所管する事務事業に係るコンテンツの掲載及び双方向の情報交流に積極的に努めなければならない。
2 情報発信責任者は、次に掲げる事項をホームページ上で発信するよう努めなければならない。
(1) 所管する事務事業に関する情報及びサービス
(2) 住民の閲覧に供するために作成された各種計画書、パンフレット、広報紙等の情報
(3) 報道機関等を通じて、広く住民等に周知させることを目的として作成した情報
(4) 前3号に掲げるもののほか、運用管理者が公益上必要と認める情報
3 情報発信責任者は、掲載したコンテンツについて、常に最新の状態に保つとともに、コンテンツの作成日及び更新日並びに電話番号、ファックス番号等その情報に関する問い合わせ先を明記しなければならない。
4 総括管理者は、ホームページを適正に運用するため、法律、条例等のほか、次に掲げる事項を遵守し、必要な措置を講じなければならない。
(1) 公序良俗に反する情報及び特定の個人又は法人の名誉をき損する内容の情報を提供してはならない。
(2) 美里町の許可を得ていない広告、営業に関する情報、その他公共性及び公益性を損なうおそれがある情報を提供してはならない。
(3) 著作権の保護に留意し、著作物等をその著作権者の承諾なしに取り扱ってはならない。
(コンテンツの作成等)
第10条 ホームページにおいて新たにコンテンツを掲載する場合又は掲載されているコンテンツを更新し、若しくは削除する場合は、コンテンツ管理システムを利用して行わなければならない。
2 前項の場合、原則としてコンテンツの掲載又は更新を行う場合、所定の承認ルートにより、総括管理者又は情報発信責任者の承認を得なければならない。
3 コンテンツの作成又は更新を総括管理者及び運用管理者に依頼する場合は、原則として掲載を行う予定日の2週間前までに依頼しなければならない。
4 コンテンツの作成に当たっては、チェックツールなどの活用により、ウェブアクセシビリティに必要な措置を講じなければならない。
5 情報発信責任者は、総括管理者又は運用管理者からウェブアクセシビリティに係る助言又は指導を受けた場合は、速やかに、コンテンツの修正を行わなければならない。
(著作権)
第11条 ホームページのデザイン、文書、画像等の無断使用及び無断転載は、禁止する。
2 第三者が著作権を保有する著作物をホームページに掲載するときは、当該著作物の著作権者の許諾を受けなければならない。
(個人情報保護)
第12条 ホームページへの情報の掲載に当たっては、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の定めるところにより、個人情報の保護に留意しなければならない。
(補則)
第13条 この要綱に定めるもののほか、ホームページの管理運営に関し必要な事項は、総括管理者が定める。
附則
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和4年6月22日訓令第6号)
この訓令は、令和4年6月22日から施行する。
附則(令和5年3月31日訓令第6号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。