○美里町定住促進条例
平成27年6月23日
条例第26号
(目的)
第1条 この条例は、本町に持家を取得し定住しようとする者又は空き家を活用しようとする者に対し、支援することにより、定住の促進を図るとともに人口減少の抑制に寄与することを目的とする。
(1) 定住 本町の区域内に新たに居住するため又は本町の区域内において、生活の拠点を移動する場合をいう。ただし、本町に住所を有しない場合、仮住まい等一時的に居住する場合、別荘等のように趣味、娯楽若しくは保養のために居住する場合又は生活している実態が認められない場合は除く。
(2) 持家 本町の区域内に自己が居住の用に供する目的をもって新築し、又は購入した家屋であって、居住の用に供する部分の床面積が延べ床面積の2分の1以上のものをいう。ただし、建替えによる新築は除く。
(3) 持家取得者 前号に規定する持家を取得した者をいう。
(4) 建替え 現に居住の用に供している家屋を除却し、その敷地に新たに居住の用に供する家屋を建築する場合をいう。
(5) 転入世帯 平成27年4月1日以後に、本町に住所を有することとなった世帯をいう。
(6) 新婚世帯 転入世帯のうち、第3条に規定する補助金の申請日において、婚姻後5年以内で、配偶者の一方が40歳未満である世帯をいう。
(7) 子育て世帯 転入世帯のうち、15歳以下(15歳に達する日の属する年度の末日まで)の子どもを扶養している世帯をいう。
(8) 同一世帯 住民票上において世帯が同じである場合をいう。
(9) 空き家 本町の区域内において、自己又は3親等以内の親族が所有し居住の用に供していた家屋であって、居住の用に供さなくなった、又は供さなくなる予定の家屋をいう。
(10) 再生空き家 本町の区域内において次条第2号の空き家再生補助金を活用し、居住の用に供するために平成28年4月1日以後に改修した空き家をいう。
(補助金)
第3条 町長は、定住するために持家を取得した者、定住を希望する者(以下「定住希望者」という。)に賃貸する目的で空き家を改修しようとする者又は定住するために再生空き家を賃借しようとする者に対して、次に掲げる補助金を交付することができる。
(1) 定住促進補助金
(2) 空き家再生補助金
(3) 再生空き家居住支援補助金
(定住促進補助金)
第4条 定住促進補助金は、定住するために持家を取得した者のうち、次の各号のいずれにも該当する者に対し、申請に基づき交付することができる。
(1) 取得した持家の建物登記事項証明書の権利部(甲区)に表示のある所有権保存登記の受付年月日が、平成27年4月1日以後であること。
(2) 同一世帯に、納期が到来している町税(国民健康保険税を含む。以下「町税等」という。)を滞納している者がいないこと。ただし、転入者にあっては、世帯員が前住所地の市町村の税等に滞納がないこと。
(3) 同一世帯に、この条例に基づく補助金又は美里町住宅取得支援金交付条例を廃止する条例(平成27年美里町条例第27号)による廃止前の美里町住宅取得支援金交付条例(平成19年美里町条例第5号)による支援金の交付を受けた者がいないこと。
(4) 同一世帯に、美里町暴力団排除条例(平成24年美里町条例第28号)第2条第3号に規定する暴力団員又は同条第4号に規定する暴力団員等に当たる者がいないこと。
(5) 所有していた持家が公共事業のため収用されたことにより新たに持家を取得する者でないこと。
(1) 転入世帯の場合 10万円
(2) 新婚世帯の場合 10万円
(3) 子育て世帯の場合 15歳以下の子ども一人につき10万円
(空き家再生補助金)
第5条 空き家再生補助金は、定住希望者に賃貸する目的で、空き家を改修しようとする者のうち、次の各号のいずれにも該当する者に対し、申請に基づき交付することができる。ただし、本町の区域内における空き家に限る。
(1) 平成27年4月1日以後に、居住の用に供するために改修した空き家の所有者であること。ただし、独立した家屋が4棟以下の個人が所有するものに限る。
(2) 賃貸借契約期間が1年以上であること。
(3) 改修した空き家を賃借しようとする者が当該空き家の所有者の3親等以内の親族でないこと。
(4) 介護サービス付住宅として賃貸するものでないこと。
(5) 居住の用に供する改修に要する費用の総額が100万円以上(消費税及び地方消費税に相当する額を除く。)であること。ただし、併用住宅における改修に要する費用の算出については、併用住宅全体に係る対象工事に要する費用の総額に居住の用に供する部分の床面積を当該併用住宅全体の床面積で除した数値を乗じて得た金額とする。
(6) 同一世帯に、納期が到来している町税等を滞納している者がいないこと。ただし、所有者が本町に住所がない者にあっては、当該住所地の税等に滞納がないこと。
(7) 同一世帯に、前条第1項第3号に掲げる者がいないこと。
(8) 同一世帯に、前条第1項第4号に掲げる者がいないこと。
2 空き家再生補助金の額は、当該補助対象経費の2分の1以内の額とし、100万円を限度とする。ただし、当該金額に1,000円未満の端数が生じたときは、当該端数を切り捨てた額とする。
(再生空き家居住支援補助金)
第6条 再生空き家居住支援補助金は、定住するために再生空き家を賃借しようとする者のうち、次の各号のいずれにも該当する者に対し、申請に基づき交付することができる。
(1) 再生空き家を賃貸借契約に基づき、賃借しようとする者で、契約時の年齢が40歳未満であること。
(2) 賃貸借契約期間が1年以上であること。
(3) 同一世帯に、納期が到来している町税等を滞納している者がいないこと。ただし、転入者にあっては、世帯員が前住所地の市町村の税等に滞納がないこと。
(4) 同一世帯に、第4条第1項第3号に掲げる者がいないこと。
(5) 同一世帯に、第4条第1項第4号に掲げる者がいないこと。
2 再生空き家居住支援補助金の額は、月額1万円の範囲内において規則で定める額とし、初回の交付決定以後2年間交付することができる。
3 再生空き家居住支援補助金は、月の中途から入居した場合は翌月から、月の初日に入居した場合はその月から交付の対象とし、4月から9月までの分を10月に、10月から翌年3月までの分を4月に交付するものとする。
(補助金の交付申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、規則で定めるところにより町長に申請しなければならない。
(補助金の交付決定)
第8条 町長は、前条に規定する申請の内容を審査の上、交付の可否を決定し、申請者に通知しなければならない。
(補助金の交付請求)
第9条 前条の規定により交付決定を受けた申請者は、規則で定めるところにより、補助金の交付を町長に請求しなければならない。
(補助金の交付)
第10条 町長は、前条に規定する請求があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金を交付するものとする。
(補助金の返還等)
第11条 町長は、補助金の交付決定を受けた者又は現に補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当することとなった場合は、補助金の交付決定を取り消し、又は補助金の全部若しくは一部を返還させなければならない。
(1) 持家又は再生空き家に現に居住していないとき。ただし、特別の事由がある場合を除く。
(2) 虚偽の申請をしたとき。
(3) 補助金の受領に関し、不正の行為があったとき。
(4) その他町長が不適当と認めたとき。
(報告、調査及び指示)
第12条 町長は補助金の交付に関し必要があると認めるときは、補助金の交付決定を受けた者又は現に補助金の交付を受けた者に報告を求め、調査し、又は指示することができる。
附則
この条例は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成27年12月18日条例第40号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。ただし、第1条の改正規定、第2条の改正規定(同条に1号を加える部分を除く。)、第4条の改正規定、第5条の改正規定、第11条の改正規定(同条を第12条とする部分を除く。)及び第10条の改正規定(同条第1号中「持家」の次に「又は再生空き家」を加える部分及び同条を第11条とする部分を除く。)は、公布の日から施行する。