○美里町公認キャラクター選考委員会設置要綱
平成27年6月1日
告示第39号
(設置)
第1条 美里町の情報や魅力を町内外に効果的に発信するとともに、美里町を象徴し、町民に愛され、親しまれる美里町公認キャラクター(以下「公認キャラクター」という。)を制定するに当たり、その選考を公正かつ円滑に行うため、美里町公認キャラクター選考委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 公認キャラクターの選考に関すること。
(2) その他公認キャラクターの選考に必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員15人以内をもって組織する。
2 委員は、次に揚げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 関係団体を代表する者
(3) 公募による者
(4) その他町長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、委嘱した日から公認キャラクターの制定が完了した日までとする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長それぞれ1人を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。
3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて委員長が招集し、委員長がその議長となる。ただし、委員委嘱後最初の会議は、町長が招集する。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 委員会は、必要に応じて委員以外の者の出席を求め、意見又は説明を聞くことができる。
(報酬)
第7条 委員会の委員には、報酬を支給しない。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、美里町課設置条例(平成18年美里町条例第6号)第2条に掲げる総務課及びまちづくり推進課において処理する。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成27年6月1日から施行する。
(失効)
2 この告示は、公認キャラクターの制定が完了した日に、その効力を失う。