○美里町認知症地域支援・ケア向上事業実施要綱
平成27年6月10日
告示第46号
(目的)
第1条 認知症の人が住み慣れた地域で安心して暮らし続けるため、医療機関並びに介護サービス及び地域の支援機関の連携を図るための支援、認知症の人及びその家族を支援する相談業務等を行う美里町認知症地域支援推進員(以下「推進員」という。)を配置し、医療、介護等の連携強化等による、地域における支援体制の構築及び認知症ケアの向上を図ることを目的とする。
(実施体制)
第2条 実施体制は、次に掲げるとおりとする。
(1) 推進員の配置
推進員は、地域包括支援センター等に配置することとし、次のいずれかの要件を満たす者を1人以上配置するものとする。町は、推進員の活動を行う上で要する知識の確認及び資質の向上に取り組むものとする。
ア 認知症の医療及び介護における専門的知識並びに経験を有する医師、保健師、看護師、作業療法士、歯科衛生士、精神保健福祉士、社会福祉士又は介護福祉士
イ 上記ア以外で認知症の介護及び医療における専門的知識並びに経験を有する者として町が認めた者
(2) 嘱託医の配置
医療と介護の連携を図るため、認知症サポート医養成研修終了者(以下「認知症サポート医」という。)等の医師を配置する。
(推進員の業務)
第3条 推進員が行う事業は、次に掲げるとおりとする。
(1) 認知症の人に対し、状態に応じた適切なサービスが提供されるよう、地域包括支援センター、認知症疾患医療センターを含む医療機関、介護サービス事業者、認知症サポーター等の地域において認知症の人を支援する関係者の連携を図るための事業
(2) 推進員を中心に地域の実情に応じて、地域における認知症及びその家族を支援する相談支援並びに支援体制を構築するための事業
(3) 次に掲げる事業の実施に関する企画及び調整
ア 病院、介護保険施設等で認知症対応力向上を図る支援事業
イ 地域密着型サービス事業所、介護保険施設等での在宅生活継続のための相談・支援事業
ウ 認知症の人の家族に対する支援事業
エ 認知症ケアに携わる多職種協働のための支援事業
(嘱託医の業務)
第4条 嘱託医が行う事業は、次に掲げるとおりとする。
(1) 推進員等からの相談に対する医療的見地からの助言
(2) 認知症の人を専門医療機関につなぐための関係機関との調整
(3) 地域において認知症の人への支援を行う関係者の会議への出席及び助言
(秘密の保持)
第5条 推進員及び嘱託医は、利用者及び利用者の世帯の個人情報及びプライバシーの尊重及び保護に万全を期すものとし、正当な理由なくその業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
(補則)
第6条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成27年6月10日から施行し、平成27年4月1日から適用する。