○美里町個人番号の利用に関する条例

平成27年9月7日

条例第32号

(趣旨)

第1条 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「法」という。)第9条第2項の規定に基づく個人番号の利用に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 個人情報 法第2条第3項に規定する個人情報をいう。

(2) 個人情報ファイル 法第2条第4項に規定する個人情報ファイルをいう。

(3) 個人番号 法第2条第5項に規定する個人番号をいう。

(4) 特定個人情報 法第2条第9項に規定する特定個人情報をいう。

(5) 特定個人情報ファイル 法第2条第10項に規定する特定個人情報ファイルをいう。

(6) 個人番号利用事務 法第2条第11項に規定する個人番号利用事務をいう。

(7) 個人番号利用事務実施者 法第2条第13項に規定する個人番号利用事務実施者をいう。

(8) 情報ネットワークシステム 法第2条第15項に規定する情報提供ネットワークシステムをいう。

(9) 特定個人番号利用事務 法第19条第8号に規定する特定個人番号利用事務をいう。

(10) 利用特定個人情報 法第19条第8号に規定する利用特定個人情報をいう。

(11) 実施機関 町長及び教育委員会をいう。

(実施機関の責務)

第3条 実施機関は、個人番号の利用に関し、その適正な取扱いを確保するために必要な措置を講ずるものとする。

(個人番号の利用に係る事務)

第4条 法第9条第2項の条例で定める事務は、別表第1のとおりとし、同表の左欄に掲げる実施機関(法令の規定により同表の右欄に掲げる事務の全部又は一部を行うこととされている者がある場合にあっては、その者を含む。)は、同表の右欄に掲げる事務の処理に関して保有する特定個人情報ファイルにおいて個人情報を効率的に検索し、及び管理するために必要な限度で個人番号を利用することができる。当該事務の全部又は一部の委託を受けた者も同様とする。

2 別表第2の左欄に掲げる実施機関は、同表の中欄に掲げる事務を処理するために必要な限度で、同表の右欄に掲げる特定個人情報であって当該実施機関が保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該特定個人情報の提供を受ける場合は、この限りでない。

3 実施機関は、特定個人番号利用事務を処理するために必要な限度で利用特定個人情報であって自ら保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該利用特定個人情報の提供を受ける場合は、この限りでない。

4 町長は、法別表の各項の下欄に掲げる事務(法第9条第1項に規定する準法定事務を含む。)を処理するために必要な限度で、住登外者宛名番号管理機能(町の事務を処理するために利用する情報システムの機能であって住登外者(町の住民基本台帳に記録されていない者をいう。以下同じ。)を特定する固有の番号を付番し、管理するものをいう。以下同じ。)による住登外者の情報の管理に関する情報(以下「住登外者宛名情報」という。)であって自らが保有するものを利用することができる。

5 第2項及び第3項の規定による特定個人情報の利用ができる場合において、他の条例、規則その他の規程により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提供が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成28年1月1日から施行する。

(平成27年12月18日条例第41号)

この条例は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年12月16日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年12月14日条例第32号)

この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(令和5年法律第48号)の施行の日から施行する。

(令和7年3月10日条例第6号)

この条例は、令和7年4月1日に施行する。

(令和7年9月8日条例第35号)

この条例は、令和7年12月1日から施行する。

(令和7年12月15日条例第41号)

この条例は、令和8年2月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

実施機関

事務

1 町長

健康増進法(平成14年法律第103号)による健康増進事業以外の検診に関する事務であって規則で定めるもの

2 町長

予防接種法(昭和23年法律第68号)による定期の予防接種以外の予防接種に関する事務であって規則で定めるもの

3 町長

生計困難者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額の軽減に関する事務であって規則で定めるもの

4 町長

美里町子ども医療費の助成に関する条例(平成18年美里町条例第127号)による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

5 町長

美里町母子・父子家庭医療費の助成に関する条例(平成18年美里町条例第129号)による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

6 町長

美里町心身障害者医療費の助成に関する条例(平成18年美里町条例第134号)による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

別表第2(第4条関係)

実施機関

事務

特定個人情報

1 町長

健康増進法による健康増進事業以外の検診に関する事務であって規則で定めるもの

健康増進法による健康増進事業に関する情報であって規則で定めるもの

2 町長

予防接種法による定期の予防接種以外の予防接種に関する事務であって規則で定めるもの

予防接種法による定期の予防接種に関する情報であって規則で定めるもの

3 町長

生計困難者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額の軽減に関する事務であって規則で定めるもの

地方税関係情報及び介護保険給付等関係情報であって規則で定めるもの

4 町長

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)による地域生活支援事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの

地方税関係情報及び介護保険給付等関係情報であって規則で定めるもの

5 町長

美里町子ども医療費の助成に関する条例による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

地方税関係情報、医療保険給付等関係情報及び住登外者宛名情報であって規則で定めるもの

6 町長

美里町母子・父子家庭医療費の助成に関する条例による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

地方税関係情報、医療保険給付等関係情報及び住登外者宛名情報であって規則で定めるもの

7 町長

美里町心身障害者医療費の助成に関する条例による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

地方税関係情報、医療保険給付等関係情報、障害者関係情報及び住登外者宛名情報であって規則で定めるもの

美里町個人番号の利用に関する条例

平成27年9月7日 条例第32号

(令和8年2月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第5節 行政手続
沿革情報
平成27年9月7日 条例第32号
平成27年12月18日 条例第41号
平成28年12月16日 条例第34号
令和5年12月14日 条例第32号
令和7年3月10日 条例第6号
令和7年9月8日 条例第35号
令和7年12月15日 条例第41号