○美里町下水道事業の設置等に関する条例

平成27年9月7日

条例第33号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)の規定に基づき、下水道事業(公共下水道事業及び農業集落排水事業をいう。以下同じ。)の設置、経営の基本等に関し必要な事項を定めるものとする。

(下水道事業の設置)

第2条 町の環境衛生の向上に寄与し、併せて公共用水域の水質の保全に資するため、下水道事業を設置する。

(法の財務規定等の適用)

第3条 法第2条第3項及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第1条第2項の規定により、下水道事業に法第2条第2項に規定する財務規定等を適用する。

(経営の基本)

第4条 下水道事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。

2 下水道事業の計画処理区域面積等は、別表に掲げるとおりとする。

(重要な資産の取得及び処分)

第5条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない下水道事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価額)が700万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。

(議会の同意を要する賠償責任の免除)

第6条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の8第8項の規定により下水道事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が50万円以上である場合とする。

(議会の議決を要する負担付きの寄附の受領等)

第7条 下水道事業の業務に関し法第40条第2項の規定により条例で定めるものは、負担付きの寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価額が100万円以上のもの及び法律上町の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が150万円以上のものとする。

(業務状況説明書類の作成)

第8条 町長は、下水道事業に関し、法第40条の2第1項の規定により、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに作成し、遅滞なく、これを公表しなければならない。

2 前項の業務の状況を説明する書類には、次に掲げる事項を記載するとともに、11月30日までに作成する書類においては、前事業年度の決算の状況を、5月31日までに作成する書類においては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。

(1) 事業の概況

(2) 経理の状況

(3) 前2号に掲げるもののほか、下水道事業の経営状況を明らかにするため町長が必要と認める事項

3 天災その他やむを得ない事故により、第1項に規定する期日までに同項の業務の状況を説明する書類を作成することができなかった場合においては、町長は、できるだけ速やかにこれを作成しなければならない。

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(美里町都市計画下水道事業受益者負担金及び分担金に関する条例の一部改正)

2 美里町都市計画下水道事業受益者負担金及び分担金に関する条例(平成18年美里町条例第167号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(美里町公共下水道区域外流入分担金の徴収に関する条例の一部改正)

3 美里町公共下水道区域外流入分担金の徴収に関する条例(平成19年美里町条例第23号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(美里町特別会計条例等の廃止)

4 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 美里町特別会計条例(平成18年美里町条例第55号)

(2) 美里町公共下水道事業基金条例(平成26年美里町条例第2号)

(3) 美里町農業集落排水事業基金条例(平成26年美里町条例第3号)

(平成27年12月18日条例第45号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年12月4日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年3月12日条例第2号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月14日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年3月8日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年12月14日条例第23号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(令和7年3月10日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第4条関係)

事業

名称

計画処理区域面積

計画処理人口

計画1日最大処理能力

公共下水道事業

流域関連公共下水道

694ヘクタール

13,850人

5,163立方メートル

農業集落排水事業

中埣地区農業集落排水処理施設

105ヘクタール

1,270人

381立方メートル

荻埣地区農業集落排水処理施設

66ヘクタール

1,000人

330立方メートル

平針地区農業集落排水処理施設

55ヘクタール

770人

254立方メートル

南郷第1地区農業集落排水処理施設

168ヘクタール

2,440人

805立方メートル

南郷第2地区農業集落排水処理施設

140ヘクタール

2,740人

822立方メートル

南郷第3地区農業集落排水処理施設

114ヘクタール

2,520人

832立方メートル

南郷第4地区農業集落排水処理施設

48ヘクタール

860人

283立方メートル

美里町下水道事業の設置等に関する条例

平成27年9月7日 条例第33号

(令和7年3月10日施行)