○美里町身体障害者福祉法施行細則
平成27年12月28日
規則第38号
美里町身体障害者福祉法施行細則(平成18年美里町規則第67号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)の施行に関し、身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号。以下「施行令」という。)及び身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(身体障害者更生指導台帳)
第2条 町長は、身体障害者更生指導台帳(様式第1号)を備え、必要な事項を記載しなければならない。
(執務日誌)
第3条 社会福祉主事その他身体障害者の更生援護に関する業務に従事する者は、当該業務について、執務日誌(様式第2号)に必要な事項を記載するものとする。
(保健所長への通知)
第5条 施行令第8条第2項及び第11条の規定による保健所長への通知は、身体障害者手帳交付・記載事項変更通知書(様式第5号)により行うものとする。
(身体障害者手帳交付状況台帳)
第6条 町長は、身体障害者手帳交付状況台帳(様式第6号)を備え、身体障害者手帳の交付状況その他必要な事項を記載しなければならない。
(身体障害者の死亡の通知)
第7条 施行令第12条第2項の規定による都道府県知事への通知は、身体障害者死亡通知書(様式第7号)により行うものとする。
(障害福祉サービス、障害者支援施設等への入所等の措置)
第8条 町長は、法第18条第1項又は第2項の規定により、障害福祉サービスの提供又は障害支援施設等若しくは指定医療機関への入所若しくは入院を委託する措置をとろうとするときは、必要に応じ、更生相談所の判定を求めなければならない。
2 町長は、法第18条第1項の規定により指定障害福祉サービス事業者等(障害者自立支援法(平成17年法律第123号)第29条第1項に規定する指定障害福祉サービス事業者又は同法第30条第1項第2号イに規定する基準該当事業所をいう。以下同じ。)に障害福祉サービスの提供を委託する措置をとるに当たっては、あらかじめ障害福祉サービス提供依頼書(様式第8号)により当該指定障害福祉サービス事業者等に依頼するものとする。
4 町長は、法第18条第2項の規定による障害者支援施設等への入所の委託又は指定医療機関への入院の委託の措置をとるに当たっては、あらかじめ施設入所(入院)依頼書(様式第11号)により当該障害者支援施設等の長又は指定医療機関の長に依頼するものとする。
(費用の徴収)
第9条 法第38条第1項の規定により町長が徴収する費用の額は、やむを得ない事由による措置を行った場合の単価等の取扱いについて(厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知)に定める額とする。
(費用の額の決定)
第10条 町長は、入所若しくは入院の費用の額を決定したとき、又はその額を変更したときは、費用を負担すべき者(以下「納入義務者」という。)に費用徴収額決定・変更通知書(様式第18号)により通知するものとする。
(費用の減免)
第11条 町長は、納入義務者が災害その他やむを得ない理由により費用の全部又は一部を負担することができないと認められるときは、これを減額し、又は免除することができる。
(書類の提出要求)
第12条 町長は、法第38条第1項の規定により納入義務者の負担能力を認定するに当たっては、当該納入義務者の試算、収入等を調査するため納入義務者に対し必要な書類の提出を求めることができる。
(補則)
第13条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月30日規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。





















