○美里町知的障害者福祉法施行細則

平成27年12月28日

規則第39号

美里町知的障害者福祉法施行細則(平成18年美里町規則第68号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「法」という。)の施行に関し、知的障害者福祉法施行令(昭和35年政令第103号。以下「施行令」という。)及び知的障害者福祉法施行規則(昭和35年厚生省令第16号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(知的障害者指導台帳)

第2条 町長は、知的障害者指導台帳(様式第1号)を備え、必要な事項を記載しなければならない。

(更生相談所への判定依頼等)

第3条 町長は、法第9条第6項又は法第16条第2項の規定により知的障害者更生相談所(法第9条第5項に規定する障害者更生相談所をいう。以下「更生相談所」という。)に判定を求めるときは、判定依頼書(様式第2号)を更生相談所の長に送付するとともに、判定案内書(様式第3号)を当該知的障害者又は知的障害者を療育している者に送付しなければならない。

(障害福祉サービス、障害者支援施設等への入所等の措置)

第4条 町長は、法第15条の4又は法第16条第1項第2号の規定により、障害福祉サービスの提供又は障害者支援施設等への入所を委託する措置(以下この条において「措置」という。)をとろうとするときは、必要に応じ、更生相談所の判定を求めなければならない。

2 町長は、措置をとることを決定したときは、措置決定通知書(様式第4号)を当該知的障害者に通知するものとする。

3 前項の場合において、措置を委託しようとするときは、措置委託通知書(様式第5号)により障害福祉サービス事業を行う者又は障害者支援施設等の設置者(以下「障害福祉サービス事業者等」という。)に通知するものとする。

4 町長は、措置を行った知的障害者(以下「被措置者」という。)について、当該措置を変更又は解除することを決定したときは、措置変更(解除)決定通知書(様式第6号)により当該被措置者に通知するものとする。

5 前項の場合において、措置を委託したときは、措置変更(解除)通知書(様式第7号)により障害福祉サービス事業者等に通知するものとする。

(費用の徴収)

第5条 法第38条第1項の規定により町長が徴収する費用の額は、やむを得ない事由による措置を行った場合の単価等の取扱いについて(平成18年障障発第1117002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知)に定める額とする。

(費用の額の決定)

第6条 町長は、入所若しくは入院の費用の額を決定したときは、又はその額を変更したときは、費用を負担すべき者(以下「納入義務者」という。)に費用徴収額決定・変更通知書(様式第8号)により通知するものとする。

(費用の減免)

第7条 町長は、納入義務者が災害その他やむを得ない理由により費用の全部又は一部を負担することができないと認められるときは、これを減額し、又は免除することができる。

2 前項の規定により費用の減額又は免除を受けようとする者は、費用徴収額減免申請書(様式第9号)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の申請書を受理したときは、費用の減額又は免除の可否の決定を費用徴収額減免承認(却下)通知書(様式第10号)により当該申請者に通知するものとする。

(書類の提出要求)

第8条 町長は、法第38条第1項の規定により納入義務者の負担能力を認定するに当たっては、当該納入義務者の試算、収入等を調査するため納入義務者に対し必要な書類の提出を求めることができる。

(補則)

第9条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年3月30日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

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美里町知的障害者福祉法施行細則

平成27年12月28日 規則第39号

(平成28年4月1日施行)