○美里町手話奉仕員養成研修事業実施要綱
平成27年12月16日
告示第82号
(目的)
第1条 この要綱は、意思疎通を図ることに支障がある障害者等が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるように、手話で日常生活を行うために必要な手話語い及び手話表現技術を習得した手話奉仕員を養成研修することを目的とする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、美里町とする。
2 町長は、事業の全部又は一部を、適切に事業運営ができると認める団体等(以下「受託団体」という。)に委託して実施することができる。
(事業内容)
第3条 この事業は、聴覚障害者等との交流活動の促進、町の広報活動などの支援者として期待される日常会話程度の手話表現技術を習得した手話奉仕員を養成研修するものとし、次に掲げる課程を履修させるものとする。
(1) 入門課程 相手の簡単な手話が理解でき、手話であいさつ、自己紹介程度が可能なレベルを到達目標とする課程
(2) 基礎課程 相手の手話が理解でき、特定の聴覚障害者と手話で日常会話が可能なレベルを到達目標とする課程
2 前項に規定する養成研修は、平成10年7月24日付け障企第63号厚生省大臣官房障害保健福祉部企画課長通知「手話奉仕員及び手話通訳者の養成カリキュラム等について」を基本として実施するものとする。
(対象者)
第4条 この事業の対象者は、町内に住所を有する者とする。ただし、町長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。
(1) 入門課程を受講できる者は、手話の学習経験がない者とする。
(2) 基礎課程を受講できる者は、入門課程を修了している者又は同程度の手話語い若しくは手話表現技術を有する者とする。
(費用の負担)
第6条 養成研修の受講費用は、原則として無料とする。ただし、教材費等に係る実費相当分については、受講者が負担するものとする。
3 手話奉仕員は、奉仕活動を行うことができなくなったときは、手話奉仕員証を添えて、その旨を町長に報告しなければならない。
4 町長は、前項の報告があった場合又は手話奉仕員として著しく適性を欠くと認められる場合は、登録者名簿からその者を削除し、手話奉仕員証の返還させるものとする。
5 町長は、概ね3年ごとに、手話奉仕員に対して奉仕活動の継続の意思の有無の確認の上、登録者名簿に登載するとともに、新たに手話奉仕員証を交付するものとする。
(実績報告)
第8条 受託団体の長は、事業完了後、速やかに手話奉仕員養成研修事業実績報告書(様式第6号)により報告しなければならない。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成27年12月16日から施行する。
附則(令和5年3月31日告示第55号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。






