○美里町各種検診等実施要綱

平成27年12月25日

告示第88号

(目的)

第1条 この要綱は、健康増進法(平成14年法律第103号)第19条の2に基づく健康増進事業及び感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号。以下「感染症法」という。)第53条の2に基づく健康診断、その他町が行う検診(以下「各種検診等」という。)の実施について必要な事項を定め、がん、心臓病、脳卒中等の生活習慣病を早期に発見し、早期治療の勧奨と必要な保健指導を行い、もって町民の健康保持と生活習慣病の予防に資することを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、美里町とする。ただし、事業の一部又は全部を適当と認められる機関(以下「実施団体」という。)に委託することができるものとする。

(検診の種類)

第3条 各種検診等の種類は、次のとおりとする。

(1) 健康診査

(2) 骨粗鬆症検診

(3) 肝炎ウイルス検診

(4) 歯周疾患健診

(5) 胃がん検診

(6) 子宮がん検診

(7) 肺がん検診

(8) 乳がん検診

(9) 大腸がん検診

(10) 前立腺がん検診

(11) 結核検診

(対象者)

第4条 各種検診等の対象者は、検診受診日において本町に住民登録をしている者とし、検診の区分ごとの対象年齢は、別表第1のとおりとする。

2 乳がん検診については、年齢が40歳を超える者は、2年に1回の対象とするものとする。

(実施時期及び実施回数)

第5条 各種検診等の実施時期及び実施回数は、町長が年度ごとに定めるものとする。

2 各種検診等の1人当たりの実施回数は、原則として同一人に対して当該年度1回限り行うものとする。

3 当該年度において、美里町人間ドック実施要綱(平成27年美里町告示第89号)に基づき人間ドックを受けた者又は受ける予定の者ついては、第3条第1号第2号第5号第7号及び第9号から第11号までに掲げる検診の種類は行わないものとする。

(検査項目及び内容等)

第6条 検査項目及び内容等は、健康増進法に基づくもののほか、別表第1のとおりとする。

(実施方法)

第7条 実施方法は、町長が別に定める会場において行う集団検診とする。

(受診手続)

第8条 各種検診等を希望する者は、希望する検診の種類を各種検診申込書(様式第1号)又は電子申請その他の方法により町長に申込むものとする。

2 町長は、前項の各種検診等の申込者に対し受診票を発行し、受診方法について通知する。

(結果通知)

第9条 町長は、各種検診等の結果を速やかに受診者に通知するものとする。ただし、結果通知を省略できるものについてはこの限りではない。この場合は、予めその旨を受診者に周知するものとする。

(事後管理)

第10条 町長及び実施団体は、各種検診等の結果を管理し、精密検査又は治療を要する者に対してはその旨を通知するとともに、必要に応じて受診勧奨又は受診指導を行うものとする。

2 町長は、検診結果に応じて適切な保健指導を行うものとする。

(結果報告)

第11条 実施団体は、当該年度の各種検診等が終了したときは、受診状況及び検診結果について集計し、速やかに町長に報告するものとする。

(記録の整備)

第12条 町長は、各種検診等の受診状況を記録するとともに、事業の適正な管理及び事後指導に役立てるため、必要な台帳等を整備するものとする。

(精度管理)

第13条 町長は、各種検診等の検診精度の維持及び向上を図るように努め、必要に応じて実施団体の指導を行うものとする。

(費用負担)

第14条 各種検診等に要する費用は、美里町及び受診者が負担するものとし、受診者が負担する額は別表第1に定める額とする。

(費用負担の減免)

第15条 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者に係る各種検診等の負担金は徴収しないものとする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯に属する者

(2) 次に掲げる各種検診等の種類に応じ、検診を受診する年度においてそれぞれ次に定める年齢に達する者

 健康診査 30歳の者

 骨粗鬆症検診 40歳、45歳、50歳、55歳、60歳、65歳又は70歳の者

 肝炎ウイルス検診 40歳、50歳又は70歳の者

 歯周疾患検診 20歳、30歳、40歳、50歳、60歳、70歳の者

 胃がん検診 35歳、40歳、45歳、50歳、55歳、60歳、65歳又は70歳の者

 子宮がん検診 30歳、40歳、45歳、50歳、55歳、60歳、65歳又は70歳の者

 肺がん検診 50歳、55歳、60歳、65歳又は70歳の者

 乳がん検診 30歳、41歳、51歳、61歳又は71歳の者

 大腸がん検診 40歳、45歳、50歳、55歳、60歳、65歳又は70歳の者

 前立腺がん検診 50歳、55歳、60歳、65歳又は70歳の者

2 前項第1号に該当する者は、検診の受診時に生活保護受給証明書を提示することにより負担金の免除を受けることができる。

3 第1項第1号に該当する者で、検診の受診時に負担金を納付したものは、各種検診等費用負担金還付申請書兼請求書(様式第2号)に検診機関等が発行した領収書を添付して町長に提出することにより負担金の還付を受けることができる。

(費用負担の軽減)

第16条 町長は、各種検診等受診者が美里町国民健康保険被保険者であるときは、当該受診者が負担する額から別表第2に定める額を軽減するものとする。

(補則)

第17条 この要綱に定めるもののほか、この事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成27年12月25日から施行する。

(平成29年6月8日告示第37号)

この告示は、平成29年6月8日から施行する。

(平成30年4月1日告示第24号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日告示第36号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年2月28日告示第12号)

(施行期日)

1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。

(美里町国民健康保険各種検診等実施要綱の廃止)

2 美里町国民健康保険各種検診等実施要綱(令和5年美里町告示第44号)は、廃止する。

(令和6年12月27日告示第102号)

この告示は、令和6年12月27日から施行し、改正後の美里町各種検診等実施要綱の規定は、令和6年4月1日から適用する。

別表第1(第4条、第6条、第14条関係)

区分

対象年齢

検査項目

受診者負担金




71歳以上

健康診査

30歳から39歳の者

問診、既往歴、自覚症状及び他覚症状、尿検査、身体計測、腹囲測定、理学的検査、血圧測定、血液検査(血糖・肝機能・脂質・腎機能)、医師の指示がある人のみ:心電図検査・眼底検査、貧血検査

1,000円

40歳以上の生活保護世帯の者

無料

無料

骨粗鬆症検診

20歳から70歳の女性

問診、超音波法による骨量測定

1,000円

肝炎ウイルス検診

40歳以上の者

問診、C型肝炎ウイルス検査、HBs抗原検査

1,000円

500円

歯周疾患健診

20歳以上の者

問診、口臭測定、口腔内診査、歯みがき指導

500円

500円

胃がん検診

35歳以上の者

問診、胃部のレントゲン撮影

2,500円

500円

子宮がん検診

20歳以上の者

頸部がん検診:問診、超音波検査、膣鏡診

3,500円

500円

体部がん検診(医師の指示がある人のみ)

3,500円

500円

肺がん検診

40歳以上の者

胸部X線検査

無料

無料

50歳以上で問診の結果ハイリスクの者

喀痰細胞診

700円

無料

乳がん検診

30歳から39歳の者

問診、超音波検査

3,000円

40歳から64歳の者

問診、乳房X線2方向

4,000円

65歳以上の者

問診、乳房X線1方向

2,300円

500円

大腸がん検診

40歳以上の者

便潜血反応検査

800円

300円

前立腺がん検診

50歳から74歳の男性

血液検査(PSA検査)

1,000円

無料

結核検診

19歳から39歳の者

胸部X線検査

500円

40歳以上の者

無料

無料

別表第2(第16条関係)

区分

対象年齢

検査項目

軽減額

胃がん検診

35歳以上70歳以下の者

問診、胃部のレントゲン撮影

1,500円

子宮がん検診

20歳以上70歳以下の者

頸部がん検診:問診、超音波検査、膣鏡診

1,500円

体部がん検診(医師の指示がある人のみ)

1,500円

乳がん検診

30歳から39歳の者

問診、超音波検査

1,500円

40歳から64歳の者

問診、乳房X線2方向

1,500円

65歳以上70歳以下の者

問診、乳房X線1方向

1,500円

大腸がん検診

40歳以上70歳以下の者

便潜血反応検査

500円

前立腺がん検診

50歳以上70歳以下の男性

血液検査(PSA検査)

500円

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美里町各種検診等実施要綱

平成27年12月25日 告示第88号

(令和6年12月27日施行)