○美里町脳健康診査実施要綱

平成27年12月25日

告示第90号

(目的)

第1条 この要綱は、脳健康診査(以下「脳健診」という。)の実施及び脳検診の実施に係る助成金(以下「助成金」という。)の交付について必要な事項を定め、脳血管疾患等の予防やその早期発見に努め、必要な者に対し早期治療に結びつけることにより地域住民の健康の保持増進を図ることを目的とする。

(脳検診の対象者)

第2条 脳健診の対象者(以下「受診対象者」という。)は、受診日において町内に住所を有する国民健康保険の被保険者以外の者のうち、脳健診の受診日の属する年度において年齢が満45歳から満60歳までに達する者で、受診した脳健診の結果を町に提供することに承諾したものとする。

(指定医療機関及び実施方法)

第3条 脳健診は、町長が指定した医療機関(以下「指定医療機関」という。)に委託して行うものとし、当該指定医療機関において実施するものとする。

2 検査項目は、MRI(磁気共鳴画像)検査とする。

(助成金の対象者等)

第4条 町長は、指定医療機関で脳健診を受けた受診対象者のうち、脳健診の受診日の属する年度において年齢が満45歳、満50歳、満55歳又は満60歳に達する者(以下「助成対象者」という。)に対し、助成金を交付するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、美里町国民健康保険脳健康診査実施要綱(令和2年美里町告示第49号)第6条の規定により脳健診の受診及び助成金の交付の決定を受けた者のうち、脳健診受診日において美里町国民健康保険の被保険者以外となった満60歳以下の者については、助成対象者とみなすものとする。

3 助成金の額は、助成金対象者1人につき8,000円とし、助成回数は当該年度において1回とする。

(受診申込等)

第5条 脳健診の受診及び助成金の交付を希望する者は、美里町脳健診申込兼助成金交付申請書(様式第1号)又は電子申請その他の方法により町長に申込むものとする。

(受診の決定等)

第6条 町長は、前条の申込みを審査の上、受診の決定をした者(以下「受診者」という。)に美里町脳健診受診兼助成金交付決定通知書(様式第2号。以下「決定通知書」という。)により、通知するものとする。

2 町長は、受診者に脳健診を行う指定医療機関及び受診日(以下「指定日時」という。)を通知するものとする。

(受診方法)

第7条 受診者は、決定通知書及び指定医療機関が定める必要な書類を持参の上、指定日時に受診するものとする。

(費用負担)

第8条 受診者が負担する脳健診の費用(以下「受診者負担額」という。)は、助成対象者にあっては指定医療機関が受診者に請求する脳健診の費用の総額(以下「脳健診費用総額」という。)から助成金の額を控除した額とし、助成金対象者以外の受診者にあっては脳健診費用総額とする。

2 受診者は、脳健診受診後に受診者負担額を指定医療機関に支払うものとする。

(結果通知)

第9条 指定医療機関は、脳健診結果を受診者へ直接通知するものとする。

2 指定医療機関は、脳健診結果の控えのほか必要な書類を作成し、町長に提出するものとする。

(事後管理)

第10条 町長及び指定医療機関は、精密検査が必要な者に対し、その旨を通知するとともに、必要に応じて受診勧奨又は受診指導を行うものとする。

2 町長又は指定医療機関は、脳健診の結果に応じて、適切な保健指導を行うものとする。

(助成金の交付等)

第11条 助成対象者は、脳検診を受診したときは、美里町脳検診費用助成金の請求及び受領に関する委任状(様式第3号。以下「委任状」という。)により、助成金の請求及び受領に関する権限を指定医療機関に委任するものとする。

2 前項の規定により委任を受けた指定医療機関は、美里町脳検診費用助成金請求書に受診者の名簿及び委任状を添付して町長に提出するものとする。

3 町長は、前項の規定により指定医療機関から請求書が提出されたときは、当該指定医療機関に助成金を交付するものとする。

(補則)

第12条 この要綱に定めるもののほか、脳検診の実施及び助成金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成27年12月25日から施行する。

(平成30年4月1日告示第20号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年6月3日告示第43号)

この告示は、令和元年6月3日から施行し、改正後の美里町脳健康診査実施要綱の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(令和2年4月1日告示第51号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

美里町脳健康診査実施要綱

平成27年12月25日 告示第90号

(令和2年4月1日施行)