○美里町社会福祉法人等による生計困難者等に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減制度事業実施要綱

平成27年12月25日

告示第91号

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)に基づく介護サービスの提供を行う社会福祉法人等が、低所得で生計が困難である者及び生活保護受給者に対して利用者負担を軽減する場合の取扱い及び社会福祉法人等に対する助成に関し必要な事項を定めるものとする。

(軽減の対象となる費用)

第2条 利用者負担の軽減の対象となる費用は、法に基づく訪問介護、通所介護、短期入所生活介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、複合型サービス、介護福祉施設サービス、介護予防訪問介護、介護予防通所介護、介護予防短期入所生活介護、介護予防認知症対応型通所介護及び介護予防小規模多機能型居宅介護並びに第一号訪問事業のうち介護予防訪問介護に相当する事業及び第一号通所事業のうち介護予防通所介護に相当する事業(自己負担割合が保険給付と同様のものに限る。)に係る利用者負担額並びに食費、居住費(滞在費)及び宿泊費(短期入所生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護福祉施設サービス又は介護予防短期入所生活介護に係る食費及び居住費(滞在費)については、介護保険制度における特定入所者介護サービス費又は特定入所者介護予防サービス費が支給されている場合に限る。)に係る利用者負担額とする。

(軽減の申出)

第3条 利用者負担の軽減を行おうとする社会福祉法人等は、宮城県知事及び町長に対しその旨を申し出るものとする。

2 利用者負担の軽減を行おうとする社会福祉法人等は、前項の規定による申出をしようとするときは、社会福祉法人等による利用者負担軽減申出書(様式第1号)を町長に提出するものとする。

(軽減の対象者)

第4条 軽減の対象者は、美里町介護保険被保険者で市町村税非課税世帯であって、次に掲げる要件の全てを満たす者のうち、その者の収入、世帯の状況、利用者負担等を総合的に勘案し、生計が困難な者として町が認めた者又は生活保護受給者とする。ただし、旧措置入所者(法第13条第1項に規定する旧措置入所者をいう。)で利用負担割合が5%以下の者については、軽減の対象者としないが、ユニット型個室の居住費に係る利用者負担額については軽減の対象とする。また、生活保護受給者については、個室の居住費に係る利用者負担額について軽減の対象とする。

(1) 年間収入が単身世帯で150万円(世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額)以下であること。

(2) 預貯金等の額が単身世帯で350万円(世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額)以下であること。

(3) 日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと。

(4) 負担能力のある親族等に扶養されていないこと。

(5) 介護保険料を滞納していないこと。

(軽減の程度)

第5条 軽減の程度は、利用者負担の4分の1(老齢福祉年金受給者は2分の1)を原則とし、免除は行わないこととする。ただし、生活保護受給者については、利用者負担の全額とする。

(軽減対象の確認申請)

第6条 利用者負担の軽減を受けようとする者は、社会福祉法人等による利用者負担軽減対象確認申請書(様式第2号)にその属する世帯の世帯主及びその世帯に属する者の収入、預貯金等の写し、資産の保有状況等が確認できる書類を添付し、町長に提出しなければならない。

(軽減の決定及び確認証の交付等)

第7条 町長は、前条に規定する申請書の提出があったときは、その内容を審査し、軽減の可否について決定をし、申請者に対し、社会福祉法人等利用者負担軽減対象決定通知書(様式第3号)により通知するとともに、社会福祉法人等利用者負担軽減確認証(様式第4号。以下「確認証」という。)を交付するものとする。

2 前項の規定により確認証の交付を受けた者(以下「適用者」という。)は、軽減対象となるサービスを受けるときは、当該社会福祉法人等に確認証を提示しなければならない。

(確認証の有効期間)

第8条 確認証の有効期間は、申請をした日の属する月の初日から同日後において最初に到来する6月30日までとする。

(確認証の記載事項変更の届出)

第9条 適用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、社会福祉法人等利用者負担軽減確認証記載事項変更(喪失)申請書(様式第5号)により町長に届け出なければならない。

(1) 第4条に規定する軽減の対象者の要件を欠くに至ったとき。

(2) 介護保険の被保険者資格を喪失したとき。

(3) 氏名又は住所を変更したとき。

2 適用者は、前項各号のいずれかに該当することとなった場合は、確認証を返納しなければならない。

(助成金の額)

第10条 助成金の額は、社会福祉法人等が利用者負担を軽減した額のうち、当該法人の本来受領すべき利用者負担収入(軽減対象となるものに限る。)に対する一定割合(おおむね1パーセント)を超えた部分とし、当該法人の収支状況を踏まえ、その2分の1を基本としてそれ以下の範囲内で行うことができるものとする。また、指定地域密着型介護老人福祉施設及び指定介護老人福祉施設に係る利用者負担を軽減する社会福祉法人等については、軽減総額のうち、当該施設の運営に関し、本来受領すべき利用者負担収入に対する割合が10パーセントを超える部分について、全額を助成措置の対象とするものとする。

2 この助成額の算定については、事業所(施設)を単位として行うこととする。

(助成金の交付申請)

第11条 助成金の交付申請をしようとする社会福祉法人等は、社会福祉法人等による利用者負担額軽減制度事業助成金交付申請書(様式第6号)により町長に申請しなければならない。

(助成金の交付決定)

第12条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容の審査及び必要な調査等を行い、助成金の交付の可否を決定し、社会福祉法人等による利用者負担軽減制度事業助成金交付決定通知書(様式第7号)によりその旨を通知するものとする。

(変更申請等)

第13条 前条の規定による通知を受けた社会福祉法人等は、軽減制度の内容を変更しようとするときは、社会福祉法人等による利用者負担額軽減制度事業変更申請書(様式第8号)を町長に提出し、その承認を得なければならない。

(実績報告)

第14条 第12条の規定による通知を受けた社会福祉法人等は、助成金交付の対象となった事業を完了したときは、社会福祉法人等による利用者負担額軽減制度事業実績報告書(様式第9号)により町長に報告しなければならない。

(助成金の額の確定)

第15条 町長は、前条の規定による報告があったときは、報告書の書類を審査及び必要な調査等により、その報告に係る助成事業の成果が助成金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき助成金の額を確定し、社会福祉法人等による利用者負担軽減制度事業助成金の額の確定通知書(様式第10号)により助成対象事業者に通知するものとする。

(助成金の交付)

第16条 町長は、前条の規定による助成金の額の確定後において、社会福祉法人等による利用者負担額軽減制度事業助成金請求書(様式第11号)による助成対象事業者の請求により助成金を交付するものとする。

(決定の取消し)

第17条 町長は、偽りその他不正な行為により助成金の交付の決定を受けた社会福祉法人等があるときは、助成金の交付の決定を取り消すとともに、当該社会福祉法人等が受けた助成金の全部又は一部を返還させなければならない。

(他の事業との適用関係)

第18条 障害者ホームヘルプサービス利用者に対する支援措置事業との適用関係については、まず当該事業に基づく措置の適用を行い、その後、必要に応じて、本事業に基づく社会福祉法人等による利用者負担の軽減制度の適用を行うものとする。

(他の給付との適用関係)

第19条 介護保険制度における高額介護サービス費及び高額介護予防サービス費並びに高額医療合算介護サービス費及び高額医療合算介護予防サービス費との適用関係については、本事業に基づく軽減制度の適用をまず行い、軽減制度適用後の利用者負担額を基準として支給を行うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、高額介護サービス費及び高額介護予防サービス費との適用関係については、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、指定地域密着型介護老人福祉施設、指定介護老人福祉施設、小規模多機能型居宅介護及び複合型サービスを利用する利用者負担第二段階の者のサービス費に係る利用者負担については、高額サービス費の見直しにより、本事業に基づく軽減を上回る軽減がなされることになることから、事業主体の負担に鑑み、当該部分について本事業の軽減対象にしないものとする。

3 介護保険制度における特定入所者介護サービス費及び特定入所者介護予防サービス費との適用関係については、特定入所者介護サービス費及び特定入所者介護予防サービス費の支給後の利用者負担額について、本事業に基づく軽減制度の適用を行うものとする。

(補則)

第20条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成28年1月1日から施行する。

(令和7年5月30日告示第76号)

この告示は、令和7年6月1日から施行する。

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平成27年12月25日 告示第91号

(令和7年6月1日施行)