○行政不服審査法及び行政事件訴訟法の規定に基づく教示の文の標準を定める規則
平成28年3月30日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、町長が処分を行う場合に、行政不服審査法(平成26年第68号)第82条第1項及び行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)第46条第1項の規定により当該処分の相手方方に対して行う教示の文について、別に定めるものを除くほか、その標準を定めるものとする。
(審査請求及び取消訴訟の提起の双方が認められている場合の教示)
第2条 処分に対して審査請求及び処分の取消しの訴えの提起の双方が認められている場合の教示の文の標準は、別記第1のとおりとする。
(審査請求の裁決を経た後でなければ処分の取消しの訴えを提起することができない場合の教示)
第3条 法律に処分についての審査請求を経た後でなければ処分の取消しの訴えを提起することができない旨の定めがある場合の教示の文の標準は、別記第2のとおりとする。
(修正)
第4条 町長が処分をする場合には、処分の形式又は内容に応じ、前2条の規定による教示の文について必要な修正を行うものとする。
附則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
別記第1 審査請求及び取消訴訟の提起の双方が認められている場合の教示
(教示)
別記第2 審査請求の裁決を経た後でなければ処分の取消しの訴えを提起することができない場合の教示
(教示)
2 上記の審査請求に対する裁決を経た場合に限り、当該審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内に、美里町を被告として(訴訟において美里町を代表する者は美里町長となります。)、処分の取消しの訴えを提起することができます。ただし、次の①から③までのいずれかに該当するときは、審査請求に対する裁決を経ないで処分の取消しの訴えを提起することができます。
① 審査請求があった日の翌日から起算して3か月を経過しても裁決がないとき。
② 処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき。
③ その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき。