○美里町介護保険条例施行規則

平成28年3月30日

規則第9号

美里町介護保険条例施行規則(平成18年美里町規則第74号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び美里町介護保険条例(平成18年美里町条例第136号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(特例居宅介護サービス費の額)

第2条 法第42条第1項第1号又は第4号(介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「令」という。)第15条第1号に該当するときに限る。)に係る特例居宅介護サービス費(第11条において「特例居宅介護サービス費」という。)の額は、法第41条第4項各号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に指定居宅サービスに要した費用(介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「法施行規則」という。)第61条に規定する費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に指定居宅サービスに要した費用の額とする。)の100分の90(法第49条の2第1項に規定する要介護被保険者にあっては100分の80、同条第2項に規定する要介護被保険者にあっては100分の70)に相当する額とする。

(特例地域密着型介護サービス費の額)

第3条 法第42条の3第1項第1号又は第3号(令第15条の3第1号に該当するときに限る。)に係る特例地域密着型介護サービス費(第11条において「特例地域密着型介護サービス費」という。)の額は、法第42条の2第2項各号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に指定地域密着型サービスに要した費用(法施行規則第65条の3に規定する費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に指定地域密着型サービスに要した費用の額とする。)の100分の90(法第49条の2第1項に規定する要介護被保険者にあっては100分の80、同条第2項に規定する要介護被保険者にあっては100分の70)に相当する額とする。

(特例居宅介護サービス計画費の額)

第4条 法第47条第1項第3号に係る特例居宅介護サービス計画費(第11条において「特例居宅介護サービス計画費」という。)の額は、法第46条第2項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に指定居宅介護支援に要した費用の額を超えるときは、当該現に指定居宅介護支援に要した費用の額とする。)とする。

(特例施設介護サービス費の額)

第5条 法第49条第1項各号に係る特例施設介護サービス費(第11条において「特例施設介護サービス費」という。)の額は、法第48条第2項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該施設サービスに要した費用(法施行規則第79条に規定する費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に施設サービスに要した費用の額とする。)の100分の90(法第49条の2第1項に規定する要介護被保険者にあっては100分の80、同条第2項に規定する要介護被保険者にあっては100分の70)に相当する額とする。

(特例特定入所者介護サービス費の額)

第6条 法第51条の4第1項各号(令第22条の5第3号に該当するときに限る。)に係る特例特定入所者介護サービス費(第11条において「特例特定入所者介護サービス費」という。)の額は、当該食事の提供に要した費用について食費の基準費用額から食費の負担限度額を控除した額及び当該居住等に要した費用について居住費の基準費用額から居住費の負担限度額を控除した額の合計額とする。

(特例介護予防サービス費の額)

第7条 法第54条第1項第1号又は第4号(令第24条第1号に該当するときに限る。)に係る特例介護予防サービス費(第11条において「特例介護予防サービス費」という。)の額は、法第53条第2項各号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に指定介護予防サービスに要した費用(法施行規則第84条に規定する費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に指定介護予防サービスに要した費用の額とする。)の100分の90(法第59条の2第1項に規定する居宅要支援被保険者にあっては100分の80、同条第2項に規定する居宅要支援被保険者にあっては100分の70)に相当する額とする。

(特例地域密着型介護予防サービス費の額)

第8条 法第54条の3第1項第1号又は第3号(令第24条の3第1号に該当するときに限る。)に係る特例地域密着型介護予防サービス費(第11条において「特例地域密着型介護予防サービス費」という。)の額は、法第54条の2第2項各号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に指定地域密着型介護予防サービスに要した費用(法施行規則第85条の3に規定する費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に指定地域密着型介護予防サービスに要した費用の額とする。)の100分の90(法第59条の2第1項に規定する居宅要支援被保険者にあっては100分の80、同条第2項に規定する居宅要支援被保険者にあっては100分の70)に相当する額とする。

(特例介護予防サービス計画費の額)

第9条 法第59条第3項に係る特例介護予防サービス計画費(第11条において「特例介護予防サービス計画費」という。)の額は、法第58条第2項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に指定介護予防支援に要した費用の額を超えるときは、当該現に指定介護予防支援に要した費用の額とする。)とする。

(特例特定入所者介護予防サービス費の額)

第10条 法第61条の4第1項各号(令第29条の5第3号に該当するときに限る。)に係る特例特定入所者介護予防サービス費(次条において「特例特定入所者介護予防サービス費」という。)の額は、当該食事の提供に要した費用について食費の基準費用額から食費の負担限度額を控除した額及び当該滞在に要した費用について滞在費の基準費用額から滞在費の負担限度額を控除した額の合計額とする。

(特例サービス費の支給の申請)

第11条 特例居宅介護サービス費、特例地域密着型介護サービス費、特例居宅介護サービス計画費、特例施設介護サービス費、特例特定入所者介護サービス費、特例介護予防サービス費、特例地域密着型介護予防サービス費、特例介護予防サービス計画費又は特例特定入所者介護予防サービス費の支給を受けようとする要介護被保険者等は、申請書に支給の対象となる費用の支払を証明する書類その他必要なものを添付し、介護保険特例サービス費支給申請書(様式第1号)により町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、支給に係る結果を介護保険特例サービス費支給(不支給)決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(居宅介護サービス費等の額の特例等)

第12条 法第50条又は第60条の規定の適用については、別表第1に定めるところによるものとする。

2 法第50条又は第60条の規定の適用を受けようとする者は、介護保険利用者負担額減額・免除申請書(様式第3号)にこれらの規定の適用を受けようとする理由を証明する書類を添付して町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、法第50条又は法第60条の規定の適用に係る結果を介護保険利用者負担額減額・免除決定通知書(様式第4号)により当該申請者に通知するものとする。

(利用者負担額減額・免除認定証の交付等)

第13条 町長は、前条の規定により決定した介護保険利用者負担額減額・免除認定者(以下「認定者」という。)に対し、介護保険利用者負担額減額・免除認定証(様式第5号。以下「認定証」という。)を交付する。

(利用者負担額減額・免除認定の取消し)

第14条 認定者は、その理由が消滅したときは、介護保険利用者負担額減額・免除理由消滅届(様式第6号)により遅滞なくその旨を町長に届け出なければならない。

2 町長は、前項の届け出があったとき、又は利用者負担額減額・免除の理由が消滅したと認めるときは、介護保険利用者負担額減額・免除取消通知書(様式第7号)により認定者に通知するものとする。

(認定証の返納)

第15条 認定者は、前条第2項の規定による通知書を受け取ったときは、町長に対し遅滞なく認定証を返納しなければならない。

(保険料の徴収猶予)

第16条 条例第10条第2項の規定による申請書は、介護保険料徴収猶予・減免申請書(様式第8号)によるものとする。

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、徴収猶予に係る結果を介護保険料徴収猶予決定通知書(様式第9号)により当該申請者に通知するものとする。

(保険料徴収猶予の取消し)

第17条 前条第2項の規定により徴収猶予の決定を受けた者(以下「徴収猶予対象者」という。)は、その理由が消滅したときは、介護保険料徴収猶予・減免理由消滅届(様式第10号)により遅滞なくその旨を町長に届け出なければならない。

2 町長は、前項の届け出があったとき、又は徴収猶予の理由が消滅したと認めたときは、介護保険料徴収猶予取消通知書(様式第11号)により徴収猶予対象者に通知するものとする。

(保険料の減免)

第18条 条例第11条第1項の規定による保険料の減免については、別表第2に定めるところによる。

2 条例第11条第2項の規定による申請書は、介護保険料徴収猶予・減免申請書(様式第8号)によるものとする。

3 町長は、前項の規定による申請があったときは、別表第2に定めるところにより、その内容を審査し、減免に係る結果を介護保険料減免決定通知書(様式第12号)により当該申請者に通知するものとする。

(保険料減免の取消し)

第19条 前条第3項の規定により減免の決定を受けた者(以下「減免対象者」という。)は、その理由が消滅したときは、介護保険料徴収猶予・減免理由消滅届(様式第10号)により遅滞なくその旨を町長に届け出なければならない。

2 町長は、前項の届け出があったとき、又は減免の理由が消滅したと認めたときは、介護保険料減免取消通知書(様式第13号)により減免対象者に通知するものとする。

(運営委員会の開催)

第20条 条例第18条に規定する美里町介護保険運営委員会(以下「運営委員会」という。)は、必要な都度これを開催するものとする。

2 委員長は、運営委員会を開催する場合には、開催の日前3日までに委員に通知しなければならない。

(運営委員会の会議録)

第21条 運営委員会の議長は、運営委員会開催の都度、次に掲げる事項を記載した会議録を作成し、議長の指名した者とともに署名しなければならない。

(1) 招集年月日、場所及び案件の題名

(2) 出席及び欠席委員の氏名

(3) 開会、閉会に関する事項及びその日時

(4) 議題となった動議及び提出者氏名

(5) 議決及び選挙の顛末

(6) 前各号に掲げるもののほか、重要事項

(運営委員会への委任)

第22条 条例及びこの規則に定めるもののほか、運営委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が運営委員会に諮って決定するものとする。

(介護認定審査会の合議体)

第23条 美里町介護認定審査会(以下「認定審査会」という。)の合議体(以下「合議体」という。)の数は4合議体以内とする。

2 合議体を構成する委員の定数は、5人以内とする。

(審査判定の受託)

第24条 認定審査会は、生活保護法(昭和25年法律第144号)第15条の2の規定による介護扶助の決定のための要介護認定に係る審査判定業務を委託されたときは、同法第6条第2項に定める要保護者についても審査判定業務を行うことができる。

(審査会への委任)

第25条 条例及びこの規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

(運営委員会及び審査会の庶務)

第26条 運営委員会及び審査会の庶務は、美里町課設置条例(平成18年美里町条例第6号)第2条に掲げる長寿支援課において処理する。

(補則)

第27条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日規則第7号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年8月1日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の美里町介護保険条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に要介護被保険者又は居宅要支援被保険者が受けた居宅サービス、地域密着型サービス、施設サービス、介護予防サービス又は地域密着型介護予防サービス(これらに相当するサービスを含む。以下「居宅サービス等」という。)に係る特例居宅介護サービス費、特例地域密着型介護サービス費、特例施設介護サービス費又は特例介護予防サービス費(以下「特例居宅介護サービス費等」という。)の支給について適用し、同日前に要介護被保険者又は居宅要支援被保険者が受けた居宅サービス等に係る特例居宅介護サービス費等の支給については、なお従前の例による。

(令和7年5月30日規則第17号)

この規則は、令和7年6月1日から施行する。

別表第1(第12条関係)

区分

減免の範囲

減免割合

申請期限

適用

法施行規則第83条第1項第1号又は第97条第1項第1号に該当する場合

災害(地方税法(昭和25年法律第226号)第313条第10項に規定する災害をいう。以下同じ。)により要介護支援被保険者等居宅要支援被保険者(以下この表において「要介護被保険者等」という。)又はその世帯の生計を主として維持する者(以下この表において「世帯生計維持者」という。)の所有に係る住宅、家財又はその他の財産について受けた損害の金額(保険金、損害賠償金等により補填されるべき金額を除く。)のその住宅、家財又はその他の財産の価格に対する割合(以下「損害割合」という。)が次の各号のいずれかに該当する者


災害を受けた日から3月以内。ただし、当該期間内に申請することができないやむを得ない理由がある場合はこの限りでない。

災害を受けた日が属する月から12月の間に受けたサービスに係る保険給付の額について適用する。

1 損害割合が10分の5以上であること。

100分の100

2 損害割合が10分の3以上10分の5未満であること。

100分の95

法施行規則第83条第1項第2号若しくは第3号又は第97条第1項第2号若しくは第3号に該当する場合

法施行規則第83条第1項第2号若しくは第3号又は第97条第1項第2号若しくは第3号に規定する事情に該当することにより収入が著しく減少した世帯生計維持者の世帯に属する要介護被保険者等(当該要介護被保険者等が世帯生計維持者である場合を含む。以下同じ。)のうち、当該世帯生計維持者に係る当該事情が生じた日が属する月から12月の間の見積所得金額(合算所得金額(地方税法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額から退職所得金額を控除した額をいう。以下同じ。)の見込額、雇用保険法(昭和49年法律第116号)に基づく給付その他これに類する給付について給与収入とみなして算定した額、障害年金、遺族年金その他これらに類する給付について所得税法(昭和40年法律第33号)第35条第4項に規定する公的年金等控除額に相当する額を控除した額及び退職手当等の収入に2分の1を乗じて得た額の合算額をいう。以下同じ。)の前年(1月から5月までの間に減免の申請をする場合にあっては前々年。以下同じ。)中の合算所得金額に対する割合(以下「見積所得割合」という。)が次の各号のいずれかに該当するもの


当該事由が生じた日から30日以内。ただし、当該期間内に申請することができないやむを得ない理由がある場合はこの限りでない。

申請日が属する月から6月の間のうち必要と認める期間(当該事情が世帯生計維持者の死亡である場合にあっては6月)に受けたサービスに係る保険給付の額について適用する。

1 合算所得金額が125万円以下であり、かつ、見積所得割合が10分の7以下であること。

100分の100

2 見積所得金額が125万円を超え250万円以下であり、かつ、見積所得割合が10分の5以下であること。

100分の100

3 合算所得金額が125万円を超え250万円以下であり、かつ、見積所得割合が10分の5を超え10分の7以下であること。

100分の95

4 見積所得金額が250万円を超え500万円以下であり、かつ、見積所得割合が10分の5以下であること。

100分の95

法施行規則第83条第1項第4号又は第97条第1項第4号に該当する場合

干ばつ、冷害、凍霜害等により、農作物に被害を受けた世帯生計維持者の世帯に属する要介護被保険者等のうち、当該世帯生計維持者の前年中の合算所得金額(農業所得以外の所得が400万円を超えるものを除く。)及び見積減収割合(農作物の減収による損失額の合計額(農作物の減収価額から農業災害補償法(昭和22年法律第185号)によって支払われるべき農作物共済金額を控除した金額をいう。)の平年における当該農作物による収入額の合計額に対する割合をいう。以下同じ。)が次の各号のいずれかに該当するもの


干ばつ等の被害を受けた日から3月以内。ただし、当該期間内に申請することができないやむを得ない理由がある場合はこの限りでない。

干ばつ等の被害を受けた日が属する月から当該年度内に受けたサービスにかかる保険給付の額について適用する。

1 合算所得金額が200万円未満であり、かつ、見積減収割合が10分の3以上であること。

100分の100

2 合算所得金額が200万円以上であり、かつ、見積減収割合が10分の3以上であること。

100分の95

別表第2(第18条関係)

区分

減免の範囲

減免割合

申請期限

適用

条例第10条第1項第1号に該当する場合

災害により第1号被保険者又は生計維持者の所有に係る住宅、家財又はその他の財産についての損害割合が次の各号のいずれかに該当する者


災害を受けた日から起算して3月以内。ただし、当該期限までに申請することができないやむを得ない理由がある場合はこの限りでない。

災害を受けた日から1年以内に納期の末日(普通徴収に係る保険料については条例第3条に規定する納期の末日をいい、特別徴収に係る保険料については法第137条第1項(法第140条第3項において準用する場合を含む。)の規定により特別徴収義務者が市町村に納入すべき期日をいう。以下同じ。)が到来する保険料の額について適用する。

1 損害割合が10分の5以上であること。

全部

2 損害割合が10分の3以上10分の5未満であること。

2分の1

条例第10条第1項第2号及び第3号に該当する場合

条例第10条第1項第2号及び第3号に規定する事由に該当することにより収入が著しく減少した生計維持者の世帯に属する第1号被保険者(当該被保険者が生計維持者である場合を含む。以下同じ。)のうち、当該生計維持者の前年中の合算所得金額及び見積所得割合が次の各号のいずれかに該当するもの


当該事由が生じた日から起算して30日以内。ただし、当該期間内に申請することができないやむを得ない理由がある場合はこの限りでない。

申請日が属する月から当該年度の3月までの間に納期の末日が到来する保険料の額について適用する。ただし、当該事由が生計維持者の死亡以外の事由であって、かつ、当該事由が生じた日が当該年度の1月1日から3月31日までの間である場合において必要があると認めるときは、翌年度の4月から10月までの間に納期の末日が到来する保険料の額に適用することができる。

1 合算所得金額が125万円以下であり、かつ、見積所得割合が10分の7以下であること。

全部

2 合算所得金額が125万円を超え250万円以下であり、かつ、見積所得割合が10分の5以下であること。

全部

3 合算所得金額が125万円を超え250万円以下であり、かつ、見積所得割合が10分の5を超え10分の7以下であること。

2分の1

4 合算所得金額が250万円を超え500万円以下であり、かつ、見積所得割合が10分の5以下であること。

2分の1

条例第10条第1項第4号に該当する場合

干ばつ、冷害、凍霜害等により、農作物に被害を受けた生計維持者の世帯に属する第1号被保険者のうち、当該生計維持者の前年中の合算所得金額(農業所得以外の所得が400万円を超えるものを除く。)及び見積減収割合が次の各号のいずれかに該当するもの


干ばつ等の被害を受けた日から3月以内。ただし、当該期間内に申請することができないやむを得ない理由がある場合はこの限りではない。

干ばつ等の被害を受けた日から当該年度以内に納期の末日が到来する保険料の額について適用する。

1 合算所得金額が200万円未満であり、かつ、見積減収割合が10分の3以上であること。ただし、対象保険料額は、災害を受けた日以降の納期に係る当該世帯の保険料額に前年中における合算所得金額に占める農業所得金額の割合を乗じて得た額とする。

全部

2 合算所得金額が200万円以上であり、かつ、見積減収割合が10分の3以上であること。ただし、対象保険料額は、災害を受けた日以降の納期に係る当該世帯の保険料額に前年中における合算所得金額に占める農業所得金額の割合を乗じて得た額とする。

10分の8

条例第11条第1項第2号に該当する場合

法第63条に規定するものに該当する期間が1月を超える第1号被保険者

全部

法第63条に規定する者に該当しなくなった日から起算して3月以内

法第63条に規定する者に該当した日の属する月から当該規定する者に該当しなくなった日の属する月の前月までの月割りの保険料の額について適用する。

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美里町介護保険条例施行規則

平成28年3月30日 規則第9号

(令和7年6月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 険/第2節 介護保険
沿革情報
平成28年3月30日 規則第9号
平成30年4月1日 規則第7号
平成30年8月1日 規則第16号
令和7年5月30日 規則第17号